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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
この記事では交通事故の被害による眼の後遺障害を徹底解説しています。症状から後遺障害等級・慰謝料目安まで解説していますので、ぜひ最後まで読んでください。
眼に後遺障害が残ったら、生活に不便が生じたり、仕事の継続にも影響が出る可能性が高くなります。
後遺障害と認められることで慰謝料は増額します。
適正な慰謝料獲得を目指して最後まで読んでみてください。
交通事故で顔面を打ちつけたり、眼に衝撃が加わったり…。
眼にはさまざまな症状が表れたり、残ったりします。
例えば、こんな症状があげられます。
当てはまるものはありますか?
吐き気が眼に関係しているというのは意外に感じるかもしれませんが可能性は十分あります。
これらの症状は一つではなく、複数の症状が同時に発生していることが多いです。個人では判断せず、医師に診断してもらいましょう。
怪我のなかには、大人と比べて子どもの方が重症になりやすい特徴をもつ「眼窩底骨折」など緊急性の高いものもあります。
眼に関する後遺障害・症状についてこれまでの解説記事を一覧としてまとめています。診断された傷病名、気になる症状があれば個別に読んでみてください。
表にまとめた症状はほんの一部です。症状には個人差があるので、必ず記載の症状が出るとも限りません。必ず医師の診断を尊重してください。
症状別の関連記事 | 症状の傾向・関心 |
---|---|
眼球破裂 | ・眼球破裂と診断された ・目がむくんだり、充血している |
外傷性散瞳 | ・外傷性散瞳と診断された ・物が二重にみえる ・まぶしさを強く感じる |
視力低下 | ・視力低下の症状が確認された ・見えづらさを感じる ・事故との因果関係を証明したい |
失明 | ・失明してしまった ・具体的な慰謝料の判例が知りたい |
眼に怪我をした場合は、顔に傷が残ってしまうこともあります。
それは外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)という後遺障害の区分で、眼の後遺障害とは別になります。
外貌醜状は傷の大きさや形状によって後遺障害等級に差が出ます。
外貌醜状の後遺障害認定に関心がある方は、関連記事も併せてお読みください。
<関連記事>「顔の傷」に関する後遺障害認定
眼の後遺障害は
この2つに分かれます。
後遺障害の内容は「自動車損害賠償保障法施行令」で定義されています。
等級は、介護を必要とする1級・2級、それとは別に第1級から第14級まで分かれており、等級に応じて慰謝料の目安が決まっています。
▶後遺障害等級ごとの詳細が気になる方は「後遺障害等級一覧表」にてご確認ください。
眼球に関する後遺障害に関して後遺障害等級と後遺障害慰謝料をみていきます。
失明や視力低下の後遺障害等級と慰謝料をみていきます。
「万国式試視力表」を使って測定します。
視力は矯正視力をさします。矯正視力とは、眼鏡やコンタクトレンズを装着した時の視力のことです。
ただ、左右の眼の屈折状態にずれが起こり網膜に映る像の大きさや形にバラつき(不等像視)がみられる場合など、眼の状態によって矯正の仕方が変わります。医師の指示に従うようにしましょう。
症状別に後遺障害等級と後遺障害慰謝料をまとめました。
失明の後遺障害等級と慰謝料の表です。
失明については、失明した眼が「両目」か「片目」か、そして片目の場合は失明していない方の視力によって変わります。
両目 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|
両目の失明 | 第1級1号 | 2,800万円 |
片目 | 等級 | 慰謝料 |
他眼0.02以下 | 第2級1号 | 2,370万円 |
他眼0.06以下 | 第3級1号 | 1,990万円 |
他眼0.1以下 | 第5級1号 | 1,400万円 |
他眼0.6以下 | 第7級1号 | 1,000万円 |
1眼が失明* | 第8級1号 | 830万円 |
*もう片方の眼の視力は0.6を超える
次は視力低下のケースです。視力低下も「片目」か「両目」か、そして視力によって等級と慰謝料が変わります。
両目の視力低下 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|
0.02以下 | 第2級2号 | 2,370万円 |
0.06以下 | 第4級1号 | 1,670万円 |
0.1以下 | 第6級1号 | 1,180万円 |
0.6以下 | 第9級1号 | 690万円 |
片目の視力低下 | 等級 | 慰謝料 |
0.02以下 | 第8級1号 | 830万円 |
0.06以下 | 第9級2号 | 690万円 |
0.1以下 | 第10級1号 | 550万円 |
0.6以下 | 第13級1号 | 180万円 |
2つの表から分かったことをまとめました。
▶最も高いもので両目の失明:2,800万円
▶最も低いもので片眼が0.6以下に視力低下:180万円
調節機能の障害もみていきましょう。
眼球は見たい物との距離に合わせて自動的にピントを合わせる機能を持っています。その機能に障害が起こっている状態を「調節機能障害」といいます。
調節機能障害は、障害が発生しているのが両目か片眼かで等級が変わります。
著しい調節機能障害 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|
