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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
むちうちの後遺障害が認定されない理由として、後遺障害等級に該当するまでの重い症状がないということが考えられます。
しかし、たとえ等級認定される可能性のあるケースだったとしても、うまく申請できなかったがゆえに、認定されないケースもあるのです。
たとえば、後遺障害認定の申請には、後遺障害診断書が必要です。
ですが、ポイントをつかんで作成してもらわなければ、意図した等級が認定されないこともあります。
そこで、今回は、「むちうちの後遺障害」を認定してもらうために必要な診断書について解説します。
とはいえ、すでに「非該当」の結果が通知されてしまった方もおられるでしょう。
その場合には、不服申し立てによって挽回できる可能性もあるので、異議申立て手続きについても解説します。
今回は、このような「むちうちの後遺障害認定」にまつわる疑問について解説します。
目次
むちうち症の後遺障害認定では、12級13号、14級9号の該当性が問題になります。
むちうちを認定してもらうには、これらの要件を満たすような後遺障害診診断書を作成してもらう必要があります。
14級9号では、むちうちの自覚症状を医学的に説明できるかどうかが問題になります。
具体的な認定要件は、次のうちいずれかです。
12級13号と異なり、14級9号の認定には、MRI画像などの画像所見は必須ではありません。
この点で、12級に比べて、14級の認定要件は厳しくないといえます。
ただし、画像所見があれば簡単に認定してもらえるはずのところ、画像所見がないために他の検査で説明していかなければならないという側面もあるため、14級9号認定は難しいといわれています。
具体的にいうと、後遺障害診断書には、次のような記載が必要です。
①簡単な事故発生状況
(被害者の乗り物、追突・出会い頭の衝突など事故態様)
②XP・MRIの画像所見
(事故によると加齢によるとを問わない)
③頸部神経学的検査の結果
(スパーリング・ジャクソンの神経根誘発テスト、上腕二頭筋・上腕三頭筋・腕橈骨筋の深部腱反射テスト、上腕・前腕の筋萎縮検査など)
このほか、通院日数も重要になります。
むちうち症が後遺症認定されるには、およそ通院期間6ヵ月、通院日数100日前後が必要といわれています。
14級9号を目指せるケースについて整理すると、次のとおりです。
画像所見 | 神経学的 検査 |
通院日数 |
---|---|---|
✖ | △ | 最低6ヵ月程度 通院100日前後 |
14級9号認定を獲得するための後遺障害診断書には、上記のようなポイントがあります。
一方で、非該当になりやすい診断書は、次のとおりです。
①頚部痛の自覚症状のみで、他覚所見・神経学的所見がない
②実通院日数が極端に少ない
③後遺障害認定の申請のタイミングが、受傷から6ヵ月未満
④主たる治療先が整骨院・鍼灸院
各項目について、解説を加えます。⇊
①頚部痛の自覚症状のみで他覚所見・神経学的所見がない
頚部軟部組織の炎症は、一般的には、2~3ヵ月で改善するといわれています。
バレ・リュー症状も、ペインクリニックの星状神経節ブロックという治療で改善するといわれています。
改善してしまう症状については、後遺障害に認定されがたいです。
②実通院日数が極端に少ない
症状の連続性や治療経過については、実治療日数で判断される傾向があります。
治療日数が少ない場合、後遺障害認定されるような重い症状はないだろうと判断されてしまいます。
③後遺障害認定の申請のタイミングが、受傷から6ヵ月未満
むちうち症は、ある程度時間が経過すれば治る可能性が高い傾向にあります。
そのため、多くの場合、6ヵ月程度の治療を経ても治らない事案で、後遺障害が認定されるのです。
④主たる治療先が整骨院・鍼灸院
整骨院での施術について、治療費や、通院実績に応じた慰謝料が完全に否定されているわけではありません。
しかし、後遺障害認定を受けるためには、医師の診断書や、一定程度の治療実績が必要です。
整骨院等の施術は、後遺障害認定の治療実績として認められない傾向にあります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
むちうち治療のための入通院については、入通院慰謝料の支払いを受けられます。
むちうちの入通院慰謝料についてはこちら。⇊
後遺障害については、後遺障害慰謝料の支払いが受けられます。
むちうちが後遺障害14級9号に認定された場合の慰謝料相場は、次のとおりです。
算定基準が3種類あるので、それぞれの相場をまとめました。⇊
自賠責基準 | 32万円 |
