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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
人身事故にあったことで仕事を休まなくてはいけなくなり、収入が減ってしまった…。
休業補償(休業損害)として受けとることができます。
人身事故にあったことで仕事を休まなくてはいけない…。
人身事故がなければ発生しなかった「収入減少」です。
人身事故の被害者は誰でもなりえます。
「収入」と聞くと、自分は該当しないの?と心配になる方がいらっしゃいます。
たとえば主婦の方です。
金銭的収入を得ていない専業主婦の場合でも休業補償は発生します。
家事労働も仕事の一つと考えられるからです。
「自営業」の場合の休業補償も問い合わせの多い内容です。
自営業でも休業補償は認められます。
計算方法は後述しますので、このまま読み進めてください。
休業補償の申請に必要な書類の代表例を示します。
給与所得者か自営業者かで違います。
それは収入を示す根拠資料が違うためです。
被害者が確かに休業していることや、人身事故にあう前の収入を証明するのに使います。
所得税確定申告書
所得税確定申告書で事故にあう前年の売り上げなどを示します。
休業補償の計算式は一つではありません。
どの保険から休業補償が支払われるかで変わります。
日額5700円
→5700円 ✖ 休業日数
基本的に、自賠責保険の場合は1日あたりが5700円となっています。
事故前3ヶ月の給料の合計額÷90日=日額
→日額 ✖ 休業日数
事故前3ヶ月の給料とは、手取り額ではなく総支給額をさします。
また、賞与(ボーナス)は含まれません。
自賠責保険というのは、自動車の運転者には加入の義務がある保険です。
つまり、相手方が自動車運転者であれば必ず自賠責保険からの補償は受けられます。
任意保険というのは、運転者自身が任意で加入している保険です。
自賠責保険だけでは損害賠償がカバーできないこともあるので、任意保険に加入しているケースがあります。
家事労働をしていることから、自賠責保険の5700円が適用されます。
主婦であることを理由に減額されることはありません。
しかし、弁護士に依頼することで増額が見込めます。
国が行っている「賃金センサス」という統計結果があります。
その統計結果を元に算出し、交渉をします。
最新年度の調査結果を用いると1日あたり10000円以上の日額を基準として交渉することになります。
主婦の休業補償は弁護士に依頼することで増額する可能性があります。
人身事故にあう前の年の所得を365日で割ったものを休業補償の日額とします。
先ほど解説した申請書類に確定申告の書類があったのはそのためです。
また、場合によっては事業を維持するための経費を加算できる場合もあります。しかし、保険会社は必ずしも被害者の味方というわけではありません。
増額の余地はないか?見落としていないか?を一緒に検討するのは弁護士の役割です。
自営業の方の中には、必ずしも申告所得と実際の所得が一致していないというケースもあるようです。
自営業の休業補償は弁護士に依頼することで適正に受けとることができる可能性があります。
休業補償は休業の必要性が認められるときまで支払われます。
「必要かどうか」を決めるのは、被害者自身ではありません。
主治医による判断がポイントです。
医師に自分の身体のことをきちんと伝え、医学的な判断をしてもらいましょう。
被害者の生活において休業補償は必要不可欠です。
これらの疑問に答えてくれるのは加害者側の保険会社ではありません。
このような「被害者に寄り添った悩みの解決」は弁護士にお任せください。
個別の事情をよく伺い、適正な休業補償獲得のサポートをいたします。
アトム法律事務所の無料相談の予約受付の窓口は24時間365日ご利用いただけます。
土日祝など混み合う時間帯によっては、順番に対応いたします。
少しお待たせする可能性もありますので、お早めにご連絡ください。
◆電話⇒専任のオペレーターが対応いたします
◆LINE⇒弁護士が直接お返事します
人身事故の休業補償は、生活にかかわる大事なお金の問題です。
本来、人身事故にあわなければ働けており
適正な休業補償の獲得を目指すことは自然なことです。弁護士にお任せいただき、休業補償の適正な獲得を目指しましょう。
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。