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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故でけがをした時に気になることの1つが、後遺症は残るのか?ということだと思います。
腰椎圧迫骨折の場合は、後遺症が残る可能性があります。
どのような後遺症が残るのか、後遺症が残った場合どのような補償を受けられるのかについて、解説していきます。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
腰椎圧迫骨折では、腰椎の後ろを走る脊髄を傷つける場合もあります。
その場合、骨折そのものによる腰部の後遺症だけではなく、下半身の麻痺も後遺症として残る可能性があります。
背骨の腰部分を構成するブロック状の骨(腰椎)に上下から圧力が加わり、腰椎が潰れるように折れること
交通事故の場合は、
などの場合に腰椎圧迫骨折が発生します。
元々骨粗しょう症などで骨密度が低い方は、より腰椎圧迫骨折になりやすいと言われています。
腰椎圧迫骨折では、以下のような症状が見られます。
痛み
→疼痛、側腹部通、側胸部通、下腹部痛、叩打痛など
後弯変形
→猫背の様に背骨が丸く変形する
神経症状
→骨が神経を圧迫し、下肢のしびれ・筋力低下が発生する
下半身の麻痺
→骨折により腰椎付近の脊髄が損傷・圧迫されると、麻痺が発生する
腰椎圧迫骨折では、骨のずれが大きくない場合は保存療法がとられます。
具体的には、コルセットやギプスで骨折部を固定して、骨を癒合させるのです。
骨のずれが大きかったり、神経や脊髄を圧迫していたりする場合には、骨折観血的手術が行われます。
こうした治療は、整形外科で行われます。
骨折部分にスクリューやプレート、ネジなどを入れ、内側から固定する手術
腰椎圧迫骨折では後遺症が残る可能性があります。
腰椎圧迫骨折で残る可能性のある後遺症は、以下の通りです。
後遺症 | 備考 |
---|---|
椎体の変形 | 椎体の形がいびつになる、椎体にとげのような突起(骨棘)ができる、背骨の湾曲具合が変わるなど |
痛み・しびれ | 腰椎を通る末梢神経が損傷し、痛みを感じる |
下半身麻痺 | 骨折や腰椎の変形により脊髄が圧迫されて麻痺する |
可動域制限 | 腰椎圧迫骨折や脊椎固定術などによって胸腰部の可動域が制限される |
後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
腰椎圧迫骨折で認定される等級と、それにより請求できる後遺障害慰謝料は以下の通りです。
6級(1180万円)
8級(830万円)
11級(420万円)
12級(290万円)
14級(110万円)
1級(2800万円)
2級(2370万円)
3級(1990万円)
5級(1400万円)
7級(1000万円)
9級(690万円)
12級(290万円)
8級(830万円)
各等級の詳しい認定基準については、こちらをご覧ください。
ここで紹介した金額は、弁護士基準という、過去の判例をもとに定められた金額です。
実際の示談交渉で加害者側から提示される金額は、もっと低額なものになっていますから、注意が必要です。
後遺障害逸失利益については、計算が複雑になりますので、上記の後遺障害等級を参考に、こちらの慰謝料計算機でご確認ください。
交通事故で腰椎圧迫骨折などのけがをした場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
示談交渉では、加害者側は妥当な金額よりも低い金額を提示してきます。
負ったけがや精神的苦痛に対して十分な賠償金額を受けることは、被害者の方にとって非常に大切なことです。
遠方の方やお忙しい方、入院・治療中の方でも、アトム法律事務所のLINE・電話無料相談をご利用いただくことで、簡単にご相談いただけます。
24時間365日随時対応しており、相談料は無料です。
今後の見通しや慰謝料金額の妥当性など、お困りごとについてぜひご連絡ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士