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「後遺障害の認定結果が非該当で納得できない!」
このような場合は、異議申立てによって認定結果をくつがえすことができるかもしれません。
交通事故の後遺障害について詳しく解説していきます。
目次
後遺障害等級の申請結果が非該当だった場合、「異議申立て」することができます。
非該当という後遺障害認定の結果に対して不服を申し立てるのが異議申立てです。
▼事前認定で異議申立て
任意保険会社に対しておこなう
事前認定で提出された資料がどのようなものか確認し、認定に有利となる資料をさらに集めて提出する
後遺障害等級の申請方法も事前認定を選んでいた場合に限られる方法
▼被害者請求で異議申立て
自賠責保険に対しておこなう
認定に有利となるさらなる追加の資料を集めて提出する(後遺障害等級の申請を被害者請求の方法で行った場合)
後遺障害等級の申請をどちらの方法で行った場合にも可能な方法
そもそも、後遺障害が非該当という結果になってしまうのはどうしてなのでしょうか。
後遺障害認定が非該当となってしまう理由はさまざまですが、
このような理由が考えられます。
異議申し立てをおこなうにしても、まずは非該当となった理由を見極めることが欠かせません。
後遺障害の認定結果が非該当の場合、異議申し立てをして結果がくつがえる確率は低くなっています。
等級が変わるのは、申請者のうち約5~6%程度であるといわれています。
異議申立てによって等級認定結果の変更が認められる確率が低いのが実情です。
とはいえ、後遺障害認定が通る可能性があるかもしれないのに何も行動を起こさないのでは変化のしようがありません。
異議申し立てのほかには、
などの手を打つこともできます。
非該当の結果に納得いかない場合は、弁護士にまずはご相談ください。
異議申立てが通る確率を上げるには、異議申立書などの書類の書き方が重要になってきます。
後遺障害の認定は、一部の症例を除いて後遺障害診断書などの書面のみで専門機関によって審査されるのが原則です。
異議申立てをした際も、書面を通しての再審査が原則です。
書面から後遺障害の症状・認定結果の不合理さを読み取ることができなければ、異議申立ては認められません。
異議申立書の書き方ひとつで認定される確率は変わります。
後遺障害非該当に対する異議申立てで必要な異議申立書には、正式な書き方というものはありません。
保険会社が提供する書式もありますが、記載欄がもうけられていて記載の自由度が低くなります。
指定書式がないのであれば、異議申立ての内容がしっかりと主張できる文章構成となった異議申立書を作成することがポイントとなります。
▼基本項目▼
など
▼異議申し立ての趣旨・理由▼
など
このような内容に加え、客観的な資料にもとづいて論理的に説得できる記載になっていることが重要です。
論理的に説得可能な異議申立書をご自身だけで作成するのは困難を極めます。
異議申立書の作成は、交通事故の対応経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
異議申立てが認容されるには、異議申立書以外に必要な書面の書き方もポイントとなってきます。
認定を求める後遺障害等級が妥当であることを証明するためには、医師が作成する医学的な証拠が必要です。
医師は医学の専門家ではありますが、後遺障害等級認定における専門家とは言いにくいです。
医師に医学的な証拠を依頼する場合は、ぼんやりと依頼するのではなく、
後遺障害等級の認定に必要な基準を満たす具体的な記載
このような書き方になっていることが重要です。
異議申立書 | 必須 |
---|---|
診断書 | 必要に応じて |
検査資料 | |
その他の資料 |
後遺障害等級認定は、最終的に手にする示談金・賠償金の金額に大きな影響を与えます。
異議申立てが認容される確率を高めるためには、弁護士のチカラが欠かせません。
異議申立書の作成は複雑で、後遺障害申請についての専門知識がないとむずかしいものがあります。
ご自身で異議申立書を作成することも可能ですが、専門知識なしでの作成には限界があります。
弁護士がついていれば、非該当の結果をくつがえすのに有効な医学的な資料集めにも奮闘してくれることでしょう。
アトムの弁護士は、後遺障害申請の事案を数多く取りあつかってきた経験があります。
経験豊富な弁護士に依頼したいという方は、アトムの弁護士にご相談ください。
交通事故の被害にあわれた一定の方を対象に、無料相談をおこなっています。
対面相談はもちろん、LINE・電話を通しての相談も承っています。
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異議申し立ての方法は初回におこなった後遺障害の申請方法が、「事前認定」か「被害者請求」かで異なるので注意が必要です。事前認定であった場合は任意保険会社に対して異議申し立てをおこないます。被害者請求または事前認定であった場合は自賠責保険に対して異議申し立てをおこないます。 異議申し立ての方法
後遺障害が非該当となる理由はさまざまですが主に、「後遺障害を医学的に証明する資料が乏しい」、「交通事故と後遺障害の因果関係が証明できない」、「怪我の症状が認定基準に合わない」などの原因が考えられます。なぜ非該当となったのか、異議申し立てをおこなう前には理由の分析が重要です。 後遺障害が非該当となる理由
異議申し立てをして結果がくつがえる確率は、申請全体のうち約5~6%程度と低いのが実情です。非該当の結果に納得できない場合は、異議申立て以外に紛争処理申請・民事裁判の提起などの方法も選択肢としてあげることができます。納得のいく結果が得られるように弁護士と相談しながらさまざまな方法を検討してみましょう。 異議申し立ての結果
異議申立書は異議申し立てをおこなう際に必要な書類となりますが、指定の書き方などはなく自由に作成することができます。指定書式がないのは自由度が高い分、迷ってしまうこともあると思います。一般的な記載内容としては、日付や氏名などの「基本項目」と、認定結果に対する破棄要請など「異議申し立ての趣旨・理由」が論理的に記載されていることがポイントです。 異議申立書について解説
野尻大輔
後遺障害等級の申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りあります。
異議申立てする方法としては、どちらの申請方法を選んでいたかによってそれぞれ若干異なります。