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交通事故の後遺障害、慰謝料は等級によって変わる?診断書をもらい、認定される方法

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交通事故で怪我をして、後遺障害が残ってしまった…

  • 後遺障害が認定されやすい診断書を作成してもらうには?
  • 後遺障害等級があると慰謝料の金額はどれだけ増える?
  • むちうち症の等級12級なのか、14級なのか?

後遺障害が認定されるためのテクニックなど、弁護士がお答えします!


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交通事故の後遺障害、認定には診断書が必要

Q1

後遺障害認定には診断書が必要?

後遺障害の定義

交通事故で怪我をした場合、搬送先の病院で治療が開始されます。

怪我の程度にもよりますが、通常、治療は数週間~数ヶ月続きます。

そして、一定の治療期間を過ぎると、症状固定と呼ばれる段階に入ります。

症状固定とは

それ以上の治療を続けても症状の大幅な改善が見込めなくなる段階のこと。

通常、保険会社による治療費の支払いは、症状固定時まで続きます。

症状固定後は、それ以降の治療費の打ち切りを打診される場合が多いです。

保険会社による支払いが打ち切られた後は、治療費は被害者の自己負担となります。

症状固定のタイミングは、怪我の種類ごとにおおよそ予測できます。

軽い怪我であれば、症状固定時にはほぼ完治していることが大半です。

しかし、症状固定時を過ぎても完治せず、症状が残り続ける怪我もあります。

重症であればあるほど、完治しない可能性が高まるでしょう。

完治しなかった症状は後遺障害と呼ばれることになります。

後遺障害とは

症状固定時を過ぎても完治せず、残っている怪我の症状のこと。

医師の診断書が必要

交通事故の被害者に残った後遺障害は、身体的な負担をもたらしその後の社会生活にも影響を与えます。

多大な精神的苦痛も受けるでしょう。

後遺障害によって被害者が被る損害は、加害者が支払う示談金によって賠償されることになります。

公平な基準で示談金額を決定するため、後遺障害はその種類・程度によって等級が定められます。

被害者が後遺障害慰謝料を得るためには、まず、後遺障害等級認定をしなければなりません。

後遺障害等級の認定は損害保険料率算出機構という機関が行っております。

後遺障害等級の認定を申請するためには、医師による診断書が必要となります。

医師は、被害者の症状に関する医学的証拠(医証)に基づいて後遺障害診断書を作成します。

その後遺障害診断書を、損害保険料率算出機構が審査するのです。

後遺障害認定の流れ

1:症状固定時まで治療を続ける

2:症状固定時に残っている症状を、医師が診断

3:医証に基づいて、医師が後遺障害診断書を作成

4:損害保険率算出機構に後遺障害診断書を提出し、等級認定を申請

5:損害保険料率算出機構が、後遺障害診断書を書面審査

(顔の醜状痕などの障害の場合、直接面談も)

6:後遺障害等級の認定へ

後遺障害の診断書を作成するのは医師ですが、認定するのは外部の機関であることに注意してください。

後遺障害認定の申請結果が判明するまでには、通常、1か月~2か月かかります。

追加の審査がある場合、認定期間はさらに伸びます。

Q2

後遺障害認定の申請方法は?

事前認定と被害者請求

後遺障害の認定には、主に二つの申請方法があります。

加害者側の保険会社が行う事前認定と、被害者自身が申請する被害者請求です。

事前認定の場合、基本的に被害者自身で書類などを準備する必要がない、という利点があります。

しかし、加害者側の保険会社が申請するため、必要書類が機械的に収集され提出されることになります。

等級を認定されやすくするための工夫などは、全く期待できません。

後遺障害等級が認定されると加害者が支払う示談金額が大幅に上がります。

加害者側の保険会社としては、できれば後遺障害等級は認定されてほしくないのです。

後遺障害等級の認定を目指すなら、事前認定ではなく被害者請求を行うべきでしょう。

被害者請求では、被害者自身が必要書類を収集して、申請手続きを行う必要があります。

被害者にとって手間や負担がかかる、というデメリットがあるのです。

ただし、弁護士などに依頼して、資料収集や申請手続きを代行してもらうことは可能です。

被害者請求のメリットは、被害者自身の利益になるよう申請手続きが行えることです。

等級が認定されやすくなるよう、工夫を行うことができます。

加害者側の保険会社に任せた場合よりも、適正な後遺障害認定手続きが期待できるでしょう。

事前認定と被害者請求の特徴
事前認定 被害者請求
メリット 手間や負担がかからない 等級認定のための工夫ができる
デメリット 等級認定のための工夫がされない 手間や負担がかかる*

