作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
脳挫傷の後遺症|治療や手術は?てんかん・意識障害の後遺症?後遺障害慰謝料はいくら?
この記事のポイント
- 脳挫傷の後遺障害には「高次脳機能障害」「遷延性意識障害」「てんかん」等がある
- 慰謝料の金額は記憶障害、意識障害、てんかん発作の頻度などの症状の程度で異なる
- 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能
脳挫傷は、外傷による局所の脳組織の挫滅、衝撃により組織が砕けてしまう損傷のことです。
頭部に外力がかかることで脳そのものに打撲が生じます。
交通事故で突然の加速や減速が生じると、頭蓋骨のなかで脳が揺さぶられます。
本来ならば脳をまもっている硬い頭蓋骨に、脳が打ち付けられてしまうのです。
脳は、人の認知や性格をつかさどる重要な部分なので、「もしも後遺症(後遺障害)が残ってしまったら…。」と不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
- 脳挫傷の治療法は?手術は必要?
- 脳挫傷の後遺症はどのようなもの?
- 脳挫傷の等級は?慰謝料は?
脳挫傷によって、どのような後遺症が残るのか、それにより受け取れる慰謝料はいくらなのか、弁護士が解説いたします。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
頭を強く打ったあと、吐き気、頭痛などの症状がある場合、脳挫傷の疑いがあります。放置すると脳ヘルニアを発症するおそれもあるため、早期に脳神経外科を受診しましょう。
脳挫傷の後遺症とは?|脳挫傷の症状は?何科で治療する?
脳挫傷の症状
脳挫傷には、以下のような症状があります。
脳挫傷の主な症状
- 吐き気・おう吐
- 頭痛
- 半身の麻痺
- 感覚障害
- 言語障害(言葉が出てこない、ろれつが回らない)
- けいれん発作
- 意識障害(意識がもうろうとする、意識を失う)
なかには症状なしのときもあります。脳挫傷の程度が軽く、範囲も狭い場合です。
最初は症状なしでも、あとから意識障害が生じることがあるため、経過観察や複数回の検査が行われることも少なくありません。
脳挫傷の診断は、主に頭部CT検査による画像診断です。
頭部CT検査では、脳実質が傷ついている様子、脳が腫れている様子のほか、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折などの有無も確認できます。
脳挫傷は何科で治療を受けるべき?
頭を強く打ちつけた後に、手足の動かしづらさ、意識障害などの症状があらわれた場合、脳挫傷の疑いが濃厚であるため、脳神経外科(脳外科)のある病院を受診しましょう。
何らかの症状があらわれた場合は、放置せずに直ちに受診しましょう。
脳挫傷による多量の血腫、脳浮腫による頭蓋内圧亢進が進行すると、脳が下方向に飛び出す脳ヘルニアになるリスクもあります。脳ヘルニアになると、脳幹の生命維持中枢がうまく機能しなくなり、呼吸障害などで死亡する可能性もでてくるからです。
脳挫傷の治療&手術|手術費用は?
いったん破壊された脳細胞は再生しないため、死滅した脳細胞を元通りにするといった根本的な治療法はありません。
出血や脳浮腫などに対する対症療法(手術、薬物療法)をおこない、リハビリステーションで徐々に脳機能の回復を目指します。
出血がひどく血腫が大きい場合や、脳浮腫が強い場合は、脳内の圧力が高まりすぎないように、手術で頭蓋骨の一部を切り取ることもあります。
手術費用はいくら?
入院が必要な脳挫傷の手術費用については、頭蓋・頭蓋内損傷(その他の手術あり)について、平均して74万円(保険を利用した場合は22万2000円)という国立国際医療研究センター病院のデータがあります。
脳挫傷の後遺症|意識障害・てんかん等は後遺障害にあたる?
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
脳挫傷を負うことによって、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。
脳挫傷の後遺症
高次脳機能障害
記憶障害、行動障害、性格変化
遷延性意識障害
植物状態・寝たきり
外傷性てんかん
てんかん発作(意識障害・けいれん等)
※それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
脳挫傷で慰謝料が増えるって本当?
脳挫傷の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益
上述した後遺障害等級が認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
慰謝料相場は、後遺障害等級によって異なります。
また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
逸失利益についても、等級ごとの労働能力喪失率の目安があります。
等級が1等級異なるだけで、差が出てしまうため、適切な等級を認定しもらうことが重要です。
認定基準に照らして、必要な検査方法をとらなければなりません。
後遺障害等級認定にくわしい弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。
後遺障害等級の申請方法|脳挫傷の場合
では、実際に脳挫傷で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状が固定される
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書に関する所見の用意
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
- 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
- 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求
被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。
比較
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
③損害保険料率算出機構による審査
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
脳外傷による高次脳機能障害の症状に関する医学的判断では、
- 意識障害の有無とその程度・長さの把握
- 画像資料上で外傷後ほぼ3ヵ月以内に完成するびまん性脳室拡大・脳萎縮の所見
- 交通事故等によって負った傷害との因果関係の有無
- 診療医の所見
- 家族・介護者等からえられる被害者の日常生活の情報
が審査されます。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。
より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
脳挫傷による「高次脳機能障害」の後遺症(後遺障害)
高次脳機能障害の後遺障害等級は何級?
