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交通事故で怪我を負い、後遺障害が残ってしまった…
後遺障害認定の手続きについてお悩みの方も多いと思います。
など、疑問に思うことがたくさんあると思います。
今回は、「後遺障害の手続き」をみていきましょう。
詳しい解説は、弁護士の先生にお願いします。
目次
交通事故でケガを負い、治療を継続したにも関わらず、後遺障害が残る場合があります。
さらに、治療を継続してもそれ以上改善しなくなった状態を一般的に症状固定と呼びます。
交通事故によって、後遺障害が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
後遺障害の認定までの流れは以下の通りです。
等級が認定され、補償を受け取るには、後遺障害の等級申請を行う必要があります。
申請する方法としては、
の2種類があります。
それぞれの申請方法について詳しくみていきましょう。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が窓口となり、被害者の後遺障害の等級認定を事前に行う方法です。
相手の任意保険会社が自賠責保険の補償額も含め被害者に一括で支払うために損害額を確定する方法です。
多くの場合、後遺障害の申請もすべて相手側の任意保険会社が代行する方法となります。
事前認定では、相手側の任意保険会社が申請の主導権を握っているという特徴があります。
相手の任意保険会社から賠償額算定のために後遺障害診断書の提出を要求された場合、事前認定の手続きが予定されています。
事前認定は相手方の任意保険会社が主体となり、任意保険会社のために行われる手続といえます。
後遺障害申請での必要書類の収集や費用負担などは、原則として相手方任意保険会社が負います。
よって、被害者にとっては資料収集の負担が少ないことや、費用負担が少ないことがメリットに挙げられます。
後遺障害の申請手続きに、原則、被害者は関与できません。
自賠責保険に対する保険金請求手続きに先行して行われるため、
などの点がデメリットといえそうです。
被害者請求とは、被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する手続きです。
被害者請求では、被害者の手間が増える反面、ケースによっては充実した補強資料を提出することも可能です。
被害者本人が自賠責保険会社に対して保険金請求を行う手続の中で後遺障害に関する審査も行われます。
被害者請求は、被害者自身が申請主体となる後遺障害申請の方法です。
後遺障害の申請の準備は、申請主体である被害者自身が行います。
被害者自身の努力次第で申請準備に要する期間を短縮することができ、結果的に認定までの期間を短縮できることがメリットとして挙げられます。
被害者がご自身だけで申請の準備をするのはなかなか難しいかもしれません。
ご自身だけで申請するとなると、期間がかえって長くかかってしまう点はデメリットといえます。
また、資料集めなどは被害者の負担になることも考えられます。
なお、被害者請求をする際、弁護士に依頼するとスムーズに申請できます。
交通事故に注力している弁護士には、申請準備の知識と経験があります。
弁護士に依頼すると、後遺障害申請認定の期間を短縮できるというメリットを得られることが考えられます。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 資料収集などの負担が少ない | 認定までの期間を短縮できる 被害者側に有利な資料を提出できる |
デメリット | 手続きが不透明 等級認定後すぐに自賠責保険金を受領できない |
資料収集などの負担がかかる |
後遺障害認定の手続きは弁護士に依頼するとスムーズに進行します。
さらに被害者請求で、後遺障害申請を行う場合、弁護士に依頼するといくつかのメリットがあります。
被害者請求は、被害者が自らで行うので被害者に負担が大きいです。
弁護士に依頼すると、負担となる資料収集などを代わりに行ってもらうことが可能です。
また、弁護士に依頼することで、受領額が大幅にあがる可能性があります。
しかし、弁護士費用の面を気にされる方も多いと思います。
被害者が任意保険のオプションで弁護士特約をつけていれば弁護士費用が補償されることがあります。
弁護士特約は、基本的に上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担するという内容になっています。
