後遺障害等級第12級の症状(例)*
後遺障害等級第12級 |
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 13号:局部に頑固な神経症状を残すもの 14号:外貌に醜状を残すもの |
*後遺障害等級表を参照しています
Q1
後遺障害等級第12級に認定される、代表的な症状は?
後遺障害等級は1級から14級までありますが、12級は14級に次いで二番目に多く認定されている等級です。
2016年における全等級の認定件数のうち第12級が占める割合は17.2%でした。
12級に認定される症状は14種類あることに加えて、12級13号に記載されている「神経症状」の一種であるむちうちは、交通事故で特に多い症状であるためです。
後遺障害等級第12級の関連項目
項目 |
金額など |
自賠責保険の支払い限度額 |
224万円 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険) |
93万円 |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
290万円 |
労働能力喪失率 |
14%* |
*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります
Q2
後遺障害等級第12級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?
第12級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割~9割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は14%とされます。
第12級のときに自賠責から支払われる慰謝料は93万円、自賠責の支払い限度額は224万円になります。
任意保険会社は100万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は290万円となります。