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交通事故の示談金(慰謝料・治療費など)はいつ振り込まれる?請求できるのはいつまで?

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交通事故被害者になってしまった…

病院の治療費や通院費がかかってしまいますよね。

その際、示談金慰謝料)はいつ振り込まれるのか?」という点が気になります。

  • 示談金(慰謝料)はいつ振り込まれる?
  • 治療費はいつ貰える?
  • 慰謝料は示談をして受け取る?

など、示談や慰謝料についての疑問がたくさんあると思います。

今回は、「交通事故の示談金はいつ振り込まれる?」といった不安を解消していきましょう。


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交通事故の「示談金」とは?示談交渉は必要?示談交渉が始まる時期は?

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Q1

交通事故の示談交渉は重要?

交通事故示談金額(慰謝料や治療費)は、示談交渉によって決められます。

交通事故の示談は、「交通事故に関する民事上の争いを当事者間で解決するための話し合い」といった意味を持っています。

また、交通事故で行う示談には2つの意味があります。

  1. ① 示談で定められた金額を加害者側保険会社からもらう
  2. ② 示談で定めた以上の金額を原則後から請求できない

示談が終了してからも一切請求が不可能といったわけではありません。

当初は予見できなかった後遺障害が後から明らかになった場合などは例外です。

基本的には「示談後は追加請求できない」という認識を持っておきましょう。

よって、交通事故の示談は慰謝料などを受け取るうえで非常に重要な手続きだとわかります。

加害者から交通事故の損害賠償を受けるためにも示談は非常に重要です。

示談交渉によって、被害額を確定して金銭を受け取る取り決めを行います。

また、加害者が任意保険に加入している場合は、主に保険会社が被害者との間で示談交渉を行います。

過失割合が争われるような場合は、示談交渉が決裂し、「民事裁判」に発展する場合もあります。

治療費や慰謝料など、示談金には様々な金銭が含まれています。

示談交渉が成立すると、示談金を得ることが可能です。

交通事故被害者になってしまった際は、示談を正しく理解し、適正な示談金を得ることを目指しましょう。

Q2

示談交渉はいつ始まる?

示談交渉が始まるのは、示談金が実際にいくらになるかを算定できるようになってからです。

具体的にいうと、症状固定もしくは後遺障害等級の結果がでた後となります。

示談交渉に至るまでの流れを図で確認しましょう。

交通事故の示談までの流れ

示談交渉の開始は、加害者側保険会社が切り出してくることが多いです。

示談交渉の開始時期は、交通事故の性質によって異なります。

交通事故と一言にいっても、様々なケースがありますよね。

  • 死亡事故の場合
  • 後遺障害等級申請をする場合
  • 後遺障害等級申請をしない場合

それぞれの場合で、示談交渉の開始時期は異なります。

順番にみてみましょう。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、基本的に被害者がなくなったと同時に示談金額を算出することが可能です。

しかし、葬儀費用はお葬式が終わり、費用が明らかになるまで算定できません。

よって、死亡事故の場合はお葬式が終わってから示談交渉の開始が可能となります。

死亡事故でのご遺族の悲しみは計り知れません。

死亡直後のタイミングでは、ご遺族も混乱しておりタイミングが適切でないことも多いです。

被害者遺族の気持ちがある程度落ち着くと考えられる49日法要が終了したタイミングで示談交渉を開始することが多いようです。

49日法要が終わった後でも、気持ちに整理がつかない場合があります。

その際、示談交渉を開始する気にならないという方もおられるかと思います。

そういった場合には、気持ちの整理がついたタイミングで示談交渉を開始するように求めることも当然可能です。

逆に、被害者遺族が葬儀費用の支払いや当面の生活費のために事故直後に交渉したい場合もあります。

その際は、被害者遺族が加害者側に連絡をとり、示談交渉のタイミングを早めることも可能です。

後遺障害等級申請をする場合

傷害事故の場合は、後遺障害等級の申請をする場合としない場合で示談開始時期が異なります。

後遺障害等級は、治療が終了し、症状固定されるまではわかりません。

事故発生から後遺障害等級認定までの流れを確認してみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級が認定されると、それに伴い、認定された等級ごとに一定の後遺障害慰謝料が支払われます。