両目 | 第11級1号 | 420万円 |
片目 | 第12級1号 | 290万円 |
眼の調節機能は加齢とともに自然とおとろえます。
交通事故の被害者が55歳以上の時は、すでに加齢により調節機能低下が発生していると考えられ、後遺障害認定の対象外とされます。
検査をすることで「著しい調節機能障害」かどうかを明らかにする必要があります。
運動障害は眼筋に何らかの影響がかかり、眼球を正常に動かせなくなることです。
眼筋はひとつの眼に3つ、合計で6つあります。
緊張状態を保ちながら眼球を支えている筋肉です。
複視という症状は、物が二重に見える状態です。後遺障害等級表中の複視は次のように定められています。
(1)本人が複視の症状を自覚
(2)複視の明らかな原因が認められること
▶複視は眼筋の麻痺と関連があります。
(3)ヘススクリーンテストで明らかな結果が出ること
ヘススクリーンテストとは眼の位置のずれを確認する検査です。詳しくは本記事後半で確認してください。
まずは後遺障害等級と後遺障害慰謝料をみてみましょう。
複視 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|
正面を見た時 | 第10級2号 | 550万円 |
複視症状(正面以外) | 第13級2号 | 180万円 |
著しい運動障害 | 等級 | 慰謝料 |
両目 | 第11級1号 | 420万円 |
片目 | 第12級1号 | 290万円 |
著しい運動障害とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減ったものをいいます。
頭部を固定した状態で眼球を動かして直視することのできる範囲をさします。
検査の詳細は本記事後半をお読みください。
視野とは、目の前の1点を見つめているときに、同時に見える広さをさします。
眼から得た情報は網膜・視神経を通じて伝達されますが、伝達経路に異常が発生することで、一部が欠損することを視野障害といいます。
後遺障害等級と慰謝料を確認してみましょう。
半盲症、視野狭窄、視野変状 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|
両目 | 第9級3号 | 690万円 |
片目 | 第13級2号 | 180万円 |
視野障害も「片目」か「両目」かで変わります。
1点を見つめた時、その点を中心として左右どちらかの視野が欠けること。
▶左右の眼で同じ側の視野が欠けたら同側半盲
▶対象の視野が欠けたら異名半盲
視野が狭くなることをいいます。
視野の外側から欠けていったり、不規則に欠けたりします。
暗点と視野欠損のことです。
▶視野の中で部分的に見えない部位を暗点といいます。
※視野変状には、「半盲症」や「視野の欠損」、「視野狭窄」、「暗点」などが含まれます。
これらは「後遺障害等級表」では別途明記されていますので、後遺障害等級上での「視野変状」は「暗点」と「視野欠損」のことと考えられます。
眼は2つでお互いを補いあう働きをします。どちらか片目に異常が出ていても、もう片方の眼が補っているため気づかないこともあるようです。
交通事故で特に顔面を強く打ちつけたり、目の周りに打撲ができていたり…。そういう時は特に注意し、些細なことも医師に相談をしてください。
まぶたの障害について確認していきましょう。
まぶたの障害には
の2つがあります。
まぶたの欠損から確認します。まぶたの欠損は、「両目」か「片目」か、そして「欠損の程度」によって分かれます。
著しい欠損 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|
両目 | 第9級4号 | 690万円 |
片目 | 第11級3号 | 420万円 |
一部欠損かまつげはげ | 等級 | 慰謝料 |
両目 | 第13級4号 | 180万円 |
片目 | 第14級1号 | 110万円 |
著しい欠損とは、
まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えないもの
角膜部分は黒目とほぼ同じなので、黒目を完全に覆えないもいのを著しい欠損といいます。
一部欠損は、まぶたを閉じたときに「白目」が見えているものをいいます。
まつげはげとは、まつげが生えているあたりが2分の1以上にわたって、はげていることをいいます。
まぶたの運動障害は両目か片目かで変わります。
著しい運動障害 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|
両目 | 第11級2号 | 420万円 |
1眼 | 第12級2号 | 290万円 |
著しい運動障害とは、
運動障害は欠損の定義と少し似てるようですが、運動障害はまぶたの欠損によって起こるものではありません。
後遺障害慰謝料と等級表を確認してきました。
ここで大事なことはまず後遺障害認定を適正に受けることです。
今まで見てきた慰謝料は「後遺障害慰謝料」といわれるもので、「後遺障害」に認定されて初めて請求できます。
被害者が加害者から受けとるトータルのお金を、「示談金」や「賠償金」といいます。
内訳をみてもわかるように、後遺障害認定されることが増額のポイントになります。
後遺障害認定を受けるためのポイントを確認していきましょう。
後遺障害が認められることは被害者本人の「自覚症状」に加えて、他者からもその症状の存在が分かる必要があります。そこで有効なのは「検査結果を示すこと」です。
視力障害を示す検査は次の通りです。
スリットランプ検査 | |
---|---|
