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交通事故の被害者となり、後遺症を負ってしまった。
「後遺障害認定の結果に納得できず、異議申し立てをしたい…」
以上のようにお考えの方もいらっしゃると思います。
など、疑問に思うことがたくさんありますよね。
今回は、「後遺障害認定の異議申し立て」について詳しくみていきましょう。
細かい部分の解説は弁護士の先生にお願いします。
目次
後遺症を申請したが非該当にされたり、低い等級に認定されてしまうことがあります。
認定結果に納得がいかない場合は、異議申し立てをして再度申請することが可能です。
後遺障害認定の異議申し立ての方法としては以下の3つが挙げられます。
一つずつ簡単にみていきましょう。
自賠責への異議申し立ては、認定結果に対する異議申し立てを相手方の保険会社にする方法です。
後遺症の申請をした際と同じ窓口に申請することで異議申し立てをすることができます。
もっとも、事前認定で申請した場合は、直接自賠責保険会社に異議申し立ても可能となります。
後遺障害の申請方法については以下の記事をご覧ください。
どちらの方法でも、提出した資料は自賠責の調査事務所に届き、そこで判断されることになります。
この方法は、納得がいかない場合、何度でも異議申し立てをすることができます。
もっとも、再度異議申し立てを行う場合一回目の不利な認定をした損害保険料率算出機構内の組織が判断することになります。
よって、前回の申請とは異なる有力な検査結果や意見書といった資料を提出しないと、何度異議申し立てをしても結果が変わらないことが通常です。
他にも、自賠責紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行う場合もあります。
自賠責紛争処理機構とは、不利な認定をした自賠責の調査事務所とは別の独立した機構です。
自賠責紛争処理機構では、専門の弁護士や医師らによって構成される紛争処理委員会が、公正中立な立場から書面審査をすることになります。
よって、不利な結果と異なる判断が出る可能性が異議申し立てよりは高まります。
しかし、この機構への紛争処理の申請は原則1回に限られており、何度も紛争処理の申請を行うことはできません。
後遺障害の認定にどうしても納得できず、争いたいという場合は最終手段として裁判の提起が挙げられます。
裁判の途中で相手方との和解が成立する場合もあります。
裁判でも、既にされた後遺症の認定結果が重視される傾向にあるといえます。
これを覆すためには、有力な根拠に基づき適切な主張立証をすることが必要不可欠となるでしょう。
裁判で効果的な主張立証が成功すれば、より上位の等級が認定される可能性があります。
また、仮に後遺症の等級自体は変わらなくても補償の金額が増額することもあります。
異議申し立てが認められる確率は非常に低く、20件のうちわずか1件程度と言われています。
異議申し立ての総件数のうちの約5%なので、ハードルがかなり高いことがわかります。
異議申し立てが認容される可能性は非常に低いといえます。
認容してもらうためには、相当の準備が必要です。
交通事故に注力している弁護士など、専門家に依頼した方がよいケースが多いです。
後遺障害の異議申し立てを弁護士に依頼した場合、後遺障害の認定基準を踏まえた適切な書類を用意することが可能です。
弁護士に依頼したからといって必ずしも異議申し立てが認容されるとは限りません。
しかし、適切な書類を用意し、異議申し立てを行うことで認容される可能性は高くなるといえます。
異議申立書の書式は、任意保険会社からも入手することができます。
しかし、大まかな記載欄があるだけで実用性が乏しい場合があります。
被害者自身で、パソコンを使い、充実した理由を記載した申立書を作成することをお勧めします。
異議申立書への記載事項は以下の表の通りです。
記載事項 | 概要 | |
---|---|---|
① | 宛名 | ・事前認定への異議申し立て:任意保険会社の名称 ・被害者請求への異議申し立て:自賠責保険会社の名称 |
② | 日付 | 申立書作成日 |
③ | 住所・氏名・連絡先 | 被害者の情報 |
④ | 事故日 | 交通事故証明書に基づいて記載 |
⑤ | 証明書番号 | 交通事故証明書に基づいて記載 |
⑥ | 異議申し立ての趣旨 | 認定を求める等級を記載 |
⑦ | 異議申し立ての理由 | 添付書類の内容を引用しつつ、論理的に記載 |
⑧ | 添付書類 | 提出する書類の名称を記載 |
事前認定が不服である場合は、宛先は自賠責保険会社ではなく任意保険会社の名称を記載すべき点には注意が必要です。
異議申立書の中で、最も重要な部分が、申立ての理由と添付書類といえます。
申立書の理由が論理的であり、添付書類の内容とも整合する場合には、異議申し立てを認めてもらえる可能性が高まります。
異議申立書の「理由」部分の記載に戸惑う方も多いと思います。
異議申し立ての理由としては、
などを記載していくことになります。
異議申立書の最も重要な記載項目が、「異議申し立ての理由」の部分です。
理由部分の記載は難しいですが、異議申立書の位置づけから記載内容を検討するとよいでしょう。
つまり、
といった必要があります。
