過失割合が2対8の交通事故における示談の流れは?
過失割合2対8の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合2対8の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合2対8の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
加害者側の過失が8割、被害者側の過失が2割なら、過失割合は2対8となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が2対8となることも珍しくありません。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 2 | 8 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.8=800万円 | 400万円×0.2=80万円 |
最終的に貰える金額 | 800万円-80万円 = 720万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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