*弁護士などに依頼して、代行してもらうことが可能

被害者請求の方法

被害者請求の流れ

被害者請求を行うためには、多数の書類を提出する必要があります。

必要書類の例は交通事故証明書後遺障害診断書休業損害証明書などです。

必要書類以外にも、怪我の状態に関する医証を提出すれば後遺障害が認定されやすくなります。

カルテ専門医の意見書、怪我の状況の写真などを提出することができます。

必要書類だけでは伝わりづらい症状の場合は、説明文書などを提出して補うことができます。

後遺障害等級認定の被害者請求のために必要な書類(一例) *
書類名 取得先
交通事故証明書 自動車運転安全センター
診断書* 医師
後遺障害診断書 医師
診断報酬明細書 医療機関
休業損害証明書 勤務先など

*「後遺障害診断書」とは別の、通常の治療時に作成される診断書のこと

Q3

後遺障害が認定されるためのコツは?

「認定されやすい後遺障害診断書」をつくる

後遺障害の認定は損害保険料率算出機構という審査機関が行います。

基本的に、認定は書面審査のみによって行われます。

書面の内容が不十分であれば、後遺障害があっても認定されない可能性があるのです。

審査機関に提出する後遺障害診断書は主治医に作成してもらう必要があります。

医療のプロである医者であっても、認定されやすい診断書が作成できるとは限りません。

「医学的に正確な診断書」であっても「認定されやすい診断書」とは限らないのです。

診断書を医師に作成してもらう前に、記載する内容を検討しなければなりません。

自覚症状を具体的に伝えたり、検査をお願いする場合があります。

弁護士などの専門家にも相談しましょう。

後遺障害認定の準備は、治療開始時から始まる

一部の例外をのぞいて、審査機関は後遺障害認定の申請者とは直接会うことはありません。

あくまで、提出した書類に記載されている情報に基づいて判断されます。

そのため、ほんとうは後遺障害があるのに等級が認定されない、ということが起こり得るのです。

後遺障害が認定されなかった事例
  • 病院ではなく整骨院にばかり通っていた
  • 自覚症状を訴えても、医師が診断書に記載してくれなかった
  • 初期の診断で症状の見落としがあり、そのまま治療を続けてしまった

事故直後からの治療や受診のやり方が、後遺障害の認定に関わる場合があります。

後遺障害の存在を確認してから認定の申請に向けた行動をするのは、遅すぎることになりかねません。

事故直後、受診開始の段階から治療方針を弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。

実際に後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害等級認定票が発行されます。

後遺障害等級票に書かれた認定理由を見てみると、認定を左右する重要ポイントがわかります。

客観的な医学的所見治療状況・症状推移の二点が、特に重要なポイントです。

客観的な医学的所見

  • 各種検査結果
  • MRI、レントゲンなどの画像所見

治療状況・症状推移

  • 病院での治療を定期的に行っていること
  • 症状が消えず、継続していること
  • 事故状況と後遺障害に関連性があること

後遺障害認定を確実にするためには

一ヶ月以上の治療中断期間があると、治療状況に不自然な点があると見なされる可能性が高くなります。

病院には継続して通いましょう。

また、整骨院は正式な病院ではないので、整骨院に通う場合は同時に病院にも通ってください。

整骨院の先生が持っている資格は、医師ではなく柔道整復師の資格です。

後遺障害の認定には、医学の所見が求められます。

そのため、整骨院だけでなく病院にも通わなければならないのです。

事故と後遺障害との間に因果関係がない、と見なされても後遺障害が認定されなくなります。

事故の状況と関連性がある症状であることを証明する診断書を作成してもらう必要があります。

毎月の診断書にて、傷病名が途中でなくなったり新しい傷病名が途中で出てきても、因果関係が疑われます。

事故後しばらくして発生した症状も「事故が原因ではない」と見なされる可能性があります。

「事故で負った怪我が、後遺障害になった」ということが診断書で示されるよう、医師に要求しましょう。

「症状が改善する可能性がある」など、後遺障害認定にとって不利な記載もしないようにお願いしましょう。

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「14級」の金額は?交通事故の後遺障害、等級ごとの慰謝料の相場

Q1

等級と慰謝料の金額の関係は?

