作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故植物状態

交通事故で植物状態に…慰謝料や保険金は貰える?死亡した場合は?回復する?

交通事故での植物状態とは?

家族が交通事故に遭い、植物状態になってしまった…
突然のことに動揺されていると思います。

  • 交通事故での植物状態とは?
  • 植物状態から回復することはある?
  • 植物状態になったら慰謝料はもらえる?

など、疑問に思うこともたくさんありますよね。
今回は、「交通事故での植物状態」について詳しく見ていきましょう。


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交通事故の植物状態とは?回復する?

交通事故による植物状態とは?

植物状態は、医学用語で遷延性意識障害といいます。
植物状態になってしまう原因と約半数が交通事故によるものといわれています。
植物状態の症状は以下の通りです。

植物状態の定義
  • 自力移動が不可能である。
  • 自力接触が不可能である。
  • 糞・尿失禁がある。
  • 声を出しても意味のある発語が全く不能である。
  • 簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。
  • 眼球は動いていても認識することは出来ない。

この定義は、日本脳神経外科学会によるものです。
上記の定義を満たし、治療を施したにも関わらず3ヶ月以上その状態が継続すると植物状態とみなされます。
もっとも、交通事故などで意識不明の状態になったとしても、数日で意識が回復した場合は植物状態に該当しません。

植物状態から回復することはある?

植物状態から完璧に回復することは難しいことがほとんどのようです。
もっとも、治療を尽くし、植物状態から回復した事例もあります。
交通事故で植物状態になった場合、どのような治療を施していくのか気になりますよね。

しかし、現時点の医学では植物状態の症状を劇的に改善する方法は見出されていないようです。
損傷を受けた脳を手術で回復させることは、現在の医療では困難なようです。
よって、具体的な治療方法としては自然治癒となり、現状維持を図ることが一般的です。
最近では、脊髄電気治療法や能深層部刺激療法、音楽運動療法などで、回復することもわずかながらあるともいわれています。

以上のように決まった治療方法はありませんが、近親者や周囲の働きかけで意識を徐々に取り戻すこともあります。
また、根気強く働きかけることで何らかの形で意思表示ができるようになることもあり得ます。

植物状態から回復した場合、記憶障害や注意障害が残ってしまうことが多いです。
しかし、動けるまで回復したケースもあるとのことです。

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交通事故で植物状態に…慰謝料は貰える?死亡の場合はどうなる?

交通事故での植物状態で慰謝料は貰える?

要介護1級の植物状態になった場合、弁護士基準では後遺障害慰謝料だけで2800万円程度の補償を受けることが可能です。
慰謝料の他にも、高額な逸失利益や将来介護費も受け取れることがあります。
後遺障害慰謝料を受け取るには、「後遺障害の申請」を行っておく必要があります。
後遺障害認定の手続きについては以下の記事をご覧ください。

場合によっては、総額で1億円を超える賠償額が認められることもあります。

もっとも、以上の金額は「弁護士基準」で計算した金額になります。

交通事故の慰謝料には3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

慰謝料の弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に高くなります。
もっとも、弁護士基準で慰謝料を受け取るためには弁護士に交渉を依頼するしかありません。
後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、それによる精神的苦痛をお金に換算したものです。
通常、被害者が弁護士をつけずに本人だけで保険会社と交渉していると、任意保険基準といって、大幅に低い水準の慰謝料しか払ってもらえません。
自賠責基準は、最低限の補償のため、さらに低額となります。
参考に弁護士基準と任意保険基準の後遺障害慰謝料を比較してみましょう。

比較

後遺障害慰謝料の相場

弁護士基準 任意保険基準
1 2800 1300
2 2370 1120
3 1990 950
4 1670 800
5 1400 700
6 1180 600
7 1000 500
8 830 400
9 690 300
10 550 200
11 420 150
12 290 100
13 180 60
14 110 40

ご覧の通り、受け取れる後遺障害慰謝料の金額が弁護士基準と任意保険基準では大きく差があります。
弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらえれば、弁護士基準での慰謝料の支払いを受けられる可能性が高くなります。
後遺障害慰謝料の示談をするにあたっては、被害者は必ず弁護士に依頼すべきといえます。
後遺障害慰謝料の弁護士基準についてさらに詳しくは以下の記事をご覧ください。

死亡した場合はどうなる?

植物状態のまま、被害者の方が死亡された場合は、死亡慰謝料を受け取ることができます。
死亡慰謝料も同様で先ほど紹介した3つの基準があります。
表で確認してみましょう。

自賠責基準の死亡慰謝料
被害者本人 遺族 被扶養者がいる場合
350万円+ 1 550万円 200万円
2 650万円
3人以上 750万円
任意保険基準の死亡慰謝料
一家の支柱 母親・配偶者 その他
1700万円 1400万円 12501450万円
弁護士基準の死亡慰謝料
一家の支柱 母親・配偶者 その他
2800万円 2500万円 20002500万円

後遺障害慰謝料などと同様で、死亡慰謝料も適切な補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料で計算されるべきです。
ご家族が、交通事故に遭った際は弁護士に相談するべきといえます。

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【弁護士無料相談】家族が交通事故に遭い植物状態になってしまった…

交通事故被害者が弁護士に無料相談できる窓口は?

家族が交通事故の被害者となり、植物状態になってしまった…
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当事務所では、弁護士無料相談できる窓口をご用意しております。

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以上のご自身のご都合の良い方法で弁護士に相談することが可能です。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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