過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合7対3の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
たとえば過失割合が7対3であるとき、加害者側の過失は7割、被害者側の過失は3割となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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