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後遺障害等級第12級:慰謝料、逸失利益の相場は?逸失利益の計算方法は?

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  • 後遺障害等級第12級の慰謝料の金額は?
  • 逸失利益の方法は?
  • 労働能力喪失率やライプニッツ係数とは?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第12級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故による怪我が重症であるとき、治療を続けても完治しない可能性があります。
症状固定とは、治療を続行しても症状が改善することが見込めない段階のことです。
そして、症状固定になっても完治せず、残っている症状が後遺障害とされます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益の請求には、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二種類あり、事前認定では加害者側の任意保険会社が書類を提出します。
また、被害者側にて書類を準備して提出する被害者請求も選択できます。

2後遺障害等級第12級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第12級の症状(例)*
後遺障害等級第12
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14号:外貌に醜状を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第12級に認定される、代表的な症状は?

後遺障害等級は1級から14級までありますが、12級は14級に次いで二番目に多く認定されている等級です。
2016年における全等級の認定件数のうち第12級が占める割合は17.2%でした。
12級に認定される症状は14種類あることに加えて、12級13号に記載されている「神経症状」の一種であるむちうちは、交通事故で特に多い症状であるためです。

後遺障害等級第12級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 224万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 93万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 290万円
労働能力喪失率 14%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第12級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第12級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割~9割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は14%とされます。
第12級のときに自賠責から支払われる慰謝料は93万円、自賠責の支払い限度額は224万円になります。
任意保険会社は100万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は290万円となります。

3逸失利益の計算方法

増額交渉(弁護士あり)
Q1

逸失利益の金額を決める項目は?

逸失利益の金額は、労働能力喪失率・被害者の基礎収入・被害者の年齢、の三項目を用いて計算します。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。
被害者の基礎収入については、源泉徴収票確定申告書などを参照します。

慰謝料等の示談金増額例
Q2

12級や14級での逸失利益の計算例は?

年収250万円の30歳の方が、12級の後遺障害等級を認定された場合を計算してみましょう。
12級の労働能力喪失率は14%、30歳の就労可能年数は37年でライプニッツ係数は 16.711となります。
計算式は250万 × 0.14 × 16.711となり、約580万円を逸失利益として請求できます。

4後遺障害等級第12級に関する疑問は、弁護士に相談!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第12級について弁護士に相談するメリットは?

適切な等級認定を受けるための書類作成には、様々な専門知識が必要です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も、専門家に任せた方が安心です。
弁護士に相談して、専門的な観点からのアドバイスを受けましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談するなら?

後遺障害が残ってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、事故直後からでも可能です。
慰謝料や逸失利益の計算、保険会社の示談交渉など、何でもご相談ください。


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