後遺障害と示談金

後遺障害等級が認定されると、加害者から支払われる示談金額が大幅に増額します。

後遺障害慰謝料損失利益という二つの項目が、示談金に追加されるからです。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによって生じる精神的苦痛に対する賠償金

逸失利益

後遺障害が残ったことによる労働力低下のために失った利益に対する賠償金

等級ごとに相場がある慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるお金です。

第710条:財産以外の損害の賠償

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法第七百十条

つまり、不法行為の加害者が被害者に負わせた財産以外の損害=精神的苦痛に対する賠償金が、慰謝料です。

通常、交通事故では被害者が事故で痛い思いをしたこと病院に入通院させられたことに対して、慰謝料が発生します。

事故の怪我が後遺障害となった場合には、後遺障害慰謝料が追加されます。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級ごとに相場があります。

等級が高くなるほど障害の程度が重くなり、精神的苦痛も増すと考えられるので、慰謝料も上がります。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士基準の相場で慰謝料を請求することが期待できます。

弁護士基準による慰謝料の相場

年齢と収入によって変わる逸失利益

逸失利益の金額は、後遺障害の等級・事故にあった時の収入・被害者の年齢の三点に左右されます。

まず、後遺障害等級ごとに、労働能力喪失率が定められております。

等級ごとの労働能力喪失率の例
後遺障害等級 労働能力喪失率
1 100%
8 45%
14 5%

元々の収入に労働能力喪失率をかけたものが、逸失利益として計算されます。

また、事故にあった被害者の年齢も、逸失利益の総額にかかわります。

社会人になったばかりの25歳と定年間際の65歳では、労働能力の喪失が影響を与える期間が違います。

就労可能年数が違うからです。

逸失利益について考えるなら、就労可能年数も考慮に入れなければなりません。

逸失利益を算定する際には、複利計算によって求められるライプニッツ係数というものを使います。

ライプニッツ係数は就労可能年数に、法定利率である5%を複利計算して求めます。

詳しい計算式は省きますが、年齢ごとの就労可能年数とライプニッツ係数の例を以下に示します。

年齢ごとのライプニッツ係数
現在の年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数
25 42 17.423
50 17 11.274
75 6 5.076

被害者が有職者または就労可能者の場合、交通事故の損失利益の計算式は以下の通りになります。

基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

被害者が未成年や大学生などであり未就労者である場合、逸失利益の計算式は変わります。

逸失利益の計算方法やライプニッツ係数に関しては、以下の記事もご参照ください。

Q2

後遺障害の等級表の見方は?

等級表の項目とは

後遺障害別等級表では、障害の種類と程度ごとに、等級と号数が細かく定められています。

後遺障害とその等級・号数の例
  • 第1級1号…両目が失明したもの
  • 第8級1号…1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 第14級3号…1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

等級表では、労働能力喪失率と自賠責保険の限度額も確認できます。

弁護士基準での後遺障害慰謝料は、等級表には記載されておりません。

等級ごとの自賠責保険の限度額
後遺障害等級 保険金額
1 4,000万円
8 819万円
14 75万円
Q3

12級や14級のとき、慰謝料や逸失利益の計算方法は?

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計算例①:年収250万円30歳、後遺障害等級12級の場合

後遺障害が残ったときに得られる示談金額について、具体例に基づいて計算してみましょう。

後遺障害慰謝料と逸失利益の計算例①

被害者の年齢:30歳

年収:250万円

後遺障害:左手の小指を失った(第12級

後遺障害等級が第12級なので、後遺障害慰謝料は弁護士の相場で290万円です。

第12級の労働能力喪失率は14%です。

逸失利益については、30歳の就労可能年数は37年、ライプニッツ係数は 16.711となります。

逸失利益の計算式:250 × 0.14 × 16.711

逸失利益の金額:約580万円

合計金額

約870万円

計算例②:年収1000万円60歳、後遺障害等級14級の場合

収入も年齢も高く、後遺障害等級が低い場合の例も見てみましょう。

後遺障害慰謝料と逸失利益の計算例②

被害者の年齢:60歳

年収:1000万円

後遺障害:右手の薬指の骨が欠けた(第14級

後遺障害等級が第12級なので、後遺障害慰謝料は弁護士の相場で110万円です。

第14級の労働能力喪失率は5%です。

逸失利益については、60歳の就労可能年数は12年、ライプニッツ係数は 8.863となります。

逸失利益の計算式:1000 × 0.05 × 8.863

逸失利益の金額:約440万円

ただし、14級の場合の後遺障害は「痛みが残る」という症状である場合が多いです。

痛みに関しては、後遺障害として残っても一定期間を過ぎれば治る可能性が高くなります。

そのため、就労可能年数ではなく5年分の逸失利益のみを計算する場合があります。

第14級の逸失利益の計算例(5年分のみ計算、の場合)

逸失利益の計算式:1000 × 0.05 × 4.329

逸失利益の金額:約215万円

合計金額

約325万円

実際には、得られる慰謝料や逸失利益の計算には、個々の事故ごとの事情が関わってきます。

もし交通事故の被害にあった場合には、弁護士に相談して計算してもらうことをおすすめします。

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手のしびれも後遺障害認定される?後遺障害の認定期間・認定基準とは

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Q1

歯の欠け・むちうち・目まい…症状ごとの慰謝料は?

