作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
硬膜下血腫の後遺症|手足のしびれ・物忘れは後遺障害?慰謝料は等級で決まる?
この記事のポイント
- 硬膜下血腫では「高次脳機能障害」「麻痺」などの後遺障害が残る可能性がある
- 慰謝料の金額は、後遺障害がどの等級に該当するかで変動する
- 弁護士に依頼することで2~3倍の慰謝料増額が見込める
硬膜下血腫とは、脳を保護する硬膜と脳のあいだに血の塊ができてしまう状態をいいます。手術などの治療を受けても麻痺やしびれなどの後遺症が残ってしまう可能性があります。交通事故で受けた被害に対する補償は十分に得ることはできるのでしょうか。
- 硬膜下血腫は手術による治療が基本?
- 硬膜下血腫の後遺症はどのようなものがある?
- しびれでも後遺障害に認定される?
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
硬膜下血腫は、交通事故など頭部への強い外傷をきっかけとして発症します。頭を激しくぶつけた場合には、すみやかに脳神経外科・救急科を受診してください。
硬膜下血腫の基礎知識|頭をぶつけたら何科に行く?
硬膜下血腫の症状
硬膜下血腫は、
- 急性硬膜下血腫:受傷後、早いと数分で血腫がたまる
- 慢性硬膜下血腫:ゆっくり時間をかけて血腫がたまる
のいずれかに分けられ、それぞれの少し症状が異なります。
急性硬膜下血腫には以下のような症状があります。
急性硬膜下血腫の症状
- 意識障害
- 呼びかけに反応しない
- 激しい頭痛
- 吐き気
- おう吐
- けいれん
- めまい
- 瞳孔がひらく
- 手足の麻痺、感覚障害
慢性硬膜下血腫には以下のような症状があります。
慢性硬膜下血腫の症状
- 頭痛
- 吐き気
- 運動障害(歩行がふらつく、手足が動かしにくい)
- 神経障害(麻痺、しびれ)
- けいれん
- 構音障害(しゃべりづらくなる)
- ぼーっとする
- 物忘れ(認知症のような症状)
- 重症の場合、意識障害の原因となることもある
硬膜下血腫は何科で治療を受けるべき?
硬膜下血腫が疑われる場合は、脳神経外科・救急科を受診しましょう。
頭をぶつけると外見上は何ともないように見えても、硬膜下血腫など脳が損傷する重大な怪我を負っている可能性があります。自己判断せずに、交通事故にあったら必ず病院を受診するようにしましょう。
硬膜下血腫の治療
硬膜下血腫の症状があれば原則としては手術がおこなわれることになりますが、症状が軽いような場合は手術せずに経過観察がつづけられることもあります。
治療方法
▼慢性硬膜下血腫
(症状が軽い場合)
経過観察
(症状が重い場合)
血腫除去術
▼急性硬膜下血腫
(症状が軽い場合)
経過観察
(症状が重い場合)
- 血腫除去術
- 外減圧術
- 緊急穿孔術
硬膜下血腫の後遺症|物覚えが悪い、手がしびれる…
後遺症(後遺障害)
十分な治療をつづけても、これ以上良くも悪くもならない状態で残存した症状
交通事故の場合、障の害部位と障害の程度により14段階の後遺障害等級で区分される
硬膜下血腫で生じることがある後遺障害には以下のようなものがあります。
硬膜下血腫の後遺症
- 高次脳機能障害
- 身体の麻痺
- 遷延性意識障害
それぞれどのような症状で、何級の後遺障害が認定される可能性があるのかは、次章で詳しく説明します。
硬膜下血腫で慰謝料が増加するのは本当か
硬膜下血腫の後遺症で増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益
硬膜下血腫による後遺症が後遺障害等級に認定されると、事故の相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料という金銭が追加で支払われることになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
後遺障害慰謝料の他に、支払われるものとして逸失利益があります。
逸失利益
▼意味
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ、将来的な収入が減ることへの補償
▼計算方法
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
逸失利益の算定で使用される「労働能力喪失率」は、
- 障害の部位・程度
- 職業、収入
などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
後遺障害等級の申請方法|硬膜下血腫の場合
硬膜下血腫で、後遺障害等級の申請~後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状固定
治療をつづけても症状の改善が期待できなくなった状態を症状固定と言います。症状固定は医師から診断が出されます。
後遺障害等級認定を受ける場合、原則として事故から約6カ月以上経過している必要があります。
これよりも治療期間が短いと、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書・医学所見の準備
症状固定の診断が出されたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
事前認定:被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する
被害者請求:被害者が後遺障害診断書とあわせて医学所見などの資料も用意して自賠責保険に提出する
被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料をご自身で精査できるのが強みとなっています。なお弁護士に依頼すれば、資料収集作業を任せることもできます。
比較
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者 |
メリット | 資料収集の手間がない | 資料を自分で確認できる |
デメリット | 資料を自分で確認できない | 資料収集の手間がかかる |
③損害保険料率算出機構の審査
損害保険料率算出機構という専門の認定機関が後遺障害等級の審査を行います。提出された資料から、後遺障害等級の認定基準を満たしているかどうかが確認されます。
審査結果をふまえて自賠責保険会社が等級認定を行います。
後遺障害等級の申請について
硬膜下血腫による「高次脳機能障害」の後遺障害
硬膜下血腫による高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害とは、言語・記憶・注意・情緒などの脳の認知機能に起こる障害のことをいいます。事故後に性格が変わってしまったと感じるような場合、高次脳機能障害の後遺症を負っている可能性があります。
高次脳機能障害で認定される可能性がある後遺障害等級はつぎの通りです。
後遺障害等級
硬膜下血腫による高次脳機能障害
等級 | 内容 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
認定基準のポイント
▼1級または2級のケース
他人による介護が必要な場合、要介護度の度合いに応じて認定される