よって、後遺障害等級の申請をする場合、申請に対する回答が返ってきた時点から、示談交渉の開始が可能となります。

後遺障害等級についてくわしくは以下の記事をご覧ください。

後遺障害等級申請をしない場合

後遺障害等級申請をしない場合は、治療が終了した時点で示談交渉することが可能です。

後遺障害等級の申請をしない場合、後遺障害の認定結果がでるまで待つ必要がありません。

この場合は、入通院の期間に応じて支払われる入院慰謝料が支払われることになります。

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交通事故の示談金(慰謝料・治療費など)はいつ振り込まれる?

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Q1

示談金はいつ振り込まれる?

交通事故被害者は通院費や治療費を立て替える場合、一時的に多くの出費をすることになります。

示談金(慰謝料・治療費)がいつ振り込まれるのかは非常に大きな問題ですよね。

示談金が手元に入るのは、紛争が解決した後の、本当に最後の段階と心得ておくべきだと言えます。

示談で解決に至っても、その後数日で、被害者の手元に示談金が振り込まれるわけではありません。

最終的な解決に際しては、被害者と加害者側保険会社との間で、示談書(免責証書とも)を作成する必要があります。

示談金の振り込みまでにはおよそ2週間ほどかかります。

示談書作成の時間を考えると、即日で示談金を振り込んでもらう、ということは難しそうです。

通常、加害者側保険会社のほうから、示談書の案が送られてきます。

届いたものを見て、内容に間違いがなければ、署名・押印をして、保険会社宛に送り返します。

すると、保険会社内で手続きが行われたうえで、被害者の指定する口座に入金されます。

もっとも、これは加害者側に任意保険会社がついている場合の話です。

保険会社がついていれば、慰謝料を含む示談金は保険会社から一括して振り込まれます。

しかし、加害者側に保険会社がついていなければ、被害者としては、加害者本人と直接交渉するよりほかありません。

加害者が一括して示談金を支払える資力のない人であった場合、分割で支払われるのを待つしかない、ということになります。

このように、示談金が振り込まれる時期は場合によって様々なので一概には言えません。

Q2

治療費を先に受け取りたい…治療費はいつもらえる?

交通事故の被害者となり、入通院することになった際、治療費がかかります。

通常、治療費は被害者が立て替え、最終的な示談金として加害者から支払われます。

通常、保険会社が病院に直接支払う場合が多くなっています。

稀に、直接支払うことを要求する病院もありますが、その場合は被害者が立て替えることになるでしょう。

もし、被害者が交通事故によって休業を余儀なくされていれば休業補償を受け取ることが可能です。

休業補償は、勤めている会社に「休業損害証明書」を発行してもらえば可能な範囲で毎月受け取ることが可能です。

休業損害を受け取ることができれば、そちらから治療費を工面することができますね。

休業損害については以下の記事も参考にご覧ください。


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【弁護士無料相談】交通事故の被害者になってしまった…

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交通事故の被害者になり困っています無料相談できる窓口は?

交通事故の被害者になった際は、弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の被害者になった場合、適正な示談金を受け取る権利があります。

ご自身だけでは、適正な金額が不明だったり、様々な疑問を持たれると思います。

示談書にサインをしてしまうとやり直すことはできません。

早い段階で弁護士に相談し、適正な金額を受け取れるように努めましょう。

こちらでは、弁護士無料相談できる窓口をご紹介します。

  • LINE無料相談
  • 電話無料相談

など、忙しい方でも気軽に相談することが可能です。

交通事故被害者となりお困りの方は以下の窓口からまずは相談してみましょう。

全国/24時間/無料相談

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