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交通事故に遭い、休業せざるを得なくなると、その際の収入が得られなくなります。
そうした減収を補償するのが、休業損害です。
交通事故に遭った場合に大きな経済的打撃となる休業による減収。
休業損害をきちんと受け取るために、その計算方法を解説していきます。
休業損害額の算出方法は、3種類あります。
それぞれの算出方法とその目的について確認していきましょう。
自賠責保険基準とは、被害者に対して最低限の補償を行うための基準です。
そのため、自賠責基準で算出される休業損害は、最低限の金額となっています。
自賠責保険基準の金額では足りない分は、任意保険会社が補填するという仕組みになっています。
その計算方法は以下の通りです。
5700円×実休業日数
自賠責保険基準では原則、職業や収入に関わらず、一日当たりの収入を一律5700円として計算します。
任意保険基準は、各任意保険会社ごとに定められた休業損害額の基準です。
実際の示談交渉の際には、加害者側は任意保険基準の休業損害額を主張してきます。
任意保険基準の休業損害の計算方法は以下の通りです。
算定基礎日額×実休業日数
算定基礎日額の算出方法は、被害者の職種によって異なります。
以下の表で確認してみましょう。
基礎日額計算 | |
---|---|
給与所得者 | 事故前3ヵ月間の収入÷90日 |
自営業者 | 事故前年の年収÷365日 |
弁護士基準とは、過去の判例をもとにして決められた基準のことです。
3つの基準の中で最も高額に設定されており、被害者は弁護士基準での金額を主張します。
その計算方法は以下の通りです。
算定基礎日額×実休業日数
これだけを見ると、任意保険基準と同じに見えます。
しかし、算定基礎日額を算出するための計算式が違います。
以下を確認してみましょう。
基礎日額計算 | |
---|---|
給与所得者 | 事故前3ヵ月の収入÷実稼働日数 |
自営業者 | 事故前年の年収÷実稼働日数 |
任意保険基準における給与所得者の算定基礎日額は、過去3か月間の収入を90日で割って算出します。
しかし、過去3か月間、90日休みなく働いているわけではありません。
そこで弁護士基準では、過去3か月間のうち働いていなかった日数は控除し、実際に働いていた日数で割ります。
そのため、より一日当たりの収入に近い金額を算定基礎日額とすることができるのです。
自営業者の場合も同様です。
欠勤ではなく有給休暇を取得して通院したり、土日や祝日に通院したりした場合、休業損害としてカウントされるのでしょうか。
交通事故による休業を、欠勤ではなく有給休暇として取得した場合、それは休業損害に含まれます。
実際には減収は生じていないものの、有給休暇は本来被害者が自分のために使えるものであることを考慮するためです。
そのため、有給休暇も欠勤日として休業損害額が計算されます。
土日祝日の休業損害の扱い方については、以下のようになります。
休業損害に含まれるか | |
---|---|
出勤日だった場合 | 〇 |
休日だった場合 | △ |
元々土日や祝日が出勤日である勤務先であれば、土日であっても通常の欠勤と同じです。
したがって、休業損害に含まれます。
元々土日・祝日休みの勤務先である場合は、休みの取り方によって休業損害に含まれるかが変わってきます。
土日も休業損害に含まれるのは、以下のような場合です。
例を挙げると、
木曜日から月曜まで連続して休業し通院
という場合、任意保険基準であれば休業損害に含まれます。
しかし、
木曜日に欠勤して通院、金曜日は出勤し、土日に通院
という場合には、休業損害には含まれないということです。
主婦の休業損害を考える際には、主婦ならではの疑問が出てきます。
ということです。
専業主婦は実際に収入を得ているわけではありません。
しかし、主婦の家事労働は、賃金労働として認められます。
つまり、専業主婦も休業損害を受け取れるということです。
専業主婦の休業損害も、
算定基礎日額×実休業日数
として計算されます。
算定基礎日額の計算方法は、以下の通りです。
計算方法 | |
---|---|
弁護士基準 | 女性労働者の全年齢平均賃金 (10351円ほど) |
