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交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることになります。
後遺障害等級認定の申請方法には、
がありますが、わからないことだらけ…。
こうした疑問に弁護士が答えていきます。
後遺障害等級とは、以下のことを指します。
交通事故による後遺障害の状態や症状に応じて付けられる等級のこと
後遺障害等級には、症状が重いものから順に
があります。
後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対して支払われる補償
認定された後遺障害等級に応じて金額の基準が決められている
後遺障害によって労働能力を失ったことで得られなくなった収入に対する補償
後遺障害等級に応じて定められた労働能力喪失率や年収、労働能力喪失期間などから算出
後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料の基準額には、
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準
があります。
参考として、弁護士基準の後遺障害等級慰謝料を見てみましょう。
等級が一つ違うだけでも、金額が大きく変わることが分かります。
労働能力喪失率も、後遺障害慰謝料のように等級ごとに基準があります。
これは、自賠責保険でも任意保険でも弁護士でも同じ基準を用います。
労働能力喪失率も、一部確認してみましょう。
等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100% |
第7級 | 56% |
第9級 | 35% |
第13級 | 9% |
後遺障害慰謝料や逸失利益は、示談金の一部です。
後遺障害等級が認定されることによって、示談金にこの2つが加わります。
その結果、示談金額が大幅にアップするのです。
どのような後遺障害がどの等級に該当するのかは、
労災保険が定めた基準
によって定められています。
その一部を見てみましょう。
症状 | 等級 |
両目の失明 | 第1級 |
外貌に著しい醜状 | 第7級 |
咀嚼または言語機能の障害 | 第9級 |
胸腹部臓器の機能障害 | 第13級 |
後遺障害等級の基準は、
『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
などでも確認することができます。
労災保険の定める基準で後遺障害等級が認定されるといわれていますが、
実際にはそれよりも厳しい認定が行われる
ため、注意が必要です。
後遺障害等級の認定は、自賠責損害賠償調査事務所によって行われます。
後遺障害等級認定を受けたい場合には、保険会社を通じて、ここに申請しなければなりません。
申請方法には、
があります。
被害者申請では、必要な書類をすべて被害者が集めます。
そしてそれを加害者側の自賠責保険会社に送るのです。
集めなければならない資料は、以下の通りです。
被害者請求の場合 | |
①後遺障害診断書 | 医師に作成依頼 |
②診断書 | |
③請求者の印鑑証明書 | 市区町村役場で取得 |
④交通事故証明書 | 自動車安全運転センターで取得 |
⑤事故発生状況報告書 | 自分で作成 |
⑥診療報酬明細書 | 医療機関で取得 |
⑦支払い請求書 | 自分で作成 |
⑧通院交通費明細書 | |
⑨その他損害を立証する書類 | |
⑩休業損害証明書 | 勤務先などで取得 |
事前認定では、被害者は後遺障害診断書を準備するだけです。
それを加害者側の任意保険会社に提出すると、残りの書類は任意保険会社が集めてくれます。
そしてそこから、自賠責損害賠償調査事務所に申請されます。
ちなみに、この時自賠責損害賠償調査事務所との仲介になる加害者側の任意保険会社は、
のちに被害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を支払う
存在です。
このことを抑えて、被害者請求と事前認定のメリット・デメリットを確認しましょう。
上で説明した流れだけを見ると、事前認定の方が手軽で良いように思えます。
しかし、被害者請求にも事前認定にも、それぞれメリットとデメリットがあります。
被害者請求 | 事前認定 | |
メリット | 後遺障害等級認定に有利な書類を追加しやすい | 手間がかからず簡単 |
デメリット | 資料集めに手間がかかる | 機械的な申請になりがち |
実は、後遺障害等級の認定は、基本的に提出された書類のみから判断されます。
そのため、提出する書類が非常に大切なのです。
後遺障害等級認定は、基本的に提出された書類のみから判断される
後遺障害等級認定を申請するとき、本来なら直接説明したい事情があることもあります。
などです。
被害者請求であれば、提出書類は自分で全て用意します。
そのため、こうしたことを効果的に伝える資料を追加することもできるのです。
事前認定では、後遺障害診断書以外は加害者側の任意保険会社が用意します。
そのため、必要最低限の資料だけを提出する、機械的な申請になりがちです。
追加で提出してほしい資料を加害者側の任意保険会社に提出する方法もあります。
しかし、添付してくれるよう頼んだはずの資料を送ってもらえない可能性もあります。
頼まれた追加資料を送ってより高い等級に認定されると、
任意保険会社が被害者に支払う後遺障害慰謝料・逸失利益が高額になるからです。
手間をとるか、より高い等級での認定の可能性をとるかの選択になります。
ただ、冒頭でも確認した通り、
等級が一つ違うだけで受け取れる金額が大幅に変わる
ことを考えると、手間をかけてでもより高い等級の認定を試みる価値はあります。
後遺障害等級認定で弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。
ここまで後遺障害等級認定の申請について見てきた結果、
と感じている人も多いでしょう。
被害者請求のネックである、「資料集めが大変そう」という部分は、
弁護士に相談することで解消できます。
つまり、弁護士に相談することで、被害者請求と事前認定のいいとこどりが可能になるのです。
さらに、弁護士は後遺障害等級認定の申請について知識も経験もあります。
そのため、提出する資料に関するアドバイスもできます。
弁護士に相談することで、
できるということです。
後遺障害等級認定に有利な書類を提出できるといっても、どんな書類を出すべきかわからない場合もあります。
また、医師に作成してもらう資料も、医師に任せて安心とは限りません。
医師が後遺障害等級についてあまり詳しくない場合もあるので、医師にもアドバイスしてもらえるのは大きな利点です。
弁護士に相談したくても、
など、不安もあるでしょう。
そんな時は、無料相談をご利用ください。
アトム法律医務所では、事務所での対面相談の他、
でも無料相談をしています。
実際に弁護士に依頼するかどうかは、無料相談の後に決めて大丈夫です。
一度お気軽に、お話を聞かせてください。
本格的に弁護士への相談を決めた場合には、加入している保険を確認してみてください。
弁護士費用特約を使うことで、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
野尻大輔
後遺障害等級が認定されると、被害者は加害者側に
を請求できるようになります。