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交通事故でけがをして、症状が治りきらずに後遺障害として残る場合があります。
後遺障害等級に関するこうした疑問に、弁護士が答えていきます。
目次
後遺障害等級とは、
交通事故によって残った後遺障害の症状や状態に応じて付けられる等級
のことです。
下の表は、後遺障害等級1級~3級の認定者数の推移を表しています。
1級~3級だけでも、多くの人が認定を受けていることが分かります。
年 | 人数 |
---|---|
2010年 | 1,944人 |
2011年 | 1,935人 |
2012年 | 1,922人 |
2013年 | 2,124人 |
2014年 | 2,420人 |
2015年 | 2,170人 |
2016年 | 2,060人 |
法務省公式HP『統計資料3重度後遺障害者数の推移』より
どのような後遺障害がどの等級になるのかについては、基準が定められています。
その基準とは、労災保険で定められている基準です。
この基準は、
日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』
などで確認することができます。
後遺障害等級の例も、少し見ておきましょう。
症状 | 等級 |
---|---|
両目の失明 | 第1級 |
外貌に著しい醜状 | 第7級 |
咀嚼または言語機能の障害 | 第9級 |
胸腹部臓器の機能障害 | 第13級 |
労災保険によって定められたものを基準にしているといいつつ、
実際は労災保険よりも厳しい認定になる
場合が多いです。
後遺障害等級が認定されると、
というメリットが生じます。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
逸失利益
後遺障害により労働能力を失ったことで得られなくなった収入への補償
示談金に後遺障害慰謝料と逸失利益が含まれることによって、示談金は大きく変わります。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて基準が決められています。
逸失利益は、
どの等級に認定されるかによって、後遺障害慰謝料や逸失利益は大きく変わります。
そのため、ただ後遺障害等級が認定されるだけでなく、どの等級に認定されるかも非常に大切です。
ここで参考として、後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料を見てみましょう。
後遺障害慰謝料の基準は複数ありますが、今回は弁護士基準のものをご紹介します。
何級に認定されるかによって、後遺障害等級の金額が大きく変わることがわかるでしょう。
だからこそ、何級に認定されるかが非常に大切なのです。
後遺障害障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。
この申請は、症状固定により後遺障害が残ったことが認められると、行うことができます。
症状固定
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない状態になること
後遺障害が残って定期的な治療が必要になったときのためにも、後遺障害慰謝料を受け取ることは大切です。
症状固定後の治療は症状固定前の治療とは違い、治療費を加害者側に負担してもらえないからです。
後遺障害等級認定は、特に判断が難しいものでなければ、申請後1~2か月で結果が出ることが多いです。
ただし、高次脳機能障害などで判断が難しい場合には、結果が出るまでに数年かかることもあります。
割合 | |
---|---|
30日以内 | 80.30% |
31~60日 | 10.70% |
61~90日 | 4.90% |
90日以上 | 4.00% |
損害保険料算出機構『2017年度自動車保険の概況』より
後遺障害等級の認定審査を行うのは、自賠責損害賠償調査事務所です。
したがって、後遺障害等級を認定してもらいたい場合には、ここに申請する必要があります。
自賠責損害賠償調査事務所に後遺障害等級認定の申請をするための方法は、2つあります。
です。
両者の違いは、
です。
後遺障害等級認定の申請は、
被害者請求または事前認定
によって、
自賠責損害賠償調査事務所
に対して行う。
後遺障害等級認定の申請に必要なのは、書類です。
実は、後遺障害等級の認定は、提出された書面のみから判断されることがほとんどなのです。
被害者請求を行うか、事前認定を行うかによって、被害者自身が用意する書類が変わってきます。
被害者請求の方が被害者自身で集める書類が多く、手間がかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に有利になるような書類を追加しやすいという利点があります。
被害者請求の場合 | 事前認定の場合 | |
---|---|---|
①後遺障害診断書 | 医師に作成依頼 | 医師に作成依頼 |
②診断書 | 加害者側の任意保険会社が集める | |
③交通事故証明書 | 自動車安全運転センターで取得 | |
④事故発生状況報告書 | 自分で作成 | |
⑤診療報酬明細書 | 医療機関で取得 | |
⑥その他損害を立証する書類 | 自分で作成 | |
⑦支払い請求書 | 不要 | |
⑧通院交通費明細書 | ||
⑨休業損害証明書 | 勤務先などで取得 | |
⑩求者の印鑑証明書 | 市区町村役場で取得 |
後遺障害等級認定を申請する際には、
ということに重々注意しなくてはなりません。
より良い等級を受けようと思うと被害者請求がお勧めです。
後遺障害等級認定に有利になる書類を追加しやすいからです。
ただし、被害者請求は事前認定に比べて手間がかかります。
診断書や検査結果書類を集める際には、被害者側から医師に対して、
後遺障害等級認定に有利になる検査や診断書の書き方を伝える必要がある場合もあります。
医師も後遺障害等級認定についてあまり詳しく把握していない場合があるからです。
後遺障害等級認定に申請する際には、
基本的に書面のみからの判断であり、認定は厳しめである
ということを考慮し、十分な知識を持ち、戦略的に準備しなければならないということです。
後遺障害等級認定の際には、
戦略的に、十分な知識を持って準備する必要がある。
後遺障害等級認定なんて交通事故に遭って初めて聞いたくらいなのに、
十分な知識を持って戦略的に準備
と言われても不安…という人も多いでしょう。
そうしたときには、弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士に相談することで、
というメリットがあります。
工夫を凝らして少しでもいい等級を受けることができれば、後遺障害慰謝料や逸失利益は上がります。
そう考えると、準備に万全を期すことは非常に大切です。
という場合には、弁護士への相談をためらってしまいますね。
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野尻大輔
後遺障害等級には、
があり、等級が上がるほど後遺障害が重いということになります。