---|---|
旧任意保険基準 | 40万円 |
弁護士基準 | 110万円 |
3種類の算定基準について解説しておきましょう。
弁護士は、この弁護士基準で算定された金額をもとに、任意保険会社との示談交渉にのぞみます。
任意保険会社から提示された金額や条件を丸呑みする必要はありません。
弁護士基準にしたがった慰謝料算定など示談交渉のやり方次第で、示談金の増額を目指せます。
逸失利益とは、交通事故がなければ得られたはずの経済的利益を失った損害のことです。
交通事故の後遺障害逸失利益は、十分に働けなくなったことによる減収分などをさします。
後遺障害による逸失利益の計算式は、等級に応じた労働能力喪失率があり、収入額に労働能力喪失率と中間利息控除のためのライプニッツ係数を乗じて計算します。
基礎収入額✖労働能力喪失率✖ライプニッツ係数 |
---|
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。
後遺障害が併合している場合や、状態が良くない場合には、喪失率が上がる可能性があります。
労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの年数になります。
症状固定というのは、治療を行なっても、それ以上回復しなくなった状態のことをいいます。
上記のような症状固定時から67歳までという原則的なルールはありますが、傷害の内容、部位、職業などによって異なる期間になることもあります。
むちうち症の場合、痛みや可動域制限が少しずつ良くなることも多いので、67歳までには労働能力が回復しているだろうと一般的に考えられています。
そのため、実際の裁判では、症状固定時から5年から10年程度の期間を労働能力喪失期間と認定される傾向にあります。
むちうち14級が問題になった裁判例で、実際の逸失利益の金額を確認してみましょう。
こちらは、前方不注視の自家用自動車が、タクシーに追突した事故です。
むちうちの自覚症状が事故直後から継続していることから、14級9号に認定され、10年間の労働能力喪失期間が認められています。
被害者① |
---|
タクシー運転手・56歳・追突事故 |
症状 |
・左手の関節が動きにくく腫れている ・しびれ感により細かい作業が不可能 ・症状は、事故直後から5年 近く継続 |
逸失利益 |
74万8,787円 |
基礎年収(賃金センサス) |
890万9,285円 |
労働能力喪失率 |
5% |
労働能力喪失期間/ライプニッツ係数 |
10年間/7.7217 |
こちらは、被害者が助手席に乗車する車両に、加害車両が追突したため、被害者が頸椎捻挫等の傷害を負った事故です。
頸部と腰部の後遺障害を併合して14級が認定されています。
被害者② |
---|
主婦・42歳・追突事故 |
症状 |
・頸椎捻挫後の頚部痛(14級9号) ・腰部捻挫後の腰部痛(14級9号) ・画像上器質的損傷が認められない ・知覚・筋力・反射等には問題なし |
逸失利益 |
242万4,691円 |
基礎年収(賃金センサス) |
348万9,000円 |
労働能力喪失率 |
9% |
労働能力喪失期間/ライプニッツ係数 |
10年間/7.7217 |
このようなむちうちの慰謝料などの交通事故の賠償金に関するお悩みをお持ちの方へ。
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むちうち症で、後遺障害12級13号を獲得するためには、自覚症状・画像所見・頚部神経学的所見が一致することが必要です。
診断書に記載すべきポイントは、14級9号の場合と共通します。
もっとも、12級13号では、神経の圧迫が明確に分かる画像所見が必要です。
自覚症状についても、14級とは異なり、12級は強烈な痺れの発症が問題になります。
そのような自覚症状が、画像所見や神経学検査との整合しているといえなければなりません。
12級13号と、14級9号の認定のポイントをまとめました。
こちらのまとめ表でイメージをつかんでください。⇊
12級13号 (重症) |
14級9号 (軽症) |
|
---|---|---|
自覚症状 | 強烈な痺れ | だるさ感 ・しびれ |
MRI画像等 | あり | なし |
神経学的検査 陽性か? |
〇 | △ |
検査結果と 症状の一致 |
必要 | △ |
ポイント | 圧迫所見の 明確性 |
症状の一貫 性・連続性 |
むちうちが後遺障害12級13号に認定された場合の慰謝料相場は、次のとおりです。⇊
自賠責基準 | 93万円 |
---|---|
旧任意保険基準 | 100万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
