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交通事故で後遺障害を負ってしまった…
その際、今後の生活や金銭面など不安なことがたくさんありますよね。
など、今回は「交通事故の後遺障害」についてみていきましょう。
詳しい部分は弁護士の先生に解説していただきます。
目次
交通事故で負った怪我について治療を継続したにも関わらず、後遺障害が残る場合があります。
後遺障害は、それ以上治療を継続しても症状が改善または悪化しない状態に落ち着く事です。
例をあげると、「むちうち症を負い、数か月通院したが一定以上症状が改善しない」などのケースです。
治療を継続しても一定以上改善しなくなった状態を一般的に症状固定と呼びます。
また、治療後に後遺症が残った場合、補償を受けるためには適切な治療を継続していたことが前提になります。
交通事故によって、後遺障害が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を受けることになります。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構における地方の自賠責損害調査事務所が担当します。
審査の結果、後遺障害等級が認定されると、被害者は認定された等級に見合った自賠責保険金を受け取ることが可能です。
後遺障害の認定を申請する方法としては、
といった2種類の方法があります。
被害者請求は、被害者が主体となって行います。
などの場合は、被害者自身が自賠責保険会社に対する被害者請求をする必要があります。
被害者請求は、申請に必要な書類は被害者が自力で収集します。
事前認定は、任意保険会社が主体となって行います。
任意保険会社との示談交渉中の場合は、事前認定の方法で後遺障害が申請されることが多いです。
被害者請求に対し、事前認定では、後遺障害診断書以外はほとんど任意保険会社に収集してもらえます。
一般論としては、「被害者請求」で後遺障害の認定手続きをとるほうが有利と言えます。
なぜなら、被害者にとって有利な資料を選択した上で、後遺障害の審査を受けることができるからです。
ただし、被害者請求の手続をとったとしても、ただ後遺障害診断書を入手してその他の資料を添付するだけでは有利な結果は期待できません。
事前認定と被害者請求のいずれを選択するにしても、弁護士からのサポートを受けることをお勧めします。
後遺障害の認定実務に詳しい弁護士であれば適切なアドバイスをすることが可能です。
弁護士からのサポートがあるか否かで結論に大きな影響がでる場合もあります。
後遺障害等級が認定されると、それに見合った金銭が被害者に支払われます。
支払われる金銭の内容は主に、
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益
ということになります。
後遺障害を負うことで、今後の生活上さまざまな不便を強いられたり、事故以前とは同様に働けなかったりします。
そのような場合に支払われる賠償金を「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」と呼びます。
交通事故により後遺障害が残存すると、今後の生活に様々な不便を強いられ、精神的苦痛を負います。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛に対する金銭的な賠償です。
また、怪我を負ったことによる「傷害慰謝料」とはまた別のものになります。
交通事故により、後遺障害が残存した場合、事故以前と同様に働くことが難しい場合があります。
交通事故がなければ得られた収入が得られなくなる可能性が高まります。
そのような、交通事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう経済的利益を補填するための金銭が後遺障害逸失利益です。
また、交通事故により、介護を要する重度の後遺症がが残ることがあります。
その際は、将来の介護費用の支払いが受けられる可能性もあります。
介護費用の支払いについては、後遺障害の程度や介護の必要性・態様・期間から判断されます。
以上の通り、後遺障害が適切に認定されることは被害者の今後の生活においても非常に重要です。
後遺障害の認定に至るまでの流れは、被害者請求か事前認定かによって異なります。
被害者請求では、まず被害者が自賠責保険会社に対し、後遺障害の申請と自賠責保険の請求を行います。
自賠責保険会社から損保率機構に後遺障害の審査が依頼され、認定結果は自賠責保険会社から被害者に直接通知されます。
事前認定は、任意保険会社が被害者との示談を行う前に、あらかじめ後遺障害等級を確認しておくための制度です。