細い光を眼球に照らして眼球を拡大。 眼の各組織を直接観察する重要な検査。 |
|
直像鏡眼底検査 | |
眼底部を直接観察する検査。 | |
VEP検査(視覚誘発電位検査) | |
視神経の損傷による視力障害が考えられるときに行う検査。 暗室で視覚刺激を与え、誘発される電位の変化を測定する。 |
次に、調節機能障害を示す検査をみてみましょう。
アコモドポリレコーダー | |
---|---|
✔片目の場合 調節力の異常が発生していない眼と比較する。 2分の1以下ならその目に著しい調節機能を認める ✔両目の場合 |
年齢別の調節力の平均は次の通りです。
表の2分の1以下の値ならば著しい調節機能障害があると判断されます。
年齢 | 調整力(D) |
---|---|
15–19 | 9.7 |
20–24 | 9.0 |
25–29 | 7.6 |
30–34 | 6.3 |
35–39 | 5.3 |
40–44 | 4.4 |
45–49 | 3.1 |
50–54 | 2.2 |
55–59 | 1.5 |
60–64 | 1.35 |
65– | 1.3 |
※55歳以上で健眼がない場合は後遺障害認定の対象外
運動障害を示す検査を確認してみます。
ヘススクリーンテスト | |
---|---|
視標を赤と緑のガラスで見た時の両目の位置ずれを確認します。 | |
ゴールドマン視野計 | |
頭部を固定したままで眼球を運動させ、直視できる範囲(注視野)をさします。 ▶単眼視平均:約50度 ▶両眼視平均:約45度 平均の2分の1以下に減っている場合は運動障害が考えられます。 |
|
ゴールドマン視野計 | |
1点を見つめているときに、同時に見える広さを計測します。 正常視野と比較して、8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下となった場合に視野障害が考えられます。 |
正常視野の角度は次の通りとされています。
方向 | V/4 |
---|---|
上 | 60 |
上外 | 75 |
外 | 95 |
外下 | 80 |
下 | 70 |
下内 | 60 |
内 | 60 |
内上 | 60 |
これらの検査結果を後遺障害認定申請時に一緒に提出しましょう。ちなみに、後遺障害認定申請には2つの方法があります。被害者自身で提出する資料に工夫ができる「被害者請求」での申請をおすすめします。
後遺障害とは、その障害があることで「労働能力」が下がっていることが要件になります。
特に、仕事内容・職種によっては就労の継続が難しくなることも十分あります。
また、目の周りに傷が残ってしまったりすることで、職業選択の制限も否定できません。
など、個別の状況と治る見込みがないことを主張していきましょう。
交通事故による損害賠償なので、眼の障害が交通事故によって引き起こされたと認めてもらう必要があります。
これらが有効と言えるでしょう。
後遺障害認定申請時は「後遺障害診断書」を提出します。
「後遺障害診断書」は認定を受けるための重要な資料で、医師だけが作成できます。
因果関係を示すうえでも重要な資料になりますので、「後遺障害診断書」の認定に有利な書き方も知っておくと有効に進められます。
慰謝料には3つの計算基準があります。
イラストにあるように、一番高額な慰謝料の相場は弁護士基準で計算した場合です。
この記事に掲載した慰謝料も、すべて「弁護士基準」によるものです。
もし今、加害者側から後遺障害慰謝料などの損害賠償を提案されているなら、一度立ち止まって内容を確認してください。
なぜなら加害者側からの提案金額は弁護士基準ではないからです。
加害者側からの提案は「自賠責保険の基準」や「その保険会社の基準(任意保険の基準)」に基づいています。
まだまだ増額の余地があるのです。
アトム法律事務所が解決してきた眼の後遺障害事例にご注目ください。
2.1倍増額:236万円⇒500万円 |
---|
✔傷病名:右上眼瞼挫創、右上眼瞼挫創 ✔後遺障害等級:12級14号 後遺障害等級は当初も12級であったが、慰謝料に増額の余地があった。 弁護士が介入することで2.1倍増額した。 |
228万円増額:439万円⇒667万円 |
✔傷病名:外貌醜状、眼底骨折 ✔後遺障害等級:12級14号 後遺障害等級は当初も12級であったが、慰謝料に増額の余地があった。 弁護士の交渉により228万円増額した。 |
135万円増額:709万円⇒844万円 |
✔傷病名:失明 ✔後遺障害等級:8級1号 後遺障害等級は当初も8級であったが、慰謝料に増額の余地があった。 弁護士相談することで135万円増額した。 |
ご紹介した増額事例はほんの一部です。
しかし、いずれも後遺障害等級は同じであるのに弁護士が入ることで変わったということです。
弁護士が介入することで、加害者側・加害者側の保険会社に対して「裁判になる可能性」を示すことができます。
弁護士基準の計算は裁判所で使われている適正なものです。
裁判になると、加害者側は結局弁護士基準で計算しなくてはいけなくなります。
「裁判になると弁護士基準で算出することになるから、示談の段階で対応をしておこう」という判断になるのです。
ですが、いざ弁護士に依頼しようとしても、たくさんありすぎてどうやって選べばいいか分からない…ごもっともな感想です。
ここで「交通事故に強い弁護士」の見極め方をお伝えします。
この記事でも多くの検査方法を示してきました。
交通事故の解決には医学の知識も必要不可欠です。
HPを設けている法律事務所がほとんどですので、
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士