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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で通院3ヶ月…慰謝料はもらえる?
交通事故に遭い、通院3ヶ月を余儀なくされた被害者の方にとって非常に重要な問題です。
など、通院3ヶ月の慰謝料について知りたいことがたくさんあると思います。
交通事故の被害者になった場合、適切な慰謝料を受け取りたいですよね。
今回は、「交通事故の通院3ヶ月の慰謝料は?」という疑問を中心に解説していきます。
また、今すぐ弁護士に相談した方のために「弁護士無料相談窓口」もご用意しておりますので最後までご覧ください。
目次
交通事故で怪我をした被害者は、相手方から慰謝料を受け取ることができます。
被害者は、交通事故に遭うことによって怪我を負い、精神的な苦痛も受けます。
交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭った事によって精神的な苦痛を負ったことに対する償いとして受け取れる金銭です。
交通事故においての慰謝料は、2つにわけることができます。
通院3ヶ月で後遺症が残っていない怪我であれば「傷害慰謝料」を受け取ることになります。
また、交通事故に遭うと、慰謝料の他にも「治療費」「交通費」「休業損害」「逸失利益」などが支払われます。
それをすべてまとめて示談金と呼びます。
つまり、「慰謝料」は示談金の一部ということです。
また、交通事故で貰える慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの種類があります。
それぞれの内容について簡単にみていきましょう。
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガによって入院・通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことです。
入通院慰謝料は、入通院の期間・日数によって金額が決まります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって負ってしまった怪我に後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたものに対して支払われる慰謝料のことです。
後遺障害には、1~14級の等級があり、等級によって慰謝料相場が定められています。
死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなってしまったご本人とそのご遺族に対して支払われる慰謝料です。
亡くなったご本人の立場によって慰謝料金額は異なります。
以上のように、交通事故の内容によってもらえる慰謝料は異なります。
では、実際に交通事故に遭い通院を3ヶ月した場合の慰謝料はいくらなのでしょうか。
交通事故の慰謝料の算出方法は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」と「死亡慰謝料」でそれぞれ異なります。
今回は、通院3ヶ月で受け取れる「入通院慰謝料」についての算出方法をみてみましょう。
先ほど説明したように「入通院慰謝料」は、入院・通院の期間・日数によって慰謝料金額が決まります。
また、入通院慰謝料の中でもさらに3つの基準があり、金額が異なります。
自賠責基準 | 加入が義務づけられている「自賠責保険」から支払われる保険金額を算出する際の基準 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準 |
弁護士基準 | 弁護士が慰謝料などの損害賠償を交渉する際に用いる基準 |
それぞれの基準の慰謝料算出方法を確認していきましょう。
まず、自賠責基準から順番に見ていきましょう。
自賠責基準の場合は、
のいずれか少ない方に、日額4,200円をかけた金額が傷害慰謝料額として支払われることになります。
任意保険基準では、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
もっとも、かつて公表されていた任意保険会社共通の基準から推測することは可能です。
任意保険の傷害慰謝料は、日額いくらという基準ではなく、入通院期間に応じて定められています。
また、入院と通院に分けて慰謝料が定められています。
こういった計算方法は日額4,200円と定めている自賠責基準とは異なり弁護士基準と同じとなっています。
もっとも、任意保険の基準は弁護士基準に比べるとかなり低い金額となります。
任意保険基準においての精神的苦痛に対する慰謝料は、「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。
通院0か月~6か月までの慰謝料を確認してみましょう。
月数 | 通院慰謝料 | 入院慰謝料 |
---|---|---|
1 | 126,000 | 252,000 |
2 | 252,000 | 504,000 |
3 | 378,000 | 756,000 |
4 | 479,000 | 958,000 |
5 | 567,000 | 1,134,000 |
6 | 643,000 | 1,285,000 |
上記の表がそのまま適用されるのは、実通院日数が月平均10日以上の場合です。
実通院日数がそれに満たない場合は、表の基準から減額補正されてしまいます。
実通院日数が月平均10日以上の場合、通院3ヶ月の慰謝料は378,000円となります。
最後に、弁護士基準の入通院慰謝料をみていきましょう。
弁護士基準の入通院慰謝料は、自賠責基準のように日額ではありません。
以下の表のように、入通院期間を基礎に金額が定められています。
また、弁護士基準の入院慰謝料を示す表は2種類あり、「傷害の存在を示す医学的証拠がある場合とない場合」で別の表を用いて算定します。
弁護士基準の入通院慰謝料で、「傷害の存在を示す医学的証拠がある場合」に用いる表で確認しておきましょう。
0 | 1 | 3 | 6 | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
*他覚所見のないむちうち症などの場合は算出方法が異なる(別表Ⅱの表を用いる)
以上のようになります。
ただし、通院が長期にわたる場合には
実通院日数の3〜3.5倍
を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
先ほど説明したように、傷害の存在を示す医学的証拠がない場合(むちうちやその他軽症)の場合は別表Ⅱを使用します。
さらに弁護士基準の別表Ⅰ、別表Ⅱについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
先ほど確認したように、交通事故慰謝料は弁護士基準が一番金額が高くなります。
そして、弁護士基準にするには、弁護士への依頼が必須です。
慰謝料の弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に高いです。
通常、被害者が弁護士をつけずに本人だけで保険会社と交渉していると、任意保険基準といって、大幅に低い水準の慰謝料しか払ってもらえません。
自賠責基準は、最低限の補償のため、さらに低額となります。
ご自身やご家族が適切な慰謝料を受け取るためにもまずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
また、交通事故の保険金として受け取れるのは、慰謝料だけではありません。
ご自身が慰謝料を含む様々な項目でいくら受け取ることができるのか非常に気になりますよね。
以下の慰謝料計算機では、
などを含んだ示談金の一部を計算できます。
ご自身がいったいおおよそいくらもらえるのか気になる方はぜひご利用ください。
主婦であるからといって、通院3ヶ月の慰謝料の計算方法が特別変わることはありません。
主婦も上記で解説した一般的な方法と同様の算出方法で計算します。
交通事故の被害者になった際、誰しもが適切な慰謝料を受け取りたいと考えます。
「通院3ヶ月の慰謝料を受け取りたいけど適切な金額って…?」
と、お悩みの方も多いと思います。
そんな時、交通事故に注力している弁護士に無料相談することができると安心ですよね。
当事務所では、
を行っています。
交通事故の被害者の方は非常に不安になられると思います。
まずは、交通事故の問題を数多く解決した実績を持つ弁護士に相談してみましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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