▼3級、5級、7級、9級、12級のケース
次の①②③④の能力喪失の度合いに応じて認定される
- ① 意思疎通能力
- ② 問題解決能力
- ③ 作業負荷の持続力
- ④ 社会行動能力
それぞれ6段階で評価される
能力喪失の6段階評価はつぎの通りです。
等級 | 4つの能力の喪失の程度 | |
---|---|---|
1つ以上の能力 | 2つ以上の能力 | |
3級 | 全部喪失 | 大部分喪失 |
5級 | 大部分喪失 | 半分程度喪失 |
7級 | 半分程度喪失 | 相当程度喪失 |
9級 | 相当程度喪失 | - |
12級 | 多少喪失 | - |
硬膜下血腫による高次脳機能障害の後遺障害慰謝料
慰謝料の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で金額が大きく異なることになります。
硬膜下血腫による高次脳機能障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
硬膜下血腫による高次脳機能障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1600万円 | 2800万円 |
2級1号 | 1163万円 | 2370万円 |
3級3号 | 829万円 | 1990万円 |
5級2号 | 599万円 | 1400万円 |
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
等級にもよりますが弁護士に依頼すれば2倍以上の後遺障害慰謝料を請求することができます。
慰謝料の増額をご希望の方は、なるべく早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。
硬膜下血腫による「麻痺」の後遺障害
硬膜下血腫による麻痺の後遺障害等級
麻痺の後遺障害が残ると、運動障害、感覚障害などさまざまな障害を負うことになります。
硬膜下血腫による麻痺で認定される可能性がある後遺障害等級はつぎの通りです。
後遺障害等級
硬膜下血腫による身体の麻痺
等級 | 程度 | 範囲 |
---|---|---|
1級1号 | 高度 | 四肢麻痺 |
片麻痺*¹ | ||
中等度 | 四肢麻痺*¹ | |
2級1号 | 高度 | 片麻痺 |
中等度 | 四肢麻痺*² | |
3級3号 | 中等度 | 四肢麻痺 |
5級2号 | 高度 | 単麻痺 |
中等度 | 片麻痺 | |
軽度 | 四肢麻痺 | |
7級4号 | 中等度 | 単麻痺 |
軽度 | 片麻痺 | |
9級10号 | 軽度 | 単麻痺 |
12級13号 | 軽微な麻痺など |
*¹ 食事・入浴などに常時介護を要する場合
*² 食事・入浴などに随時介護を要する場合
麻痺の後遺障害等級は、
麻痺の程度
と
麻痺の範囲
の組み合わせで決められることになります。
麻痺の程度とは
麻痺の程度は、高度・中等度・軽度の3つに分けられています。
麻痺の程度
程度 | 内容 |
---|---|
高度 | 障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない (具体例) ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合など |
中等度 | 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある (具体例) ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない ・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
軽度 | 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある (具体例) ・文字を書くことがむずかしい ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定 ・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
麻痺の種類とは
麻痺の範囲は、片麻痺/対麻痺/四肢麻痺/単麻痺の4つに分類されます。
硬膜下血腫による麻痺の後遺障害慰謝料
硬膜下血腫による麻痺に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
硬膜下血腫による麻痺
等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1600万円 | 2800万円 |
2級1号 | 1163万円 | 2370万円 |
3級3号 | 829万円 | 1990万円 |
5級2号 | 599万円 | 1400万円 |
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
* 被扶養者がいる場合は金額が異なるケースがある
硬膜下血腫による「遷延性意識障害」の後遺障害
硬膜下血腫による遷延性意識障害の後遺障害等級
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」とも呼ばれる状態をいいます。3ヶ月以上にわたって自力移動や食事・排泄などができない症状をさします。
硬膜下血腫による遷延性意識障害で認定される可能性がある後遺障害等級はつぎの通りです。
後遺障害等級
硬膜下血腫による遷延性意識障害
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
硬膜下血腫による遷延性意識障害の後遺障害慰謝料
硬膜下血腫による遷延性意識障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
硬膜下血腫による遷延性意識障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1600万円 | 2800万円 |
硬膜下血腫の後遺症に関するお悩み|弁護士相談
硬膜下血腫では、比較的軽症とされる手足のしびれから、重症とされる遷延性意識障害まで、さまざまな後遺障害を負う可能性があります。
にも関わらず、事故の相手方保険会社から提示される示談金(損害賠償)は、被害者が受けた損害に対して十分でないことがあります。
十分な補償を獲得するためには、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
保険会社との示談交渉などを弁護士に一任すれば、
- 慰謝料が増額する可能性が高まる
- 手続きのわずらわしさから解放される
など多くのメリットがあります。弁護士費用が必要にはなりますが、ご加入の保険によっては特約でカバーできることもあります。
硬膜下血腫による慰謝料はいくらになるのか、後遺障害等級の認定の可能性など、どのようなことでも結構です。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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