アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生
類型:眼球打撲、眼瞼裂傷、結膜下出血
穿孔性か非穿孔性かに大別できる。穿孔性は鋭利な破片、器具の接触などにより眼球に刺し傷や切り傷が生じた状態をいう。非穿孔性のうち、鈍的眼外傷は硬い物に目をぶつけたことによる外傷である。非穿孔性にはほこりや砂などが目に入り角膜が損傷する角結膜損傷もある。
交通事故による裂傷や打撲など様々な原因が考えられる。
角結膜異物は点眼麻酔後に異物除去。
鈍的眼外傷は高浸透圧薬などの点滴静脈注射、穿孔性の外傷は異物除去の他、予防的抗菌薬投与を行い、事例によっては縫合も行う。
いずれにせよ担当医の判断を仰ぐべきである。
アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生