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交通事故で後遺障害が残った場合、申請をして後遺障害等級に認定されると様々なメリットがあります。
目次
後遺障害の等級認定は被害者にとって大きな意味があります。
症状に見合った保険金を得るためにも、後遺障害の申請についてよく知りましょう。
後遺障害の申請とは自賠責保険に、後遺障害等級を認定してほしいと申請することを指します。
この等級に認定されることで、
を受け取れます。
後遺障害の申請は、症状固定された後から申請できます。
ですが、本来であれば生涯治らない後遺症として申請するのですから受傷から6ケ月後以降が申請の目安となります。
そしていつまでに申請しなければならない、といった期限はありません。
治療を続けてもそれ以上症状が改善されない状態
しかしながら、実際には時効により慰謝料や逸失利益を請求できなくなる期限があります。
後遺障害慰謝料については、症状固定日から3年で損害賠償請求権が消滅します。
なお、この時効期間は2020年の民法改正により5年に延長されます。
後遺障害慰謝料以外の治療費などは、原則事故の発生から3年で時効を迎えます。
症状固定からは3年経っていなくとも、加害者への内容証明郵便での請求(時効の中断)などを怠らないようにしましょう。
症状が固定し、後遺障害の申請を行うと調査・認定が行われます。
2016年の統計では、申請の8割以上が30日以内に調査終了しています。
調査日数 | 割合 |
---|---|
30日以内 | 80.3% |
31~60日 | 10.7% |
61~90日 | 4.9% |
90日以上 | 4.0% |
出典:「自動車保険の概況2017年度版」損害保険料率算出機構公式HP
なお、調査開始まで・終了以後も自賠責保険で処理を行うため時間がかかります。
よって多くの場合、申請から認定結果通知までの期間は約2カ月間が目安となります。
高次脳機能障害など認定が困難な後遺症や病院側の説明が必要な場合など、認定までの期間が更に長引くことがあります。
最大で約半年~1年ほど、延びることがあります。
後遺障害の申請に必ず用意しなければいけないものは後遺障害診断書です。
他に必要な書類は、後遺症の症状と申請方法で異なってきます。
後遺傷害申請の方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定とは、相手方の任意保険会社が相手方の自賠責保険に後遺障害等級認定を請求するものです。
認定された場合、示談成立後に任意保険会社から自賠責保険分も含めた後遺障害慰謝料などが支払われます。
必要書類を用意するのは、相手方の任意保険会社です。
被害者は後遺障害診断書のみ用意すればよいのです。
被害者請求とは、被害者自身が直接相手方の自賠責保険に後遺障害等級認定を請求するものです。
認定された場合、認定と同時に自賠責保険の後遺障害慰謝料が支払われます。
必要書類を用意するのは、被害者自身です。
被害者は後遺障害診断書以外に交通事故による症状を裏付ける書類を用意する必要があります。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請者 | 相手方の任意保険会社 | 被害者自身 |
資料などの用意 | 相手方の任意保険会社 | 被害者自身 |
支払いのタイミング* | 示談成立後 | 等級認定後 |
*自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料
この2つの方法の違いは、誰が資料を集め提出するかということだけではありません。
被害者請求の場合、後遺障害認定に有利な証拠を自身で集めて提出できます。
後遺障害認定は原則として書面のみで行われるため、どのような書類を提出するかは非常に重要なのです。
事前認定と被害者請求の特徴
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 手続きに手間がかからない | 自分に有利な証拠を提出できる 認定されると慰謝料が先行して支払われる |
デメリット | 自分に有利な証拠を提出できない 慰謝料はすぐに支払われない |
手続きに手間がかかる |
では実際に必要な書類がどのようなものか、見てみましょう。
事前認定の場合、被害者が用意するのは後遺障害診断書のみです。
多くの場合は相手方の任意保険会社から書式を送ってもらえます。
