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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
ご自身やご家族が交通事故に遭い、後遺障害等級12級13号を認定された…
「後遺障害等級12級13号」と言われてもよくわからない方も多いと思います。
など、後遺障害等級12級13号について疑問や不安が多くあると思います。
今回は、「後遺障害等級12級13号」について詳しく解説していきます。
交通事故で怪我を負うと、治療を継続したにも関わらず後遺症が残存することがあります。
治療を継続してもそれ以上改善しなくなった状態を症状固定と呼びます。
症状固定後も後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
手続の手順などについては以下の記事をご覧ください。
申請後、自賠責保険の後遺障害等級に該当するもののみを後遺障害と呼びます。
後遺障害等級は後遺障害の重さによって1~14級の等級が定められています。
認定された後遺障害等級ごとに見合った後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害等級12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と自賠責では定められています。
「神経症状」とは、末梢神経が損傷・圧迫されることにより、その神経の支配する身体各部の器官に生じる痛み、痺れ、麻痺等の症状のことをいいます。
交通事故により、神経症状が発生することになる原因としては、主に以下のようなものが考えられます。
それぞれの症状について簡単にみていきましょう。
交通事故により神経症状が発生する原因として、もっとも考えられるのはむちうちです。
追突などにより、頭部が鞭のように前後に過度の屈伸をし、頸部に強い衝撃を受けた際、脊髄から枝分かれをした末梢神経も損傷を受けることがあります。
末梢神経を損傷した場合には、その神経の支配する部分の肩~手指にかけて、痛みや痺れなどの症状が発生します。
むちうちについて詳しくは以下の記事も参考にご覧ください。
交通事故により骨折した場合も、その時の衝撃で骨折部位周辺の末梢神経を同時に損傷する可能性があります。
その際も、神経症状が発生する場合があります。
骨折部位付近の関節可動域が制限されない場合であっても、骨の不完全癒合が原因で、疼痛などの神経症状が後遺障害として残ることがあります。
機能障害としては後遺障害が認定されなくても、神経障害として後遺障害が認定される可能性があります。
交通事故で負う症状として、膝関節にある前十字靭帯、後十字靭帯を断裂および損傷するケースが多いです。
その際に、膝周辺の末梢神経を損傷することがあります。
リハビリなどにより、膝関節の関節可動域には障害が残らない場合でも、疼痛などの神経症状が残存する場合があります。
機能障害としては後遺障害が認定されなくても、神経障害として後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害等級12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められています。
実際に後遺障害12級13号が認定される要件としては、主に
ⅰ:(一定以上の)自覚症状
ⅱ:ⅰに一致する画像所見又は電気生理学的所見
ⅲ:ⅰ・ⅱに一致する神経学的所見
になります。
後遺障害等級12級13号が認定された場合、いったいいくら慰謝料が貰えるのか金額が気になると思います。
後遺障害慰謝料は、各等級ごとに金額の相場が定められており、さらに同じ12級13号でもあっても用いられる基準によって慰謝料の金額が異なります。
後遺障害慰謝料には3つの基準があります。
どの基準を用いるかによって、後遺障害慰謝料の金額が大きく異なります。
ここからは、代表的な後遺障害の12級13号の慰謝料の基準の種類及び基準ごとの金額の相場をご紹介したいと思います。
自賠責基準での慰謝料は、後遺障害等級に応じて自賠責保険から被害者に支払われる最低限の金額です。
後遺障害等級12級13号が認定された場合、自賠責基準で受け取れる金額は93万円となります。
後遺障害等級12級13号の場合、自賠責保険からは上記の金額以上の慰謝料は受け取れません。
頑固な神経症状が残っているような思い症状の場合、上記の金額では少ないと思うかもしれません。
任意保険基準での慰謝料は、任意保険会社から被害者本人に提示される金額です。
任意保険基準は、各保険会社ごとに異なり、非公開となっています。
かつては、任意保険会社の慰謝料基準の金額を公表しており、現在では「旧統一任意保険基準」と呼ばれています。
旧統一任意保険基準を前提にすると、任意保険基準で受け取れる金額は100万円です。
自賠責基準の慰謝料は上回りますが、増額幅は十分とはいえません。
弁護士基準(裁判基準)での慰謝料は、弁護士が代理人として交渉や裁判を行った際に得られる慰謝料です。
後遺障害12級13号の場合の慰謝料の弁護士基準は290万円になっています。
ご覧の通り、弁護士基準での慰謝料は自賠責基準と任意保険基準より大幅に上回ります。
ただし、ご自身だけで相手方と交渉しても弁護士基準の慰謝料を受け取ることはできません。
弁護士基準で慰謝料を受け取ろうと思った場合、弁護士に依頼することが必須となります。
交通事故慰謝料の弁護士基準については以下の記事に詳しく記載されています。
基準 | 慰謝料 |
自賠責基準 | 93万円 |
任意保険基準 | 100万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
逸失利益(いっしつりえき)とは一般的に、本来得られるべきであったにもかかわらず、損害賠償の対象となる事実が生じたことによって得ることのできなくなった利益のことです。
わかりやすく言うと、逸失利益は被害者が交通事故に遭わなければ得られていた経済的利益のことを言います。
逸失利益はさまざまな損害賠償の項目の一つになります。
逸失利益は、実際には利益が生じなくなるため、どこまでが本来得られるべきであった利益かの確定が難しく、争いになりやすい損害賠償の項目です。
逸失利益を図で表すと以下の通りです。
逸失利益には計算式が存在し、ご自身でも計算することが可能です。
まずは、逸失利益を算出する際に使われる項目を確認してみましょう。
基礎収入:後遺障害が残らなければ得られていたであろう収入
労働能力喪失率:後遺障害が残ったことによる減収の割合
労働能力喪失期間:後遺障害によって減収が発生する期間
ライプニッツ係数:逸失利益を症状固定時の金額にするための係数
以上の項目を使って、後遺障害の自賠責基準による逸失利益を計算できます。
項目の数値がわかれば、以下の計算式に当てはめるとご自身の逸失利益がわかります。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
なお、後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%と自賠責で定められています。
逸失利益は、ご自身でも計算することはできますがわからないことがあれば弁護士に尋ねてみましょう。
ご自身やご家族が交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった…
そのような事態になってしまった際、せめて適切な慰謝料を受け取りたいと考えますよね。
しかし、ご自身だけでは適切な慰謝料がいったいいくらなのかわからないかもしれません。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができれば安心ですよね。
当事務所では、
を行っています。
示談交渉や慰謝料に納得できない場合など、誰かに相談したくなることがたくさんありますよね。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
お一人で悩まずにまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
後遺障害12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義されています。神経症状とは、神経が損傷・圧迫されることで関連する器官にあらわれる「痛み」「しびれ」「麻痺」などの症状を言います。むちうち・骨折・じん帯損傷などが、交通事故により神経症状が発生する主な原因とされています。 後遺障害12級13号に認定される要件
後遺障害12級13号が認定された場合、自賠責基準で受け取れる慰謝料の金額は93万円となります。旧統一任意保険基準では100万円です。弁護士基準(裁判基準)での慰謝料は290万円になっています。慰謝料算定には3つの基準があり、弁護士基準で算定すると最も相場が高くなります。 後遺障害12級13号の慰謝料を解説
後遺障害に認定されたら、「逸失利益」を請求することもできます。逸失利益とは、将来得られるべきであったにもかかわらず、交通事故の被害が生じたことによって得ることのできなくなった利益のことをいいます。被害者が得られるはずだった年収、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、ライプニッツ係数などをつかって計算します。 逸失利益の計算式を解説