認定される後遺障害等級は、以下のようになります。
後遺障害等級
脳挫傷による高次脳機能障害
等級 | 内容 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
それぞれの等級の具体的基準は次のとおりです。
後遺障害等級
高次脳機能障害の症状例
等級 | 具体的な内容 |
---|---|
1級1号 | 食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する |
2級1号 | 食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する ひとりで外出困難 |
3級3号 | 記憶・注意力、学習能力、障害の自己認識、対人関係維持に著しい障害 |
5級2号 | 単純くり返し作業ならば、一般就労も可能。環境が変わると作業が継続できない |
7級4号 | 作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどから一般人と同等の作業ができない |
9級10号 | 問題解決能力に障害があり、作業効率や作業維持力などに問題がある |
高次脳機能障害について弁護士に依頼すると画像所見、意識障害、異常な症状を等級認定の基準に照らして立証してもらえます。
一定程度の意識障害があること、XP・CT・MRIなどの画像検査で脳挫傷であることが確認できたら、聞き取り調査をおこない、症状にあった神経心理学的検査から必要な検査を実施することになります。
9級までに認定されない、より軽微な症状については、12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
後遺障害等級
脳挫傷による高次脳機能障害
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
ここでの等級は「頑固な」という言葉で分けられています。
とはいっても障害の程度のみではなく、
- 神経学的な検査結果があるか
- レントゲン・MRI画像などの所見があるか
が大きな判断要素となります。
神経症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。
ですので、おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにし、適宜検査を受けることが重要です。”
後遺障害等級
高次脳機能障害の症状例
等級 | 具体的な内容 |
---|---|
12級13号 | 画像所見があるもの |
14級9号 | 自覚症状のみのもの ※事故の規模、通院頻度、症状の一貫性、各種検査の結果による |
高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場は?
慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
脳挫傷による高次脳機能障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
脳挫傷による高次脳機能障害の慰謝料
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1,600 | 2,800 |
2級1号 | 1,163 | 2,370 |
3級3号 | 829 | 1,990 |
5級2号 | 599 | 1,400 |
7級4号 | 409 | 1,000 |
9級10号 | 245 | 690 |
12級13号 | 93 | 290 |
14級9号 | 32 | 110 |
※単位:万円
等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。
脳挫傷による「遷延性意識障害」の後遺症(後遺障害)
遷延性意識障害の後遺障害等級は何級?
認定される後遺障害等級は、1級1号が認定されます。
後遺障害等級
脳挫傷による遷延性意識障害
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
遷延性意識障害の後遺障害慰謝料の相場は?
遷延性意識障害(植物状態)に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
脳挫傷による遷延性意識障害の慰謝料
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1,600 | 2,800 |
※単位:万円
遷延性意識障害(植物状態)の損害賠償金は、介護費用なども多額にのぼります。そのため、賠償金は全体的に高額になります。
脳挫傷による「外傷性てんかん」の後遺症(後遺障害)
外傷性てんかんの後遺障害等級は何級?
外傷性てんかんの後遺障害等級は、以下のようになります。
後遺障害等級
脳挫傷による外傷性てんかん
等級 | 症状 |
---|---|
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
外傷性てんかんの等級ごとの具体的な症状例は、次のとおりです。
後遺障害等級
外傷性てんかんの症状例
等級 | 具体的な内容 |
---|---|
5級2号 | ・転倒する発作等 ・1ヵ月に1回以上 |
7級4号 | ▼転倒する発作等 ・数か月に1回以上 ▼転倒する発作等以外の発作 ・1ヵ月に1回以上 |
9級10号 | ▼転倒する発作等以外の発作 ・数か月に1回以上 ▼てんかん発作の頻度 ・服薬継続により、ほぼ完全に抑制されている |
12級13号 | ・発作の発現はない。脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |
《用語》
※【転倒する発作等】とは
「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す動作」のこと
※【「意識障害の有無を問わず転倒する発作」】とは
意識障害が起こり、その後ただちに四肢等が強くつっぱる強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩をくりかえす間代性のけいれんに移行する」強直性代発作や脱力発作のうち「意識は通常あるものの、筋緊張が消失して倒れてしまうもの」が該当する。
※【「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」】とは
意識混濁を呈するとともにうろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当する。
※【てんかん性棘波(きょくは)】とは
脳波検査における、てんかん性の異常波の一種。棘(とげ)のようにとがった波のことを【棘波】(きょくは)という。
外傷性てんかんの後遺障害慰謝料の相場は?
外傷性てんかんに対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
脳挫傷による外傷性てんかんの慰謝料
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
5級2号 | 599 | 1,400 |
7級4号 | 409 | 1,000 |
9級10号 | 245 | 690 |
12級13号 | 93 | 290 |
脳挫傷の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください
交通事故による脳挫傷では、脳へのダメージも大きく、意識障害が性格の変化など生活に影響の大きい後遺障害がのこる場合もあります。
にもかかわらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
脳挫傷による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
まずはお気軽にLINE・電話での無料相談をご利用ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士