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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
人身事故の慰謝料とは、「人身事故の影響で被った精神的苦痛」に対する金銭的補償のことです。
傷害部分では、ケガの治療に対する「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と、ケガが完治せずに後遺障害として残った時に支払われる「後遺障害慰謝料」の2つがあります。
慰謝料を自動計算する「慰謝料計算機」の紹介や、具体的な事例をとりあげた計算式も解説しています。
死亡事故の慰謝料については、判例も交えて解説している関連記事「交通事故の死亡慰謝料はどう決まる?」をお読みください。
一つずつみていきましょう。
人身事故の慰謝料は「慰謝料計算機」を使うと簡単に計算できます。「通院期間」や、「事故前の収入」、「後遺障害の有無」などの情報を入力するだけでひと目で分かります。
慰謝料計算機でわかる金額は「弁護士基準」という基準で計算した目安です。また、事故ごとの個別の事情を考慮した金額ではありません。弁護士にご相談いただければ、お話をお伺いしたうえで、予想される慰謝料をお伝えできます。
「弁護士基準」というのは慰謝料を計算する3つの基準の一つです。弁護士基準は裁判でも使われている適正で最も相場の高い慰謝料の基準です。
慰謝料の計算は3つの基準があります。
それぞれの特徴を確認してみます。
「自賠責保険」は自動車の運転者に加入の義務がある保険です。この保険の目的は人身事故の被害者救済です。3基準の中で最も低い補償といえます。
人身事故の被害者全員に適用される基準
傷害に関する上限は120万円
慰謝料の相場が最も低い
加害者側の保険会社から提案される慰謝料金額の基準
「任意保険」は自動車の運転者が個人的に任意で加入できる保険です。「自賠責保険」では損害賠償を支払いきれない場合、足りない分を「任意保険」でカバーします。
人身事故の「自賠責保険」を超える分の補償を補てんする目的
補償内容・上限は保険会社により異なる
慰謝料の相場は自賠責保険よりは高い
加害者側の保険会社から提案される慰謝料金額の基準(加害者が任意保険に加入している場合)
「弁護士基準」は弁護士が慰謝料の提案・交渉をするときに根拠にする基準です。裁判でも使われており、「自賠責保険」、「任意保険」よりも高く、場合によっては数倍高くなります。
人身事故の慰謝料相場が最も高い基準
裁判でも認められている適正な基準
加害者側の保険会社はこの基準を使って提案してこない
加害者側の保険会社は、慰謝料の相場が最も高い「弁護士基準」を使いません。ですから、弁護士基準での交渉が必要なのです。
まず「入通院慰謝料」とは何かを確認してから相場を見てみましょう。
人身事故でケガを負ったことによって被った精神的苦痛への金銭的補償
入通院慰謝料は「通院日数」、「通院期間」などを元に計算します。ケガの治療費とは別に支払われます。計算方法は次の通りです。
基準 | 概要 |
---|---|
自賠責保険の基準 | ✓1日あたり4,200円 計算式:4,200円✖ (通院期間)* *(実際の通院日数 ✖ 2)と比べて短い方を計算に使用 |
任意保険の基準 (現在非公開) | ✓旧任意保険の慰謝料一覧表を参照 |
弁護士基準 | ✓弁護士基準の慰謝料一覧表 重症の入通院慰謝料 軽傷・むちうちなどの入通院慰謝料 弁護士が示談交渉する際や裁判で使われる基準 |
実際に次の事例で確認してみます。
症状はむちうち、通院期間は4ヶ月、通院日数は70日の場合です。
症状:むちうち
通院期間:4ヶ月
通院日数:70日
自賠責保険の基準で計算すると
4,200円✖120日(通院期間)=504,000円
⇒通院日数は70日なので、70日✖2=140日と比較します。この場合は「通院期間120日」の方が少ないので「120」を計算に採用します。
通院4ヶ月・むちうち =670,000円
弁護士基準ですとおよそ17万円高くなります。
入通院慰謝料は「弁護士基準」で計算するのが望ましいでしょう。
ただし、通院日数が少ない場合には注意が必要です。
通院日数が少ない場合についても解説しているので、最後まで読んでみてください。
「入通院慰謝料は1日あたり8,400円と聞きました」と質問をいただくことがあります。これは若干の誤解があります。
それは、通院日数✖2の計算式の場合に「計算式の見た目」がそう見えているだけです。
<通院期間が4ヶ月、通院日数が20日>を例にしてみましょう。
自賠責保険の計算式では、「通院期間」と「通院日数の2倍」を比べて少ない方を計算式に採用します。
つまり次のような式になります。
4,200円 ✖ <2 ✖ 20日>(通院日数の2倍)
<通院日数の2倍>をしている「2」ですが、<8,400円 ✖ 20日>のように受けとってしまうケースがあるようです。
あくまで、自賠責保険の入通院慰謝料は4200円です。
次は「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害慰謝料は人身事故のケガが後遺障害として認定されると等級に応じて支払われます。後遺障害等級は後遺障害の内容・程度によって決められます。後遺障害の内容については後遺障害等級一覧で詳細を確認してみてください。
後遺障害等級ごとの慰謝料目安を確認してみましょう。
自賠責保険の基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
1級 | 1,100 | 2,800 |
2級 | 958 | 2,370 |
3級 | 829 | 1,990 |
4級 | 712 | 1,670 |
5級 | 599 | 1,400 |
6級 | 498 | 1,180 |
7級 | 409 | 1,000 |
