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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で怪我を負ったが、後遺障害なしだった…
そのような場合、「慰謝料はもらえるのかという疑問が浮かびますよね。
など、他にもわからないことがたくさんあると思います。
今回は、「交通事故の慰謝料は後遺障害なしでももらえる?」などを中心に解説していきます。
目次
交通事故によって、怪我をした被害者は、相手方から慰謝料を受け取ることができます。
慰謝料とは、
被害者が精神的な苦痛を負ったことに対して支払われる償い料
のことを指します。
交通事故で被害者が受け取る賠償金は、慰謝料の他にも「治療費」「交通費」「休業損害」「逸失利益」などがあります。
そのすべてを含んだ金額を示談金と呼びます。
つまり、慰謝料は示談金の一部だということです。
交通事故においての慰謝料は、「傷害部分の慰謝料」と「後遺障害部分の慰謝料」の2つにわけることができます。
また、交通事故で貰える慰謝料には、3つの種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガによって入院・通院をしなければならなくなったことで支払われる慰謝料のことです。
入通院慰謝料は、入通院の期間・日数によって金額が決まります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって負ってしまった怪我に後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料のことです。
後遺障害には、1~14級の等級があり、等級によって慰謝料相場が定められています。
死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなってしまったご本人とそのご遺族に対して支払われる慰謝料です。
亡くなったご本人の立場によって慰謝料金額は異なります。
以上のように、交通事故の内容によってもらえる慰謝料が異なります。
先ほど、慰謝料は、精神的な苦痛を負わせたことに対するつぐないとして被害者に支払われるとわかりました。
交通事故に遭った場合、後遺障害の有無にかかわらず怪我をすれば、被害者は精神的苦痛を負います。
よって、後遺障害なしでも怪我を負った被害者は傷害慰謝料を受け取ることができます。
怪我人がいない場合は物損事故となり、原則として慰謝料は支払われません。
また、後遺障害が残ったと認定された場合には、傷害慰謝料に後遺障害慰謝料を加えた金額が慰謝料となります。
つまり、後遺障害が認定された場合は、後遺障害なしの場合よりも慰謝料が高額になります。
交通事故で後遺障害が残った場合は、必ず後遺障害申請を行うようにしましょう。
後遺障害認定の申請方法などは以下でご覧ください。
後遺障害認定についてのページ
後遺障害なしの慰謝料がどのように算出されるのか非常に気になりますよね。
慰謝料の金額を決める際、後遺障害等級のように指標がないので、客観的判定をすることが困難です。
しかし、交通事故ごとに個別に検討していると、迅速な解決が図れません。
また、交通事故の態様は千差万別なので事案ごとにばらつき公平性を欠きます。
そこで、交通事故の傷害分の慰謝料は、原則として入通院期間を基礎に金額が定められています。
交通事故によって、怪我の検査や治療のために入通院を余儀なくされれば精神的苦痛が伴います。
また、通院頻度が多い人は、多くの時間が取られ行動の事由が制限される精神的苦痛が大きいと判断されるからです。
通院頻度が少ない場合は、入通院期間ではなく、実際の入通院日数を基礎に金額を定める場合もあります。
後遺障害なしの場合、傷害部分の慰謝料を受け取ることになります。
交通事故の傷害部分の慰謝料の金額は、原則として入通院期間を基礎に定められます。
ただし、同じ通院期間であっても、慰謝料の相場は用いられる基準によって大きく異なります。
交通事故の慰謝料の相場には、3つの基準があります。
それぞれの基準についてくわしくみていきましょう。
自賠責基準とは、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険学を算出する際に用いる基準です。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険のため、法令上限度額が定められています。
後遺障害なしの場合、傷害部分の慰謝料としては120万円という限度額が定められています。
この120万円という金額は、治療関係費・休業損害・慰謝料をすべて足した金額です。
自賠責基準での傷害慰謝料の計算式は以下の通りです。
実通院日数の2倍or通院期間×日額4200円
自賠責基準では、「実通院日数の2倍」または「通院期間」の少ないほうに4200円をかける形になります。
具体例として、通院2か月で実通院日数20日の場合を考えてみましょう。
この例では、2か月(60日間)よりも、実通院日数の2倍の40日間のほうが短くなります。
よって、40日×4200円=16万8000円が自賠責基準での慰謝料額になります。
自賠責基準での算出方法は、3つの基準の中で最も低い水準となります。
任意保険基準とは、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準のことをいいます。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
ただし、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられます。
旧統一任意保険基準での傷害分の慰謝料は、入通院期間に応じ、以下のような相場が定められています。
月数 | 通院慰謝料 | 入院慰謝料 |
---|---|---|
1 | 126,000 | 252,000 |
2 | 252,000 | 504,000 |
3 | 378,000 | 756,000 |
4 | 479,000 | 958,000 |
5 | 567,000 | 1,134,000 |
6 | 643,000 | 1,285,000 |
