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普段聞きなれないけれど、交通事故の示談では非常に重要な過失割合。
実は、まとまりかけたのに変更されることもあるのです。
そんな疑問・不安に弁護士がお答えします。
目次
過失割合が決まりかけていたのに、突然加害者側が変更を申し出てきた…
実は、そうしたことは十分にあり得る話なのです。
過失割合の変更の理由を知っておけば、過失割合への納得度も変わります。
過失割合の変更について、詳しく見ていきましょう。
過失割合が変更される理由を知る前に、
そもそも過失割合は何によって決まるのか
を確認しておきましょう。
過失割合は、
を考慮して決定されます。
過失割合を決める参考として、基準が定められています。
事故をいくつかの類型に分け、過去の判例をもとに類型ごとの過失割合を定めています。
東京地裁民事交通訴訟研究会による『別冊判例タイムズ』記載の基準を用いることが多いです。
修正要素とは、事故の個別的な事情のことを指します。
それぞれの事故には、事故類型に当てはめるだけでは過失割合に反映しきれない事情があります。
そんな事情を過失割合に反映するためのものが、修正要素なのです。
事故類型による過失割合の基準の一例と、修正要素の例は以下の通りです。
事故の類型による過失割合
車信号青 | 車信号黄 | 車信号赤 | |
---|---|---|---|
歩行者信号青 | ✖ | ✖ | 歩行者0% 車100% |
歩行者信号青点滅 | ✖ | ✖ | 歩行者10% 車90% |
歩行者信号赤 | 歩行者70% 車30% |
歩行者50% 車50% |
歩行者20% 車80% |
歩行者と直進車の事故の場合
修正要素の例
修正要素 | 過失割合への影響 | 理由 |
---|---|---|
被害者が幼児・児童・老人 | 車側に対して5~20%の加算 | 歩行者側の責任能力が低い |
集団で横断しているところに車が突っ込んだ | 集団で歩行していれば車から見えやすいはず | |
酒気帯び運転 | 運転手による過失 |
これらを考慮したうえで、過失割合が決められます。
過失割合は、
によって決められる
当該事故がどの事故類型に該当するのかを判断する際にも、修正要素を判断する際にも、
事故発生当時の状況
が非常に大切になります。
過失割合が決まりそうだったのに、突然変更になる理由として、
があるということはすでにお話ししました。
では、これらはそれぞれどういうことなのでしょう。
過失割合は示談交渉の際に一緒に話し合われることが多いです。
この際、示談交渉の相手は多くの場合、加害者側の保険会社です。
しかし実は、同じ保険会社でも、物損部分と担当者と人身部分の担当者は違うことがあるのです。
一般的に、物損部分の交渉は人身部分の交渉に先立って行われます。
この時、物損部分で過失割合の交渉がうまくいき被害者側の過失割合が減る場合もあります。
しかし、物損部分の過失割合が減ったからと言って人身部分の過失割合も減るとは限りません。
交渉によって物損部分における被害者側の過失割合が減る理由として考えられるのが、
これに対し人身部分の示談金は、
金額が大きいため過失割合の交渉で折れると保険会社のダメージが大きい
ということがあります。
そのため、物損部分で被害者の過失割合を減らしてもらえても、人身部分では減らしてもらえない場合があるのです。
物損部分 | 人身部分 | |
---|---|---|
特徴 | ・金額が低い →被害者側の過失割合が減っても打撃が少ない ・早く示談交渉をまとめたい |
・金額が高い →被害者側の過失割合を減らすと打撃が大きい |
過失割合がまとまりそうになっても、新たな事実が分かると、過失割合が変わる可能性があります。
過失割合がまとまる直前に新たな事実が発覚することもあります。
そうすると、事故類型が変わったり、修正要素が増えたりするのです。
わかりやすい例を挙げてみましょう。
歩行者と直進車の事故の場合
◎過失割合 被害者:加害者=30:70
↓
事故の目撃者が見つかり、歩行者が横断中に立ち止まったと証言した
↓
「佇立」の修正要素(歩行者に5%の加算)が認められ、
◎過失割合 被害者:加害者=35:65
になった
ちなみに、歩行者と車の事故において、歩行者に過失割合が加算される修正要素は以下の通りです。
内容 | |
---|---|
夜間 | 日没から日の出までの時間。 夜間は車から歩行者の発見が日中より困難 |
幹線道路 | 車幅が14m以上の車の通行が多い国道や県道などの幹線道路。 歩行の際には注意が必要なことが明らか。 |
横断禁止場所 | 道路交通法で横断が禁止されている場所を横断。 |
内容 | |
---|---|
直前直後横断 | 車両の直前や直後を横断。 路地からの飛び出しや車両間の飛び出し。 危険であることは明らか。 |
佇立、後退、ふらつき | 立ち止まったり後退したり、ふらつきながらの歩行。 危険な歩行であることが明らか。 |
どれも歩行者に対して5~20%の加算がされます。
過失割合の変更に対して不服があっても、裁判で覆る可能性は低いです。
物損部分で被害者の過失割合が減ったのに人身部分では減らない
ということについては、物損部分で過失割合が減らされたのはおまけのようなものです。
過去の判例を見れば、本来の過失割合は人身部分のものに近いと判断される可能性が高いです。
そのため、この理由で裁判を起こすと、物損部分の示談成立前であれば、
せっかく減らしてもらった物損部分での過失割合が元に戻される可能性があります。
新たな事実が発覚して過失割合が変わった
ということについても、裁判で過失割合が元に戻る可能性は低いです。
確かに新たな事実は急に発覚したものかもしれませんが、事実であることに変わりはありません。
事実に基づいて再算出された過失割合である以上、それが覆る可能性は低いです。
過失割合の交渉での注意点は、
ということです。
過失割合について弁護士に相談することによって、
というメリットがあります。
過失割合が変更されて被害者に不利なものになった場合、不服に感じるのは自然なことです。
しかし、それで裁判を起こしてもいい結果にならない可能性が高いです。
など、今後過失割合の交渉をどうしていくべきか迷った場合には、速やかに弁護士に相談するべきです。
過失割合は過去の判例に基づいて基準が決められています。
また、修正要素も定められています。
しかし、それぞれの事故は極めて個別的で、マニュアル通りではありません。
本当に当該事故に見合った過失割合を決めたいのであれば、弁護士への相談をお勧めします。
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野尻大輔
過失割合が決まりかけていたのに変更される理由として、
があります。