過失割合が3対7の交通事故における示談の流れは?
過失割合3対7の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合3対7の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合3対7の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
たとえば加害者側の過失が7割で、被害者側の過失が3割なら、過失割合は3対7となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 3 | 7 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.7=700万円 | 400万円×0.3=120万円 |
最終的に貰える金額 | 700万円-120万円 = 580万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合3対7は、車対車の事故が一般的です。
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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