後遺障害の認定結果は、損保率機構から任意保険会社に通知されます。
それから、被害者は任意保険会社を通じて事実上結果を知ることになります。
つまり、
と覚えておけばよいですね。
後遺障害の認定手続は、将来の裁判においても非常に重視されます。
申請の段階から弁護士に相談・依頼すると、有利な認定結果を獲得できる可能性も高まります。
被害者が、交通事故の後遺障害認定に不服がある場合があると思います。
その際、異議申し立てという制度を利用すれば再度の審査をしてもらうことができます。
また、「事前認定」と「被害者請求」では、異議申し立ての方法や異議申し立てを行う相手が異なります。
というように、異議申し立てを行う相手が異なります。
事前認定は、任意保険会社が必要書類をそろえて申請する制度です。
被害者としては、どのような資料が提出されたのかは把握できません。
そのため、異議申し立てにおいては、被害者が一から必要資料を精査し、自分に有利な資料を添付書類として提出します。
被害者請求に対する異議申し立てでは、自賠責保険に対して申し立てを行います。
被害者請求によって、有利な資料はすべて提出しているので、補足的に資料を集めて提出します。
どちらの場合も、異議申し立ての審査を担当するのは、損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会という機関です。
自賠責保険(共済)審査会では、弁護士や医師などの専門家を構成員に交え、自賠責の認定基準に基づいて審査が行われます。
後遺障害の等級によって、受け取れる交通事故の損害賠償額が大きく変わります。
後遺障害等級の認定は、自賠責保険の場合、醜状障害など一部の例外を除き、原則書面審査となります。
そのため、基本的には後遺障害診断書がどう記載されているかによって後遺障害の認定の可否や等級が決まるといえます。
後遺障害の診断書を医師が書いてくれないと後遺障害の等級が認定される可能性はありません。
適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかで受け取れる賠償金が大きく変わります。
そのため、認定の可否や等級を決める「後遺障害診断書」の書き方は、交通事故の賠償によって極めて重要です。
後遺障害診断書に記載する内容は極力詳細にします。
記載事項を過不足のない十分なものにすることが適切な後遺障害等級認定につながります。
後遺障害の等級が認定されるかどうかは、受け取れる交通事故の損害賠償額に大きく影響します。
後遺障害慰謝料の相場は、14段階に分かれる後遺障害の等級によって、支払い額が決まっています。
交通事故は毎日大量に発生しており、すべてを裁判などで解決するわけにはいきません。
すべての交通事故に公平な補償をするために等級が定めれられています。
後遺障害慰謝料を払ってもらうためには、所定の後遺障害等級に認定してもらうことが大切です。
ただし、加害者の加入している任意保険会社からは、相場よりも大幅に低い慰謝料になることが予想されます。
弁護士基準で支払ってもらうためには、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼した際の後遺障害慰謝料の等級別の金額をみておきましょう。
慰謝料相場 | |
---|---|
1級 | 2800万 |
2級 | 2370万 |
3級 | 1990万 |
4級 | 1670万 |
5級 | 1400万 |
6級 | 1180万 |
7級 | 1000万 |
8級 | 830万 |
9級 | 690万 |
10級 | 550万 |
11級 | 420万 |
12級 | 290万 |
13級 | 180万 |
14級 | 110万 |
後遺障害慰謝料については以下の記事もご覧ください。
後遺障害等級認定に関することでわからないことや疑問に思うことがたくさんあると思います。
そんな時、弁護士に無料相談することができれば便利ですよね。
後遺障害の申請は、必要書類を正しく理解し、ご自身にあった申請方法を選択することが大切です。
申請方法によって、ご自身の負担や認定の可能性は大きく異なります。
後遺障害の申請の必要書類や申請方法でお悩みの方は、弁護士に相談してみることをお勧めします。
アトム法律事務所では、交通事故被害者の方が無料で相談できる窓口をご用意しております。
お一人で悩まずに、まずは以下の窓口から弁護士に相談してみましょう。
回答者
岡野武志
交通事故で怪我を負ってしまった際は、まず初めに病院にいくことが必要です。
医師から診断を受け、医師の指示による治療を一定期間継続することが重要です。
保険会社からの治療に関係する補償金額は、治療期間や実入通院日数に左右されるからです。