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交通事故、相手はスピード違反をしていたけど自分もよそ見をしていた……。
このように交通事故では、被害者と加害者両方に過失があることが多いです。
事故に関するお互いの過失を割合で表したものを、過失割合と言います。
今回は、交通事故の過失割合について詳しく解説していきます。
目次
信号無視をして歩道を渡っていたらはねられた、制限速度を無視して運転していたら別の車にぶつかられた…。
実は、交通事故では加害者のみならず、被害者にも落ち度があることが多いです。
それなのに加害者がすべての責任を負うとするのは不公平です。
したがって、以下のような方法がとられています。
加害者の賠償額を決める時に、被害者側の過失割合に応じて賠償額を減額する方法
加害者の過失:被害者の過失が8:2で、被害者の1000万の損害賠償請求が認められた場合のことを考えてみましょう。
もし被害者に過失がなければ、加害者は損害賠償を全額払わなければなりません。
しかし、この損害も2割は被害者の過失によるもの。
よって1000万から被害者の過失割合である2割が減額され、加害者側は800万を支払うことになります。
さらに過失割合によって、保険金が減少することがあります。
自賠責保険では、原則として過失の有無にかかわらず保険金が支払われます。
ですが被害者側の過失が7割以上の場合、支給される保険金から減額されます。
被害者の過失 | 後遺障害または死亡 | 傷害のみ* |
---|---|---|
7割未満 | 減額なし | |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
*傷害による損害が20万以上の場合のみ
仮に過失相殺なしなら自賠責保険から傷害分120万円の保険金が貰えるという場合でも、
被害者側の過失が8割あれば、更に2割減額されて96万円しか貰えないということがあります。
過失割合の認定は、このような場面でも重要です。
ですが、実際の事件は千差万別です。
過失割合を事件ごとに考えていくと、調べなければならないことが多く、非常に手続きが複雑になってしまいます。
上記の基準では
にそれぞれ分類し、基本の過失割合と加算・減算要素を示しています。
また
という一般原則もあります。
全てを紹介することは困難なので、以下のページも参考にしてください。
過失割合についての記事一覧
では、「判例タイムズ」の基準を使用して事例を見てみましょう。
ただ今青信号になった十字路を車が直進していたところ、
向かい側から走ってきた車が右折しようとしてきて、直進車にぶつかりました。
直進していた車をA、右折してきた車をBとします。
基本過失 | A20:B80 | |
---|---|---|
Aの過失割合 の 加算要素 |
Bが既に右折していた | A+20 |
Aが30km/h以上の速度違反 | A+20 | |
Aにその他の重過失* | A+20 | |
Aが15km/h以上の速度違反 | A+10 | |
Aにその他の著しい過失** | A+10 | |
Bの過失割合 の 加算要素 |
Bが徐行していなかった | B+10 |
Bの直近右折*** | B+10 | |
Bが合図しないで右折した | B+10 | |
Bにその他著しい過失・重過失 | B+10 | |
Bが早回り右折**** | B+5 | |
Bが大回り右折***** | B+5 |
*居眠り運転・無免許運運転など
**脇見運転・著しいハンドルの操作ミスなど
***直進者の至近距離での右折
****交差点の中心付近によらない右折
*****あらかじめ中央に寄らない右折
まず、基本的には直進していたAが20%、右折したBが80%の過失があるということになります。
様々なパターンを考えてみましょう。
この時、Bの過失は徐行しなかったことで+10%(Aの過失は-10%)、
直近右折したことでさらに+10%(〃)していますから、
Bの過失割合は80+10+10=100%となり、AはBに対し損害賠償を全額請求できます。
このとき、Aの運転には重過失が認められますのでAの過失割合が+20%(Bの過失は-20%)、
Bの運転には著しい過失が認められますので、Bの過失割合が+10%(Aの過失は-10%)
Bの過失割合は80-20+10=70%となり、AはBに対し損害賠償の70%を請求できます。
なお、過失割合の修正要素は「人対車」「車対車」「自転車対車」「自転車対人」などで異なってきます。
例えば、人と車の事故の場合、夜間だと日中より人の発見が困難であるとして、人の方の過失割合が増加します。
しかし実際の認定には専門的な知識が必要で、何が著しい過失にあたるのか、なども一概には言えません。
過失割合はその後の損害賠償額にもかかわってくる重要な事項です。
ですから、相手方の保険会社が主張する割合を鵜呑みにするのは危険です。
出来るならば専門家に相談し、適切な割合かどうかを確認しましょう。
過失割合の詳しいパターンについては、以下のページも参照してください。
事故が起きて相手方の保険会社が過失割合を示してきたけど、絶対こんなに過失は無いと思う…。
そう思っても、証拠や資料が無ければその主張は受け入れてもらえません。
事故状況について、当事者双方の言い分は往々にして食い違うものです。
そのために、第三者機関の作成した証拠や資料があれば、非常に役立つことでしょう。
信用性の高い第三者機関といえばなんといっても警察です。
警察が事故に際し作成する資料については、以下のようなものがあります。