また、インターネット上でダウンロードすることもできます。
それを医師に書いてもらい、任意保険会社に送付します。
後遺障害の認定にあたっては、所見や検査内容が的確に記載されていることが必要です。
そのため、具体的には以下の記述が求められます。
さらに後遺障害の種類や部位にあわせ、それぞれ異なる記載が必要です。
医師の中には、適切な記述の仕方を把握していない方もいます。
交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、より有効な後遺障害診断書を作成する手助けになります。
多くの場合、作成の依頼から完成まで2週間程度かかることが多いようです。
被害者請求の場合、後遺障害診断書に加えて以下の書類などが必要となります。
実際に必要となるかどうかは、具体的な事情によって変動します。
それぞれの取り寄せ方を簡単に見てみましょう。
必要な書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
① | 後遺障害診断書 | 医療機関窓口 |
② | レントゲン写真やMRIフィルムなど | |
③ | 診断書 | 任意保険会社に写しの送付を依頼 |
④ | 診療報酬明細書 | |
⑤ | 交通事故証明書 | |
⑥ | 事故発生状況報告書 | 自分で書く |
⑦ | 請求者の印鑑証明 | 市町村窓口 |
⑧ | 保険金・損害賠償支払請求書 | 保険会社から送られたものを 自分で書く |
⑨ | 送付書* | 自分で書く |
*被害者請求をするという旨のもの
その他、自分に有利な証拠として医学的書類や医師の意見書などを付加することもできます。
以上の書類を、加害者加入の自賠責保険会社に郵送します。
後遺障害診断書の作成費用は、全国平均で6320円です。
最低額 | 平均 | 最高額 |
---|---|---|
1080円 | 6320円 | 21600円 |
出典:医事業務2018年1月号
診断書も、書式や内容によって2000円~10000円の作成費用がかかります。
医療機関は、診断書を患者が持参した場合は患者に、保険会社に依頼された場合は保険会社に料金を請求します。
患者が拠出した費用や手数料は、後遺障害が認められれば治療関係費として支払われます。
後遺障害が認められなかった場合でも、必要に応じ相当な範囲で支払われる場合があります。
後遺障害申請に関する業務は、弁護士に一任することができます。
後遺障害診断書の作成や医療関係書類の収集、被害者請求、その後の異議申立てなどを代理して手続を行ってくれます。
その際の費用については、交通事故の弁護士費用が参考になります。
弁護士に申請を委任する場合、通常の必要書類に加え「実印を押した委任状」が必要となります。
弁護士の意見書が添付されるため、被害者に有利にはたらくこともあります。
なお、被害者の方が自動車保険に加入している場合弁護士特約がついていることがあります。
こちらを利用することで、300万円まで弁護士費用を自身の保険会社に補償してもらえます。
弁護士特約について、詳しくはこちらの記事をご覧になってください。
交通事故では、後遺障害の申請が認められるかで保険金が大きく変わります。
認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益をあわせて数百万円以上を追加で相手方に請求することも可能です。
面倒な書類収集や診断書作成のアドバイス、保険会社への送付なども弁護士に一任することができます。
あるいは依頼ではなく提出する資料や、等級認定後の慰謝料額などの相談のみでもどうぞ気軽にご利用ください。
アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。
医師といえども、後遺障害申請手続きの専門家ではありません。
適切な後遺障害診断書を書いてもらうには、交通事故やむちうちに関する専門的な知識が不可欠です。
アトムの弁護士は、交通事故案件を数多くとり扱っています。
交通事故に関するどんな段階のお悩みの相談も受け付けております。
LINEや電話での相談をぜひご利用ください。
岡野武志
なお無等級の場合でも、後遺障害が実際に存在すれば裁判などでは慰謝料が認められることもあります。
例えば、口内の怪我について後遺障害等級に認定されるのは歯3本に歯科補綴を加えたケースからです。
ですが歯2本以下の被害で無等級となっても、裁判などでは後遺障害慰謝料が認められる場合もあります。