自賠責保険基準 | 原則5700円 |
任意保険基準 |
なお、実休業日数は、実際の入通院日数が適用されることが多いです。
兼業主婦の場合、
ということから、どのように休業損害額が計算されるのかという疑問が出てきます。
兼業主婦の場合、休業損害額は以下のように算出されます。
①週30時間以上フルタイムで働いでいる
給与所得者と同様に休業損害額を算出
②パートなどでの労働が週30時間未満
実収入と女性労働者全年齢平均賃金を比較
→実収入が高ければ給与所得者と同様に計算
→実収入が低ければ専業主婦と同様に計算
任意保険基準や弁護士基準で休業損害を計算する際には、過去の収入を計算式に入れます。
この収入は、手取り額ではなく額面の金額を適用します。
基本給だけではなく、残業代や交通費なども含まれます。
最終的に決まった休業損害額を受け取る際にも、所得税などはかかりません。
決まった休業損害額が課税によって減額することはないということです。
休業とまではいかなくても、病院での診察などで遅刻、早退する場合があります。
この場合も、遅刻・早退した分は休業損害に含まれます。
この場合は、0.5日休業したとして考えられることが多いです。
給与所得者が休業損害を請求するためには、雇用先に休業損害証明書を書いてもらう必要があります。
これは、アルバイトやパートの場合にも必要になるものです。
休業損害証明書には、以下のような項目を記入します。
休業損害証明書の他にも、源泉徴収票が必要です。
賞与や昇格・昇給についての記入項目は休業損害証明書にはないので、必要であれば賞与等を証明する書類も用意しましょう。
自営業の場合には、確定申告書の控えとその添付書類が必要です。
また、住民税課税証明書や納税証明書、職業証明書等が必要になることもあります。
基本的に休業損害は、症状固定まで支払ってもらえるものと考えられています。
しかし、場合によってはそれよりも早い段階で、まだ休業が必要であるにもかかわらず打ち切られることがあります。
特に軽傷の場合は、長くても3か月ほどで打ち切られてしまうことが多いです。
打ち切りは、加害者側保険会社が休業の必要性・相当性はもうないと判断し、医療照会にて医師からも休業が必要ないことを確認した上で行われることが多いです。
休業補償の打ち切りを防ぐためには、医師にまだ休業が必要であることを伝えることが大切です。
そこで医師がまだ休業が必要だと判断すれば、任意保険会社も休業損害を打ち切ることはできません。
もし休業損害が打ち切られてしまった場合には、弁護士に相談することが必要です。
弁護士に相談することで、まだ休業が必要であることを主張し、休業損害について交渉してもらえます。
受け取れる休業損害の最終的な金額は示談交渉で決められます。
しかし、示談交渉が終わるまでにお金が必要になることもあります。
そうした場合には、示談交渉を待たずに休業損害を受け取ることができます。
この際に受け取ることができる休業損害は、任意保険基準で算出したものになります。
示談交渉前に休業損害を請求する場合は、その都度休業損害証明書が必要になります。
働いているときと同じように毎月休業損害を受け取りたい場合には、毎月休業損害証明書を提出するということです。
休業損害の請求に当たっては、弁護士に相談することがお勧めです。
その理由として、以下のものが挙げられます。
弁護士に相談していない場合、任意保険基準の計算方法を通される可能性があります。
また、特に主婦の場合などには、算定基礎日額が定められた方法で算出したものより低くされることが多いです。
示談交渉でそうした部分を訂正しようとしても、相手である加害者側任意保険会社は示談交渉のプロです。
交渉の主導権を握られ、うまくいかないことが十分に考えられます。
弁護士に相談することで、任意保険会社とも対等に交渉することが可能になります。
その結果、妥当な休業損害額にまとめられる可能性が高くなるのです。
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岡野武志
示談交渉では、任意保険基準の休業損害額と被害者側の主張する金額との間で交渉し最終的な金額を決めます。
最終的な金額のうち、自賠責保険基準の金額を超えた分を任意保険会社が補填します。