8級 | 324 | 830 |
9級 | 245 | 690 |
10級 | 187 | 550 |
11級 | 135 | 420 |
12級 | 93 | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
※自賠責保険の別表/1級:1,600万円、2級:1,163万円
※単位:万円
人身事故で多いむちうちは、後遺障害認定されるなら「12級13号」か「14級9号」認定の可能性が高いです。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの
比較すると「12級のほうが症状が重い」という意味です。「重さ」は自覚症状だけではなく、他者に「重い」と認めてもらうためのたくさんの工夫が必要です。後遺障害等級認定申請のカギがあります。後遺障害認定申請を視野に入れている方はチェックしてください。
むちうちで通院3ヶ月の場合を計算してみましょう。
自賠責保険の基準で計算すると
⇒4,200円✖90日(通院期間)=378,000円
通院日数を2倍した数が「90」よりも少ない場合は、「通院日数の2倍」の数を使うことになります。つまり、むちうちで3か月間通院して、実際の通院日数が44日以下の場合は計算式が変わります。
弁護士基準の慰謝料一覧表(むちうち)より
⇒53万円
むちうちで通院3ヶ月・通院日数も問題ない範囲であれば
ということです。
先ほど記載した通り、後遺障害認定がされていれば「後遺障害慰謝料」は別に支給されます。
「自賠責保険」と「弁護士基準」で同じように計算してみましょう。
自賠責保険の基準では、「通院期間」と「通院日数の2倍」の数字を比較します。
例えば、通院日数が20日だった場合は通院日数を2倍すると40日になります。
通院期間3ヶ月(90日)を下回るので<通院日数:20日✖2>を計算に採用します。
自賠責保険の基準で計算すると
⇒4,200円✖40日(通院日数の2倍)=168,000円
では弁護士基準の計算はどうなるのでしょうか。
基準表によると、慰謝料は月単位で分かれていました。
では、3ヶ月の通院期間で実際の通院期間が20日でも同じ金額がもらえるのか?と思いがちです。
実際は通院日数が少ないと慰謝料の金額が減る可能性があります。
3ヶ月の通院期間であれば、最低でも通院日数は週に3日以上、ひと月に10日以上が望ましい
具体的にいくら減るとか、どれくらいの頻度だと慰謝料が下がるという決まりはありませんが目安としておいてください。
通院日数は医師と相談しながら適切に進めましょう。そうすることが適正な慰謝料と早期治癒につながります。
主婦が被害者になった場合、どのように計算すればいいのかというご質問も多いです。
被害者が主婦であっても、また子供の場合でも、計算式・慰謝料の基準は変わらない
慰謝料計算機では「収入」を入力する箇所があります。2019年に発生した人身事故の場合は「事故前の年収」の欄に「382」と入力してください。この数字は賃金センサスという国の統計調査に基づいています。
専業主婦の家事労働も「仕事」です。また、就業している主婦(兼業主婦)の場合は、実際の年収と賃金センサスを比較して高い方を採用できます。
実際の収入 | 賃金センサス | |
---|---|---|
専業主婦 | ー | 〇 |
兼業主婦 | 〇* | 〇* |
*高い方を採用
被害者の属性による慰謝料の差はありません。それは慰謝料が「精神的苦痛」に対して支払われるものだからです。人身事故の被害で苦しむのは誰だって同じです。
主婦が人身事故にあった場合、人身事故の影響で家事労働が思うようにできず家の中が大変なことになる…。という体験談もよくあります。
人身事故の損害は「家事」も対象です。
「主婦の休業損害・休業補償」も認められますので、気になる方はチェックしてください。
人身事故の発生から示談まではこのような流れです。
慰謝料は示談金の一部なので、慰謝料が振り込まれるのも示談後と考えておきましょう。
示談は加害者と被害者の双方が譲歩し、納得できる解決点を見つけることです。そして決めたことは「示談書」として書面に残し、お互いで保管をします。示談書として取り交わした内容は、基本的には変更できません。
「示談書」を交わしてから振り込まれるので、示談交渉が開始されてすぐに慰謝料がもらえるわけではありません。また、示談を取り交わしてからも、保険会社による事務手続きなどが発生するので、日数はかかってしまいます。
損害賠償の性質をもつものは税金の対象にはなりません。
原則、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、見舞金、一部の保険金には税金がかかりません。
ただし見舞金があまりにも高額(軽い打撲なのに100万円を超える場合)であったり、一部の状況下での死亡保険金は、税金の対象になるケースがあります。
いずれもあまり該当しない事例ですが、気になる方は個別に弁護士に相談すると安心できるでしょう。
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「お任せいただきたい確かな理由」があります。
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人身事故の慰謝料は、ケガが軽傷であっても、通院日数が少なくても、弁護士への相談・依頼が近道になります。弁護士費用が気になる方は「弁護士費用特約」を使うと、無料になることが多いです。ご自身の加入保険に特約が付いていないかを確認してください。
また、弁護士費用特約がない方は「慰謝料の見込み」だけでも弁護士に相談してみませんか?弁護士費用を払っても、結果として受けとる金額が増えたという増額の実績・実例が沢山あります。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。