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後遺障害等級第12級:慰謝料の金額は?労災の等級の認定基準は?

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  • 後遺障害等級第12級の慰謝料の金額は?
  • 労災保険も使用できる?
  • 等級の認定基準は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第12級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故で負った怪我は、数ヶ月や数年治療しても完治しない場合があります。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
症状固定になっても完治せずに残っている症状を、後遺障害と呼びます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できません。
申請方法は二つに分けられ、一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側にて書類を準備して提出します。

2後遺障害等級第12級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第12級の症状(例)*
後遺障害等級第12
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14号:外貌に醜状を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第12級に認定される、代表的な症状は?

後遺障害等級は1級から14級までありますが、12級は14級に次いで二番目に多く認定されている等級です。
2016年における全等級の認定件数のうち第12級が占める割合は17.2%でした。
12級に認定される症状は14種類あることに加えて、12級13号に記載されている「神経症状」の一種であるむちうちは、交通事故で特に多い症状であるためです。

後遺障害等級第12級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 224万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 93万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 290万円
労働能力喪失率 14%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第12級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第12級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割~9割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は14%とされます。
第12級のときに自賠責から支払われる慰謝料は93万円、自賠責の支払い限度額は224万円になります。
任意保険会社は100万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は290万円となります。

3労災保険における、後遺障害等級の認定基準

自賠責と任意保険
Q1

労災保険と自賠責保険での、認定基準の違いは?

通勤中や仕事中に交通事故にあった場合、労災保険を使用することができます。
労災保険から支払われる項目は、障害(補償)給付障害特別金障害特別支給金などです。
後遺障害慰謝料は労災からは支払われないので、加害者側の自賠責保険や任意保険に請求する必要があります。

労災保険
Q2

労災から支給される保険金の金額は?

障害(補償)給付は、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金)に、等級ごとに定められた日数を掛け合わせて計算します。
障害特別金は、給付基礎日額に含まれないボーナスなどの平均金額に等級ごとの日数を掛け合わせます。
障害特別支給金の金額は等級ごとに定められており、14級でも8万円、1級なら342万円が支払われます。

4後遺障害等級第12級になったら、弁護士に無料相談!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第12級について弁護士に相談するメリットは?

被害者請求の提出書類を適切に作成するためには、様々な専門知識が必要です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額の計算も、専門家の力を借りたいところです。
交通事故により後遺障害が残った場合、弁護士に相談してください。

弁護士の写真
Q2

弁護士への無料相談ができる?

怪我の症状がなかなか治らない時や後遺症が残ったときには、弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、示談が始まる前からでも可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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