警察が作成した実況見分の結果が記載されています。
事故現場を見分した日時、場所、道路の状況、運転車両の状況、立会人の説明などが記載されています。
人の供述を捜査機関が記録したものです。
ただし、例外はあるもののこの記録は刑事事件の裁判にならないと開示されません。
物損事故の状況について記録したものです。
刑事事件では、原則として弁護士による弁護士会照会をしなければ開示されません。
「供述調書」「物件事故報告書」は重要な証拠になりえますが、開示してもらうことは困難な場合も多いです。
そこで、まずは実況見分調書を取得することを目指しましょう。
内容 | 入手手段 | |
---|---|---|
実況見分調書 | 事故現場の状況など | 後述 |
供述調書 | 目撃者の証言など | 刑事裁判で裁判所に閲覧・謄写請求* |
物件事故報告書 | 物損事故の状況など | 弁護士会による照会 |
*閲覧謄写させることが相当でないと裁判官が判断した場合を除く
それでは早速、「実況見分調書」を取得する方法について説明していきます。
以下は、不起訴処分が決定した場合の閲覧謄写の請求方法です。
捜査中の場合は原則として開示されないので、お気をつけください。
人身事故が起きた場合、警察に届け出をしているはずです。
その場合、交通事故証明書が作成されているはずです。
事故の態様や、相手方の連絡先などが記載された重要な書類です。
一般的には、交通事故証明書の甲欄には過失の多い加害者、乙欄には過失の少ない被害者が書かれています。
ご自身の名前が甲欄に書かれている場合は、
より過失の度合いが大きいと判断されている場合があるので、より慎重に交渉にあたりましょう。
交通事故証明書の左上の欄には、事故照会番号があり、そこで事故の取扱署が確認できます。
そこに行くと、刑事記録の「送致日」「送致先検察庁」「送致番号」が確認できます。
警察が捜査した書類一式を検察庁に送付すること
検察庁がわかったら、まずは電話をかけて資料の閲覧が可能かを聞きます。
可能であれば、検察庁の記録係に「送致番号」を伝え、刑事記録(実況見分調書)の閲覧・謄写を依頼します。
閲覧の手数料は150円、謄写の手数料は検察庁によってまちまちなので、電話の際に聞いておくとよいでしょう。
また謄写の許可は1日では下りないことが多いので、後日の連絡を待つことになります。
なお、上述の方法によらずとも弁護士が弁護士会に申請し
刑事記録の照会請求をすることで刑事記録の閲覧・謄写が出来ることもあります。
検察庁に直接、何度も赴く負担が大きいような場合は、ぜひご利用ください。
交通事故証明書を取得する |
---|
↓ |
事故照会番号と事故取扱署の確認 |
↓ |
送致先検察所・送致番号を確認 |
↓ |
検察庁の記録係で刑事記録の謄写を求める |
時期 | 方法 |
---|---|
捜査中 | 非公開 |
不起訴処分後 | 検察庁の記録係に対し閲覧謄写請求 |
裁判中 | 裁判所に対し閲覧謄写請求 |
判決確定後 | 検察庁の記録係に対し閲覧謄写請求 |
実況見分調書があれば、客観的な当時の状況・車両の位置関係・距離関係がわかります。
自分の主張の裏付けとなる証拠となれば、交渉の大きな助けになります。
事故後の交渉がまとまりそうだったのに、相手側が急に過失割合を変更すると言ってきた…。
いったいどういう事情があるのでしょうか。
急な過失割合を申しつけられる場面として、人損と物損で過失割合が異なっていたパターンがあります。
例えば、「物損では過失割合95:5だと言われたのに、その後の人損では過失割合90:10だと言われた」という場合です。
人損:怪我の治療代など人の身体や精神に対する損害
物損:車の修理費など物品に対する損害
人損と物損では、金額がすぐにわかる物損部分については早くに示談がまとまることが多いです。
また、相手方保険会社は、人損と物損で担当者が分かれていることが多いです。
これは、
ため、物損と人損で過失割合が異なる、ということになるのです。
人損 | 物損 | |
---|---|---|
金額 | 高くなりやすい | 比較的低くなりやすい |
過失割合の認定 | 厳しくなりやすい | 甘くなりやすい |
ですので、
ということを留意しておく必要があります。
また一方で、早い段階で保険会社から「今回の過失割合は100:0です」と言われていたのに、
その後「やっぱり今回の過失割合は80:20です」と言われることがあります。
これは、
事故直後には判明していなかったスピード違反の事実や目撃証言など、過失割合を変更する証拠が出てきた
ことが原因の場合があります。
過失割合は、事故の態様によって客観的に決定されます。
そのため以前と異なる過失割合が新たに示された場合であっても、新たな過失割合の方が客観的に正しければ、それを覆すのは困難です。
ですから、「なぜ過失割合が変わったのか」を冷静に考える必要があります。
そのうえで、やはり提示された過失割合に納得がいかないような場合は、専門家に相談してください。
過失割合は認識を誤ると、貰えるはずだった賠償がまったく貰えないということにもなりかねない重要なものです。
アトム法律事務所ではLINE、電話での相談を受け付けています。
このようなお悩みに、弁護士の知識と経験でお答えすることができます。
是非ご活用ください。
岡野武志
実際は、判例での事故の態様と過失割合の認定にはパターンがあります。
そのため、過失相殺の認定基準はある程度定まっているのです。
この基準を表にしたものを、弁護士や保険会社も利用しています。