過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合7対3の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば加害者側の過失が7割で、被害者側の過失が3割なら、過失割合は7対3となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!