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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の被害者となり、後遺障害が残り「後遺障害14級9号」が認定された。
その際、後遺障害14級9号の示談金がいくらなのか非常に気になりますよね。
など、後遺障害14級9号の示談金について気になることがたくさんあると思います。
今回は「後遺障害14級9号の示談金」について詳しく解説していきます。
後遺障害14級9号の示談金をみていく前に後遺障害14級9号とはどんな後遺障害なのかを確認しましょう。
後遺障害14級9号の症状は、「局部に神経症状を残すもの」と自賠責では定めらています。
具体的にいうと、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合かどうかが認定基準になります。
後遺障害等級14級9号の認定基準を満たすかどうかは、むちうちの場合に特に争われます。
むちうちとは、頭部への慣性外力による頸部の連続的な過伸展、過屈曲を伴うむち打ち運動のために生じる様々な症状を総称したものです。
むちうちは、骨折と異なり、レントゲンでは確認できず、ヘルニア所見もMRIで確認できない場合も多いです。
そこで、後遺障害等級14級9号がむちうちで認定されるかは、以下のような点が重要となります。
以上の認定基準を参考に自賠責では判断しています。
また、以下のような場合は後遺障害14級9号に認定されない可能性があります。
上記のケースでは、後遺障害14級9号には認定されない可能性が高まります。
後遺障害は、「将来においても回復が困難と見込まれる症状」に対して認定されます。
たとえ症状がひどくても、将来的に回復が見込まれる症状は認定の対象外となります。
例えば、神経症状を伴わない単なる打撲や捻挫の場合は、将来的に回復が見込まれる症状とされます。
後遺障害14級9号の症状は、ほとんど常時症状のあるものでなければ認定されません。
交通事故の示談金は、慰謝料の金額によっても大きく異なります。
後遺障害14級9号が認定されると「後遺障害慰謝料」を受け取ることが可能です。
後遺障害慰謝料の相場は、等級ごとに定められており、用いられる基準によっても違いがあります。
用いられる基準は以下の3つです。
それぞれの基準で、後遺障害14級9号で受け取れる後遺障害慰謝料の金額が異なります。
各基準の金額をみていきましょう。
加入が義務づけられている自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準を自賠責基準といいます。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険です。
よって、自賠責基準で計算された後遺障害の慰謝料の相場は低額になっています。
参考に14級と他の各後遺障害慰謝料をみてみましょう。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級* | 1600万 |
第1級 | 1100万 |
第2級* | 1163万 |
第2級 | 958万 |
第3級 | 829万 |
第4級 | 712万 |
第5級 | 599万 |
第6級 | 498万 |
第7級 | 409万 |
第8級 | 324万 |
第9級 | 245万 |
第10級 | 187万 |
第11級 | 135万 |
第12級 | 93万 |
第13級 | 57万 |
第14級 | 32万 |
*介護を要する後遺障害
ご覧の通り、後遺障害14級9号が認定された場合、自賠責保険から受け取れる慰謝料は32万円となります。
自賠責保険の基準だと、後遺障害14級の後遺障害慰謝料が低いと感じる方も多いかもしれません。
任意保険基準とは、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準です。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なる上に非公開とされているので詳細はわかりません。
もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっているようです。
かつての任意保険基準では、自賠責基準よりも若干高い程度の相場になっていたようです。
旧統一任意保険基準では、後遺障害14級9号の場合、40万となるようです。
しかし、14級9号の場合には、一般的な上記の14級の慰謝料の金額を下回る金額の提示がなされることもあるようです。
弁護士基準とは、交通事故の後遺障害の慰謝料などを弁護士が請求する際に用いる基準です。
弁護士基準も、等級ごとに相場が異なります。
参考に14級と各等級の後遺障害慰謝料の相場をみてみましょう。
後遺障害慰謝料の相場
等級 | 弁護士基準 |
---|---|
1級 | 2800万 |
