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後遺障害等級認定の異議申立て|成功確率は?方法は?

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後遺障害等級認定に申請し、必ずしも満足のいく結果を得られるとは限りません。

思っていたよりも低い等級になったり、等級の認定すらされなかったりする場合もあります。

  • 後遺障害等級認定の結果に異議申立はできるのか
  • 後遺障害等級認定に異議申立をして等級が変わる可能性は
  • 今度こそ納得のいく認定を受けるためにはどうしたらいいのか

後遺障害等級認定への異議申立に関するこうした疑問に、弁護士が答えていきます。


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後遺障害等級認定に異議申立|等級は変わる?

後遺障害が残った場合、後遺障害等級が何級になるかは非常に気になるポイントです。

等級が一つ違うだけでも、もらえる慰謝料の金額が大きく変わるからです。

まずはこちらで、慰謝料をシュミレーションしてみましょう。

もし後遺障害等級が思っていたより低かったり非該当になったりしたら、どうすればいいのでしょうか。

Q1

低い等級に認定/不認定になった理由は?

予想通りの後遺障害等級認定が得られなかった理由には、以下のものがあります。

  1. ① 後遺障害が希望する等級に相当するものではなかった
  2. ② 書面で十分に情報を伝えきれなかった

後遺障害が希望する等級に相当するものではなかった

希望する後遺障害等級に認定されなかった理由が、

後遺障害がそもそも希望する等級に相当するものではなかった

という場合があります。

この場合は、たとえ申請者本人が納得いっていなくても、等級認定自体は妥当ということです。

納得できるかどうかと妥当な結果かどうかは別物です。

後遺障害等級認定の異議申立には時間や手間がかかります。

納得度と妥当性を切り離して考えて、異議申立をするか検討することが大切です。

後遺障害等級の結果は、

納得度≠妥当性

である場合がある。

書面で十分に情報を伝えきれなかった

後遺障害等級は、自賠責損害調査事務所によって決定されます。

この自賠責損害調査事務所は、基本的に提出された書類のみを見て判断を下すのです。

  • 書面で症状等を十分に伝えられなければ、低い等級に認定もしくは非該当になる。
  • 自賠責損害調査事務所からすると、書類から伝わってくる後遺障害の情報が全て。

書面で伝えきれていない可能性がある内容の例として、以下のものが考えられます。

  • 後遺障害による生活や仕事への影響
  • 事故との関連性
  • 自覚症状の有無
  • 提出した検査画像における異常箇所

生活や仕事に特段影響がないと判断されると、等級が低くなりがちです。

それだけ軽い後遺障害だと思われるからです。

また、事故との関連性が認められなければ、そもそも後遺障害等級自体非該当の可能性が高いです。

後遺障害等級の認定には自覚症状の有無も重要です。

しかし、ただ「自覚症状があります」と書くだけでは不十分です。

異常箇所が見受けられる検査結果画像は、後遺障害を証明する上で重要です。

しかし、その画像を以てしても、異常箇所は認められないと判断されることがあります。

Q2

等級が変わるのはどんな場合?

後遺障害等級認定の異議申立をして等級が変わる可能性があるのは、

書面で十分に情報を伝えきれなかった

ケースです。

では、具体的にどのようにすれば、伝えられなかったことを伝えられるようになるのでしょうか。

そのポイントをまとめてみました。

伝え方のポイント
伝えるポイント
後遺障害による生活や仕事への影響 事故でけがを負う前と後での生活や仕事の変化
けがと仕事内容との関連性
事故との関連性 事故発生状況とけがの関連性
自覚症状の有無 自覚症状による影響
提出した画像における異常箇所 より精密な画像

後遺障害による生活や仕事への影響

  • けがを負う前と後でどのように生活が変化したのか
  • それは後遺障害のどのような症状によるものなのか

を整理して伝えましょう。

仕事への影響については、

「こういう技術・力・動きをする仕事だから、この症状の影響は大きい」

というように、仕事の特徴と関連付けて伝えると、伝わりやすくなります。

事故との関連性

単純に事故によって負ったけがについて説明するのではなく、

こんな風に事故が起こったからこんなけがを負った

という伝え方をすることが大切です。

ただ事故が起こってけがをしたというだけでは、関連性が認められないことがあります。

  • 事故発生当時加害者がどのように事故を起こし、どのように被害者に接触したのか
  • 被害者のどこに何がぶつかったのか

など、事故の詳細とそれによって負ったけがの関連性をしっかりと示しましょう。

自覚症状の有無

後遺障害等級認定においては自覚症状の有無も大切です。

しかし、ただ「自覚症状があります」と書くだけでは信ぴょう性がありません。

自覚症状は本人しか感じることができないため、その自覚症状が本物かを伝えるのは難しいです。

しかし、

「こんな自覚症状があるから(例:痛みを感じるから)こんなことができない」

という書き方をすると、自覚症状の信ぴょう性が高まります。

提出した画像における異常箇所

異常箇所が分かる検査結果画像を送っても異常箇所が認定されなかった場合には、

より精密な検査結果画像

を提出することがお勧めです。

検査結果画像としてよくあるのが、レントゲン写真、CT画像、MRI画像です。

これらはそれぞれ、適した部位や画像の精密度が異なります。

もし提出した画像で異常箇所が認められないと判断されたのなら、より精密な画像の提出がおすすめです。

Q3

後遺障害等級認定への異議申立のポイントは?

