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交通事故に遭うと、入通院慰謝料を請求できます。
そのような疑問に弁護士とともにお答えしていきます。
自賠責保険からは、日額4,200円の慰謝料を受けとることができます。入院・通院による区別はありません。
1日あたり4,200円を日数分受けとることができますが、日数の数え方は2通りありますので、注意が必要です。
①[入院日数 + 通院期間]× 4,200円
②[入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,200円
①②いずれかの少ない方を採用します。
通院期間とは、治療開始から終了までの期間を言います。
実通院日数とは、治療期間中に実際に通院した日数のことです。
たとえば、通院期間が3ヶ月あり、実際に通院した日数が50日の場合を考えてみましょう。
実通院日数50日は2倍すると100日になり、通院期間3ヶ月(90日)の方が短くなります。したがって、慰謝料の算定式は次のようになります。
4,200円✖90(日)=378,000円
もっとも、慰謝料の算定方法は一つではありません。
日額4,200円が認められる自賠責保険の基準以外にも、弁護士基準、任意保険基準があり、合計で3つの慰謝料算定基準が存在します。
自賠責保険の基準は、3基準のうちで最も低い金額になります。適正な慰謝料を獲得するためにも、残り2つの基準についても見ていきましょう。
入通院慰謝料とは、交通事故による入通院で被った精神的苦痛に対する慰謝料です。
これは、弁護士基準と任意保険基準の場合は入通院慰謝料算定表を参照して金額を算出します。
弁護士基準とは、過去の判例に基づいて作られて基準のことです。
被害者が弁護士をつけて示談交渉する場合には、この弁護士基準を用います。
弁護士基準の入通院慰謝料算定表は2種類あります。
傷害の存在を示す医学的証拠がある場合に用いる表
傷害の存在を示す医学的証拠がない場合に用いる表
他覚所見のない症状として挙げられる症状の一つに、むちうちがあります。
交通事故によって首を負傷し、痛みや痺れ、めまいなどがある。
しかし、それを示す画像等はない。
こうした場合は別表2が適用されます。
ではまず、別表1から確認してみましょう。
次に別表2を確認してみましょう。
こちらの方が、別表1よりも金額が低額に設定されていることが分かります。
任意保険基準とは、保険会社各社によって定められた基準です。
示談交渉の際は、加害者側任意保険会社が相手になることがほとんどです。
したがって、示談交渉では任意保険基準の金額が提示されます。
任意保険基準では、他覚所見の有無にかからわず、入通院慰謝料算定表は1種類だけです。
また、各社の基準は非公開となっています。
ここでは、以前各社共通で用いられていた、旧任意保険基準の入通院慰謝料算定表をご紹介します。
入通院慰謝料算定表は、入院日数と通院期間を用いて参照します。
基本的に入院日数とは入院していた日数を指し、通院期間とは「通院開始~終了」までの日数を指します。
しかし、場合によっては違う数え方をすることもあります。
弁護士基準の場合、通院期間が長引いた場合には、実通院期間を適用するのではなく、以下のように算出したものを用います。
実通院日数×3.5
弁護士基準の別表2の場合は、通院期間が以下のように計算されることもあります。
実通院日数×3
このような事情があったとしても、入通院期間が短くなれば、その分入通院慰謝料は減ってしまいます。
しかし、弁護士基準で慰謝料を算出する場合には、こうした事情を考慮して、入通院慰謝料が増額されることがあります。
実際には入院していなくても、
という場合には、弁護士基準であればその期間が入院日数としてカウントされることがあります。
入通院慰謝料算定表を見てもわかるように、
同じ入通院期間でもそのうち入院日数の占める割合が高いほど入通院慰謝料は高くなる
のです。
弁護士基準の入通院慰謝料算定表の別表1から、実際の金額を比較してみましょう。
入院1ヵ月 | 入院2ヵ月 | |
通院1ヵ月 | ー | 122万円 |
通院2ヵ月 | 98万円 | ー |
入通院慰謝料を算定する場合には、通院期間でも入院日数としてカウント可能な期間がないか、確認することが重要です。
上記以外にも、弁護士基準であれば以下の場合には入通院慰謝料の増額が認められる可能性があります。
傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。
引用元:『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)2016』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院の長短にかかわらず別途増額を考慮する。
引用元:『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)2016』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
ここまで弁護士基準の話をしてきましたが、任意保険基準でも例外のケースはあります。
通院頻度が低い場合には入通院慰謝料が減額されるのです。
減額の程度は、以下の通りです。
通院頻度 | 減額 |
月1~4日 | 1/3~1/2に減額 |
月5~9日 | 1/2~2/3に減額 |
入通院慰謝料は、以下の慰謝料計算機を使うことで算出できます。
こちでは、弁護士基準での金額が出てきます。
他にも、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益、休業損害も計算できます。
後遺障害慰謝料・逸失利益、休業損害についてはこちら
上でご紹介した慰謝料計算機での入通院慰謝料は、あくまで機械的に計算したものです。
しかし、入通院慰謝料の計算では、以下のことに注意する必要があります。
上記のポイントはここまでで解説してきた内容です。
入通院慰謝料は、必ずしも慰謝料計算機や入通院慰謝料算定表を使えばいいというわけではないのです。
個別的な事情を考慮することで金額が上がる可能性のある慰謝料算定表は、弁護士に相談することがお勧めです。
金額の増額などが可能な場合でも、
ということが考えられます。
示談交渉の相手である加害者側任意保険会社は、できるだけ示談金額を低くしたいと思っています。
そのため、弁護士による主張でなければ示談金額が増えるような事情は認めない可能性が多いのです。
を知りたい場合、
任意保険会社に対して有効な交渉をしてもらいたい
場合、弁護士に相談することが重要です。
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また、無料なので費用を心配することもありません。
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岡野武志
傷害の存在を示す医学的証拠のことを、他覚所見といいます。
他覚所見には、レントゲン写真やMRI画像などがあります。