過失割合が2対8の交通事故における示談の流れは?
過失割合2対8の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合2対8の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合2対8の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
加害者側の過失が8割、被害者側の過失が2割なら、過失割合は2対8となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が2対8となることも珍しくありません。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 2 | 8 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.8=800万円 | 400万円×0.2=80万円 |
最終的に貰える金額 | 800万円-80万円 = 720万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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