7 | 706,000 | 1,411,000 |
8 | 769,000 | 1,525,000 |
9 | 819,000 | 1,625,000 |
10 | 869,000 | 1,701,000 |
11 | 907,000 | 1,777,000 |
12 | 932,000 | 1,840,000 |
13 | 958,000 | 1,890,000 |
14 | 983,000 | 1,928,000 |
15 | 1,008,000 | 1,966,000 |
16以降 | 毎月25,000加算 | 毎月38,000加算 |
ただし、実通院日数が少ない場合には、上記の基準から減額補正がされます。
傷害の部位・程度によっては、上記の基準から増額補正されることもあります。
弁護士基準とは、交通事故の民事裁判において裁判所が用いる基準のことをいいます。
この弁護士基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されているため「赤本基準」と呼ばれることもあります。
弁護士基準の入院慰謝料を示す表は2種類あり、
でそれぞれ別の表を用いて算出します。
もっとも、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料計算のための通院期間の目安とする場合もあります。
一方で、傷害の部位・程度によっては、上記の基準から20~30%程度増額されることもあります。
傷害の存在を示す医学的証拠がある場合の傷害慰謝料を別表Ⅰで確認してみましょう。
0 | 1 | 3 | 6 | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
続いて、むちうちや軽症などで当てはまる可能性のある傷害の存在を示す医学的証拠がない場合の慰謝料を別表Ⅱで確認しましょう。
通院月数 | 通院慰謝料 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 19 |
2 | 36 |
3 | 53 |
4 | 67 |
5 | 79 |
6 | 89 |
7 | 97 |
8 | 103 |
9 | 109 |
10 | 113 |
11 | 117 |
12 | 119 |
※慰謝料の単位は万円
通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍程度を慰謝料計算のための通院期間の目安とする場合もあります。
交通事故の慰謝料は、後遺障害なしと判断された場合でも、入通院期間に応じた分は支払いを受けられます。
後遺障害なしの場合でも忘れずに請求するようにしましょう。
具体的に受け取れる慰謝料の金額の相場は、用いられる基準によって大きく異なることを理解しておきましょう。
また、3つの基準の中で一番高い相場は、弁護士基準となります。
しかし、ご自身だけで示談交渉を行った場合、弁護士基準の水準の慰謝料を受け取ることはできません。
弁護士が示談交渉を行うことで、弁護士基準での慰謝料を受け取ることが可能です。
慰謝料の相場がわからず、お困りの方はまず弁護士に相談してみましょう。
後遺障害なしの場合、慰謝料を増額させるには、弁護士基準で慰謝料を計算してもらうことが重要です。
もっとも、後遺障害なしの場合、弁護士基準で計算しても、傷害慰謝料しか請求できない点は同じです。
弁護士基準で計算したとしても、
増額の限界は100万円台
となります。
一方、後遺障害が認定されれば、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
後遺障害慰謝料は、弁護士基準なら等級に応じて、110万円~2800万円受け取れる可能性があります。
以上のことから、慰謝料を増額するためにはまず後遺障害認定を受けることが重要だとわかります。
交通事故の慰謝料を増額するには、後遺障害なしでは限界があります。
後遺障害認定がされると、慰謝料が大幅に上がることが予想されます。
一度、後遺障害なしと判断されたあとに後遺障害認定を認められる方法としては、
異議申し立て
が考えられます。
異議申し立てとは、自賠責保険に対して後遺障害認定の再判断を求める不服申立ての方法になります。
もっとも、異議申し立てが認められ、後遺障害なしなどの判断が変更される確率は5%程度と非常に低くなっています。
異議申し立てについてさらにくわしく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
異議申し立て以外にも、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請をするという方法もあります。
無料で行え、原則として書面のみで判断され、当事者の出席は不要です。
自賠法に基づく指定紛争処理機関である紛争処理機構の調停は、自賠責保険の枠組みの中での最終の不服申立て方法として位置づけられます。
紛争処理申請は、1回のみしか申請できないので注意が必要です。
また、裁判で争い、後遺障害慰謝料の支払いが認められる場合もあります。
裁判所は、自賠責保険の認定結果には拘束されず、判決などにおいて、後遺障害の判断をすることができるからです。
しかし、裁判所は自賠責保険の後遺障害認定結果を事実上尊重していると考えられます。
そのため、自賠責保険の申請時とは異なる新たな有力資料を提出しないと、自賠責保険の認定結果と変わらない認定になることがほとんどです。
また、費用は有料であり、当事者の出席が必要となるので被害者への負担があります。
交通事故の被害者となった時、適切な慰謝料を受け取ることが重要です。
また、後遺障害等級が認定されるとさらに多くの慰謝料を受け取ることが可能です。
しかし、後遺障害等級の申請の仕方がわからなかったり、適切な額が不明な場合があります。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができれば安心ですよね。
当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、不明なことがたくさんありますよね。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士