アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生
類型:水頭症、低酸素性脳症、脳血管障害
ここでは外傷による脳の障害について述べる。脳の器質的変化(脳の構造自体に損傷などがみとめられる変化のこと)を伴うものでは、遷延性意識障害(脳幹機能は保たれている者の周囲との意思疎通が困難となる)、高次脳機能障害(注意、記憶、統合などの高次脳機能に異常がみられる状態)、外傷性てんかんなどが挙げられる。また器質的変化が認められなくても頭痛、めまいなどが後遺症として残存することもある。
事故の衝撃などにより大きな外力が加わり、脳に損傷が及んだことが原因。
器質的変化をともなうものについては早期からのリハビリテーションの導入が望ましいとされる。
器質的変化を伴わない事例では。基本的には対処療法となり、薬物療法が選択されることになる。
傷害の程度に応じてそれぞれ適切な措置を講じる必要がある。いずれにせよまずは専門の医療機関を受診するのが望ましいといえる。
アトム法律事務所顧問医
奈良県立医科大学附属病院
藤井 宏真先生