弁護士費用特約が付いている場合、特約を使用しても保険の等級はダウンしません。
また、翌年以降の保険料も上がらないので、金銭的な不利益はありません。
ご自身の車の保険以外でも同居の家族や別居している両親(独身の場合)の車についている弁護士特約を利用できることがあります。
交通事故被害者の弁護士費用や弁護士特約については以下の記事もご覧ください。
後遺障害の申請について、審査・認定は、自賠責損害調査事務所で行われます。
申請から認定結果が出るまでの審査機関は、多くは1ヶ月程度のようです。
もっとも、審査に時間を要するケースでは、3ヶ月以上かかることもあるようです。
後遺症の申請から認定までにかかる期間(審査期間)に、
などをあわせると、数ヵ月から長くて1年以上かかることもある計算になります。
治療開始から後遺障害の認定結果が出るまでの期間は、そのケースごとに大きな開きがあります。
治療や審査期間以外で、認定までに時間がかかる要因として、他には症状固定してから申請するまでの準備期間が考えられます。
結果通知までに時間がかかっている場合には、申請の準備が滞っている可能性もあります。
なお、申請方法によっても調査事務所に申請する前の段階で長時間費やしてしまうこともあります。
被害者請求の場合には、被害者自身が資料を集める必要から、手間どる可能性があります。
もっとも、被害者が自身が準備を行うので、期間は自身で管理できます。
また、弁護士に依頼した場合には、弁護士による資料収集や検討時間といった準備の時間が必要となります。
いずれにしても、認定結果が出るまでに長期間かかっている場合、まだ申請の手続きがされず準備が滞っていることも考えられます。
早急に後遺障害認定をされ、保険金を受け取りたいですよね。
なかなか連絡がこない場合は、保険会社担当者や弁護士に確認してみましょう。
交通事故に遭ったのが、通勤中であれば、労災と自賠責保険の両方に後遺障害の申請を行います。
もっとも、補償を二重取りできるわけではありません。
被害者が業務時間中または通勤中に交通事故に遭う場合があります。
その際、交通事故は労災にも当たるので、被害者は労災保険金を請求することが可能です。
労災と自賠責の後遺障害が認定された場合に受け取れる損害賠償金には、慰謝料を含むか含まないかという違いがあります。
労災保険では、交通事故により被害者に精神的苦痛を与えた加害者の存在を必ずしも前提としていないため、自賠責と違い、慰謝料は含まれません。
一方、労災でも後遺障害が認定された場合に受け取れる損害賠償金(保険金)の一部には、逸失利益と性質を同じくするものが含まれます。
また、自賠責とは申請先が異なり、後遺障害部分の労災保険金を受給するためには、労基署に後遺障害の申請を行います。
なお、労災と自賠責のいずれも、後遺障害の認定基準は、労災の認定基準を利用しています。
よって、後遺障害の認定結果がずれることは少ないようです。
労災保険についてくわしくは以下の記事をご覧ください。
労災の後遺障害の認定は、障害給付を支給するかの判断のために行われます。
労災の後遺障害の等級認定の申請は、障害給付を請求する手続きの流れの中で行われます。
障害給付を請求するには、所轄の労働基準監督署(長あて)に障害給付支給請求書という申請書類を提出します。
勤務中・仕事中の業務災害の場合は障害補償給付支給請求書を提出します。
出勤途中・帰宅途中の通勤災害の場合は障害給付支給請求書を用います。
障害(補償)給付支給請求書には以下のような事項を記載する必要があります。
さらに、支給請求書に事業主からの証明をもらう必要があります。
後遺障害についての労災保険については以下の記事にも詳しく記載されていますのでご覧ください。
後遺障害を負うと、適切な補償を受けることができるのか非常に気になる点だと思います。
その際、弁護士に無料相談することができれば安心ですよね。
後遺障害の申請を弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
最終的に受け取れる後遺障害に対しての補償も大幅に増額する場合もあります。
後遺障害の申請についてお悩みの方は、まず弁護士に相談してみることをお勧めします。
当事務所では、
で、弁護士に直接無料相談することができます。
お一人で悩まずにまずは弁護士に相談してみましょう。
野尻大輔
後遺障害認定後、後遺障害等級が認められると、被害者は等級に見合った自賠責保険金を受け取ることが可能です。