この事故は、進路前方の安全確認を怠った加害車両が、被害車両に追突した事故です。
被害者は、いったん後遺障害非該当の認定を受けたましたが、異議申立てを行ない、後遺障害等級12級13号に認定されました。
被害者 |
---|
会社員・38歳・追突事故 |
症状 |
・頸椎捻挫 ・右上肢のしびれ、知覚鈍麻、だるさ(12級13号) |
逸失利益 |
986万6,984円 |
基礎年収(事故前年の年収) |
912万7,324円 |
労働能力喪失率 |
14% |
労働能力喪失期間/ライプニッツ係数 |
10年間/7.7217 |
後遺障害別等級表の労働能力喪失率は14%とされています。
被害者は、事故による後遺症のため、従前と同様の作業でも中断しないと続けられないことが多くなったため、そのまま14%の労働能力喪失率が認められました。
後遺障害認定を申請して・・・
再び認定を受け直せる不服申立手続きがあります。
それが、異議申立て手続きです。
異議申立てをしたからといって、すでに認定された等級が取り消されることはありません。
いわば、すでに認定された等級にプラスして増額をねらうというような手続きです。
被害者請求の場合、自賠責保険会社に対して異議申立てをおこないます。
事前認定の場合、被害者が任意保険会社に対して異議申立てをおこないます。
異議申立書とともに、異議申立ての理由を裏付ける資料等を提出するとよいでしょう。
上記のような資料をそろえるほか、損保料率機構の調査事務所へおもむき、担当者に対して直接説明するという対策も場合によっては考えられます。
とはいえ、最初の認定結果をくつがえすことは難しいといわれているのが実情です。
そのため、後遺症認定(後遺障害認定)にご不安のある方は、弁護士にお気軽にご相談ください。
異議申立て手続きについて、もっと知りたい方はこちら。⇊
後遺障害認定の申請や、異議申立ての申請は、専門的で分かりにくいと感じられる方も多いでしょう。
だからといって、保険会社に丸投げしてしまうのは、あまりおすすめできません。
後遺障害等級の認定を獲得するためには、被害者の方みずから補強となる資料を収集し、万全の準備をする必要があります。
その手助けができるのは、弁護士です。
むちうちの後遺障害認定を受けるために、診断書に必要なポイントを盛り込むことを医師に伝えることができるのも、交通事故の解決方法に詳しい弁護士です。
アトム法律事務所の弁護士にご相談いただければ、手続きに関する疑問や不安をすぐに解消することができるでしょう。
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アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
追突事故で「むちうち症」になってしまう方も多くおられます。
画像所見がない場合でも、地道に通院を続けることによって、むちうちの後遺症認定を獲得できる可能性が高まります。
もっとも、後遺障害等級認定の申請にはコツがあります。
ポイントを押さえた診断書を作成してもらえるように、サポートすることも弁護士はできます。
ご不安な方は、お気軽に弁護士までご相談ください。
交通事故の解決を得意とするアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
むちうちの被害者請求や、不服申し立ての準備を今からはじめて早期解決を目指しましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
①むちうちの自覚症状を証明する画像所見がない②神経学的検査で証明することができる③整形外科に6ヵ月以上の期間に100日の通院をしたという場合、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。14級9号では、むちうちの自覚症状を医学的に説明できるかどうかが問題になります。 14級9号に認定されるために
後遺障害診断書が不十分である場合には、むちうちの後遺障害等級が非該当になる可能性があります。非該当になりやすい診断書の具体的な特徴は、次のとおりです。①他覚所見・神経学的所見がない②実通院日数が極端に少ない③後遺障害認定の申請のタイミングが、受傷から6ヵ月未満④整形外科ではなくほとんどの治療を整骨院などで行った場合 非該当になってしまう診断書の内容とは?
後遺障害等級認定の異議申立てとは、再度後遺障害等級認定を受け直せる不服申立手続きのことをいいます。後遺障害等級を申請して「非該当」と通知されてしまった場合や等級が低くて納得いかないという場合に申し立てることができます。異議申し立てを行ってもすでに認定された等級が取り消されることはなく、後遺障害慰謝料の増額を目的とする手続きとなります。 後遺障害の異議申し立てとは?