2級 | 2370万 |
3級 | 1990万 |
4級 | 1670万 |
5級 | 1400万 |
6級 | 1180万 |
7級 | 1000万 |
8級 | 830万 |
9級 | 690万 |
10級 | 550万 |
11級 | 420万 |
12級 | 290万 |
13級 | 180万 |
14級 | 110万 |
弁護士基準は、3つの基準の中でも最も高い基準となっており、後遺障害14級9号の場合相場は110万円となります。
この弁護士基準は、通称赤本と呼ばれている本に掲載されており、裁判でも用いられるため、裁判基準とも呼ばれます。
弁護士基準の慰謝料はあくまで相場であり、裁判などでは、相場以上の慰謝料が認められる場合もあります。
後遺障害の14級9号が認定された場合、示談金の金額が、認定されない場合に比べて、大幅に増えます。
示談金は、
にわけることができます。
後遺障害14級9号に認定された場合、傷害部分だけでなく、さらに後遺障害部分を合わせた示談金を受け取ることになります。
よって、交通事故で負った怪我が後遺障害に認定されるかどうかは非常に重要となります。
後遺障害が認定されるまでの流れを簡単に解説しておきます。
交通事故によって、怪我を負った場合、病院に通い治療をします。
それ以上治療を継続していても、症状が改善しなくなった状態を症状固定と呼びます。
症状固定の際に残った症状を後遺症と呼びます。
交通事故によって、後遺症が残ると、被害者は「後遺障害の認定手続き」を受けることになります。
後遺障害の審査は、損害保険料率算出機構における地方の自賠責損害調査事務所が担当します。
審査の結果、後遺障害等級が認定されると、被害者は認定された等級に見合った自賠責保険金を受け取ることが可能です。
後遺障害の認定を申請する方法としては、
という2種類の方法があります。
一般論としては、「被害者請求」で後遺障害の認定手続きをとるほうが有利と言えます。
なぜなら、被害者にとって有利な資料を選択した上で、後遺障害の審査を受けることができるからです。
それぞれの請求方法をさらにくわしく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
後遺障害が残った場合、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を受け取れる可能性があります。
逸失利益とは、不法行為がなければ被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害のことをいいます。
交通事故においては、被害者に後遺障害が残存した場合や被害者が死亡した場合に請求することができます。
後遺障害の14級9号が認定された場合の逸失利益の計算方法は、基本的に以下のようになります。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
14級9号の場合、基本的に労働能力喪失率は5%で計算され、このことはどの基準の場合にも変わりはありません。
また、逸失利益の計算方法の各項目の簡単な意味は以下の表のとおりです。
原則として、労働能力喪失期間は、症状固定時から一般的な就労可能年数である67歳までの年数で計算されます。
もっとも、後遺障害の14級9号の逸失利益の計算では、労働能力喪失期間の年数が争点になることが多いです。
むちうちによる神経症状は一生続くものとは考えられないとされるからです。
むちうちの症状の場合、労働能力喪失期間の年数が制限される場合が多いです。
具体的には、任意保険の提案では2~3年、裁判では5年程度に制限されることが多いです。
自賠責の後遺障害の保険金には限度額があります。
限度額とは、逸失利益と慰謝料の総額をいいます。
もっとも、自賠責の後遺障害の保険金は等級ごとに限度額が定められています。
14級の限度額と参考に各等級の限度額もみてみましょう。
等級 | 限度額 |
---|---|
第1級 | 3000万円 |
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
逸失利益は、先ほど確認したように個人ごとに大きく異なります。
しかし、限度額により、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても
各等級の限度額ー後遺障害慰謝料=逸失利益
となります。
つまり、後遺障害等級14級9号で自賠責保険から受け取れる逸失利益は限度額75万円-後遺傷害慰謝料32万円=43万円までになります。
交通事故の示談金は、弁護士に依頼すると増額することが期待できます。
弁護士に依頼する前にまず無料相談できれば安心ですよね。
当事務所では、弁護士に直接無料相談できる窓口をご用意しております。
ご自身のご都合のよい方法でまずは弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。