異議申し立ての理由が、客観的資料の内容に基づいており、論理的かつ説得的な内容であれば認容される可能性が高まります。
被害者自身で、異議申立書のような法的な内容の書面の作成をするのは困難な場合があります。
異議申立書については、作成経験の豊富な弁護士に依頼することが得策といえます。
異議申し立ての結果がでるまでの正確なデータは非公開です。
もっとも、初回審査よりも審査が長く結果が出るのが遅い傾向にはあります。
高次脳機能障害やその他の精神疾患については、審査期間が3か月を超えることも少なくないようです。
後遺障害の種類・内容によって審査期間も影響を受けます。
高次脳機能障害や非器質性精神障害(うつ病、統合失調症など)の後遺障害については、明確な客観的根拠が乏しい場合が多いです。
上記のような場合は、各専門部会において慎重に審査されるため、審査にかかる所要期間は長期間になりやすいといえます。
所要期間の目安としては、審査だけで3か月以上かかることも珍しくありません。
その他の後遺障害の場合も、初回審査よりも上位の機関で慎重に審理されます。
審査だけで1ヶ月以上かかることもあります。
後に裁判などが控えている場合は、異議申し立ての審査機関の目安を把握し、申立を行いましょう。
専門的な審査では合理的な判断が期待できますが、被害者がしっかりと準備しないと認容されることは困難です。
異議申し立ての審査は、損害保険料率算出機構における上位機関である自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会が担当します。
審査メンバーには、弁護士、専門医、交通法学者や学識経験者が含まれ、高度かつ専門的な知見から慎重な審査が行われます。
審査が慎重になる分、期間もある程度長くなることを知っておきましょう。
後遺障害の異議申し立ての認容確率を上げるためには、必要書類以外の資料も提出します。
必要書類であるのは「異議申立書」のみですが、その内容を裏付ける添付資料も必要となります。
具体的な添付資料については医療照会の回答書などが挙げられます。
医者に医療照会をする場合の医療照会書・依頼書などは、
などがポイントとなります。
医師に漫然と医療照会をしても異議申立の認容確率を高める回答は得られません。
相手が「はいかいいえ」「AかBか」の択一で答えられるような、回答範囲を限定した質問の仕方をしましょう。
そうすることで、認容の確率を高める回答が得やすくなります。
異議申し立ては、「異議申立書」さえあれば異議申し立ての形式は整います。
もっとも、異議申立書のみでは異議申し立ての裏付けとしては不十分な面があります。
有効な異議申し立てを行うには、その他の添付書類も用意することが重要です。
異議を裏付けする添付書類を用意することで、異議申し立てが認められる可能性が高くなります。
また、異議申し立ての手続を弁護士に依頼した場合には、委任状も必要となります。
異議申し立ての必要書類としては、「異議申立書」のみです。
しかし、異議申し立てにより認定結果を覆す可能性を上げるには有効な書類をそろえることが重要です。
必要書類と添付書類の一覧は以下の通りです。
異議申し立てに弁護士は必ずしも必要ではありません。
もっとも、弁護士に依頼すると異議申し立てが認容される可能性が高まります。
異議申し立てが認容される可能性は非常に低いといわれています。
被害者が望む結果になるには、弁護士に相談して対策をしっかりと練る必要があるといえます。
異議申立書は、認定基準の解釈・被害者に残った症状の当てはめを内容とし、法律文書に近い書面といえます。
被害者本人が異議申立書を作成すると、認定基準に基づかない感情論になってしまう可能性があります。
異議申し立てを弁護士に依頼すれば、認定基準に沿った論理的な主張を、証拠に基づいて行ってもらえます。
異議申し立てを行う際、多くの場合、新たな医療関係の添付書類が必要です。
弁護士のサポートが得られれば、収集すべき書類がわかり、効率的に異議申し立ての準備を進めることができます。
また、異議申立書に弁護士の名前が入ると、審査担当者にプレッシャーを与えられる場合もあります。
異議申し立てを経ずに裁判で戦ったとしても、有利な後遺障害が認められる可能性はより低くなってしまいます。
異議申し立てを弁護士に依頼し、異議申し立ての成功確率を上げることが重要です。
交通事故被害者の方が今すぐ気軽に弁護士に相談できる窓口をご紹介します。
交通事故被害者の方の中には、
後遺障害認定の結果に納得いかない…
異議申し立ての方法がわからない…
などのお悩みをお持ちの方も多いと思います。
その際に、弁護士に気軽に相談することができれば安心ですよね。
後遺障害の異議申し立てを弁護士に依頼すると、認容確率を高めることが可能です。
後遺障害の異議申し立てが認められれば、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額する場合もあります。
お一人で悩まずに一度弁護士にご相談ください。
以下の窓口から、弁護士に相談することが可能です。
ご都合の良い方法で弁護士に相談してみましょう。
岡野武志
実務上、後遺障害等級が認定されなければ補償を受けることができません。
もっとも、異議申し立てが認められるためのハードルはかなり高いといわれています。
一度、認定された結果を変更してもらうには、それ相応の根拠が必要です。