後遺障害等級認定の異議申立をする際には、

  • 認定結果の理由を精査すること
  • 等級変更の可能性を把握しておくこと

が非常に大切です。

認定結果の理由を精査すること

後遺障害等級認定の結果についての理由は、

  • 自賠責損害調査事務所から送られてくる通知書を確認する
  • 自賠責保険会社に理由開示の申し入れをする

という方法で知ることができます。

後遺障害等級認定に申請して結果が出ると、自賠責損害調査事務所から通知書が届きます。

その別紙に理由が記載されているので、それを確認してみましょう。

通知書の理由を確認してもよくわからない場合には、

自賠責保険会社に理由開示の申し入れ

をすることが可能です。

理由開示の申し入れをすると、基本的に30日以内に、書面にて理由が送られてきます。

後遺障害等級認定の理由を精査して、

  • 等級認定は妥当なものなのか
  • 妥当でなかった場合、伝えきれていなかったのはどの部分なのか

を確認して、異議申立をするのか、するならどんな資料が必要なのかを考えましょう。

等級変更の可能性を把握しておくこと

後遺障害等級認定に異議申立をすれば、必ず等級が変わるのかといえば、そうではありません。

むしろ、異議申し立てによって等級が変わることの方が少ないのです。

後遺障害等級認定異議申立結果
等級変更有 等級変更無 再調査・その他
760(約6%) 11143(約92%) 290(約2%)

参考:「平成27年度 自動車保険の概況」(損害保険料率算出機構)

  • 後遺障害等級認定に異議申立をするべきか
  • 理由を見ても等級認定が妥当なのかわからない
  • 確実に等級が変わるのでなければ異議申立したくない

などというときには、弁護士に相談して、等級が変わる可能性を聞いてみましょう。

アトム法律事務所では、無料相談を行っています。

等級が変わる可能性を聞きたいだけなのに高額な相談料を払うのは…という方も、ぜひご利用ください。

スマホや電話でも相談可能なので、気軽にご連絡ください。


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後遺障害等級認定への異議申立の方法

後遺障害等級認定に不満がある場合には、

  • 異議申立
  • 紛争処理申請
  • 裁判の提起

という3つの方法をとることができます。

今回はその中の、異議申立について説明していきます。

後遺障害の認定結果通知後の流れ
Q1

後遺障害等級への異議申立の流れや費用は?

後遺障害等級への異議申立の流れは以下の通りです。

①資料集め、異議申立書の作成

  1. ② 資料、異議申立書の提出
  2. ③ 審査

資料集め、異議申立書の作成

後遺障害等級認定への異議申立で必要な資料は、以下の通りです。

後遺障害等級異議申立の必要書類
資料 必要度
異議申立書 必須
診断書 必要に応じて
検査資料
その他資料

異議申立書は、保険会社でも手に入れることができます。

資料、異議申立書の提出

資料、異議申立書は、一般的に郵送か宅配便で提出します。

提出先は、最初の後遺障害等級認定の申請方法によって変わります。

異議申立の資料提出先
最初の申請方法 異議申立の資料提出先
被害者請求 相手側の自賠責保険会社
事前認定 相手側の任意保険会社
相手側の自賠責保険会社

保険会社に送られた提出書類は、そこから損害保険料率算出機構に送られます。

審査

後遺障害等級認定の異議申し立ては、

損害保険料率算出機構に属する自賠責保険審査会で審査されます。

結果が出る

後遺障害等級認定に対する異議申立結果が出るまでには、

通常2~3ヵ月

かかります。

しかし、場合によっては半年程度かかることもあります。

後遺障害等級認定への異議申立にかかる費用

後遺障害等級認定への異議申立自体には費用は掛かりません。

ただし、異議申立のために提出する診断書の作成や検査を受けるための費用が掛かることはあります。

Q2

異議申立書の書き方は?

後遺障害等級認定への異議申立書には決まったフォーマットがあるわけではありません。

したがって、使う異議申立書によって内容に若干の違いはあります。

一般的な記載内容は以下の通りです。

  • 前回の後遺障害等級認定結果の問題点
  • 主張内容
  • 主張の根拠
  • 現在の後遺障害の状態

これらを記載の上、添付書類とともに提出することで、異議申立ができます。

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後遺障害等級認定への異議申立は弁護士に相談

Q1

弁護士に相談するメリットは?

後遺障害等級認定での異議申立で弁護士に相談するメリットは以下の通りです。

  • 前回の後遺障害等級認定の結果を専門家の観点から分析してもらえる
  • 分析を踏まえた異議申立のアドバイスをもらえる
  • 異議申立をすることで等級が変わる可能性を教えてもらえる
  • 効果的な資料集め、異議申立書の書き方をアドバイスしてもらえる

後遺障害等級に異議申し立てをすることで等級が変わるのは、申請者のうち約6%です。

つまり、1割にも満たないのです。

そんな異議申立によって等級を変えたいのであれば、弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。

アトム法律事務所では、後遺障害等級認定に関する経験の豊富な弁護士がサポートを行います。

また、顧問医と提携して医学的な専門知見も活用できる体制ができています。

医学的な専門知識と法律的な専門知識、後遺障害等級認定に関する経験をもとにしたサポートが可能なのです。

Q2

まずは等級が変わる可能性だけ聞くことも可能?

  • とりあえずまずは後遺障害等級が変わる可能性だけ聞きたい
  • 話を聞いてから異議申立をするか決めたい

という方には、無料相談がお勧めです。

アトム法律事務所では、事務所での対面相談の他、

  • LINE
  • 電話

でも無料相談を行っています。

まずは気軽にご相談ください。

本格的に弁護士への依頼を決めたら、加入している保険を確認してみてください。

弁護士費用特約を使うと、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

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