等級表と照らして確認

  • 歯が欠けてしまった
  • 目まいが続く
  • 手がしびれる

…後遺障害には、様々な症状がありえます。

後遺障害を自覚したら、自分の症状がどの等級に当てはまるか確認してみましょう。

歯の欠けであれば、欠けた歯の数により、等級が変わります。

等級表を見てみると、歯科補てつを加えた歯の数によって等級が分類されているからです。

目まいであれば、第14級9号に認定される可能性があります。

手がしびれるという症状も第14級9号に分類される場合があります。

第一四級

(略)

九 局部に神経症状を残すもの

引用元:後遺障害等級表(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html)

歯の欠け等の外傷であれば、その程度によって等級が細かく分類されます。

目まいやしびれのような症状については、分類が曖昧になります。

見た目でわからない症状は、明確な基準を定めることが難しいのです。

写真やMRI等の画像にすることができない症状は、書面審査で認められることが難しくなります。

残念なことに、目まいや手のしびれは後遺障害等級に非該当と判断されることも多いです。

自覚症状を医師に伝えて、しっかりと診断書を作ってもらいましょう。

むちうちは12級13号?

むち打ち症も、見た目でわかる症状ではないので、等級の分類があいまいになります。

むちうちは「局部に神経症状を残すもの」として、第14級9号に分類されることがあります。

また、第12級13号に分類される場合もあります。

第一二級

(略)

一三 局部に頑固な神経症状を残すもの

引用元:後遺障害等級表(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html)

第12級13号の文面は、第14級9号の文面に「頑固な」の一語を付けくわえたものです。

程度問題であり、明確な基準があるとはいえません。

しかし、第14級と第12級では、得られる慰謝料や逸失利益に大きな差があります。

後遺障害等級第14級と第12級の比較
14 12
自賠責保険の限度額 75万円 224万円
後遺障害慰謝料* 110 290万円
労働能力喪失率 5% 14

*弁護士基準の場合

第12級の労働能力喪失率は第14級の3倍に近いため、得られる逸失利益も単純に計算すれば3倍近くになります。

保険金や慰謝料を合わせれば、数百万円の差が出るでしょう。

被害者としては、むちうちが後遺障害として残った場合、第12級13号の認定を目指したいものです。

残念ながら、むちうちは第14級に認定されることの方が多いでしょう。

しかし、客観的な医学的所見を提出できれば、第12級に認定される可能性が高まります。

たとえば、神経を圧迫している異常部分を特定したMRI画像を提出できれば望ましいです。

むちうちの症状は外見にあらわれないため、画像所見を取得するためには精密な検査が必要となります。

自覚症状を感じたら、検査をするよう医師に要求しましょう。

もし医師が検査に消極的であれば、弁護士に相談して対策を練ることもできます。

Q2

後遺障害認定に異議申立てする方法は?

初回の申請が大事

後遺障害認定をしても、非該当と認定される場合があります。

また、想定していたものより低い等級に認定されることもあります。

そのような場合、審査結果に異議申立てを行うことができます。

ただし、異議申立てが認められる可能性は非常に低いです。

審査機関としては、いちど認定した結果を安易に変更することは避けたいのです。

そのため、初回の申請の時点で充分に準備をして書類を提出することが重要になります。

事前認定ではなく被害者請求を申請して、しっかりと準備を行いましょう。

後遺障害認定に有利となるような医証も、早い段階で発見する必要があります。

医師にも協力をお願いしましょう。

弁護士にアドバイスを頼もう

後遺障害の認定結果通知後の流れ

異議申立てを行うときには、初回の申請の結果について、理由の分析が必要となります。

なぜ等級が非該当になったのか、または想定よりも低く判断されたのかを明らかにしましょう。

初回の申請結果の反証となる医証を提出することを目指すのです。

認定結果は後遺障害等級認定票に記載されます。

しかし、その文面は抽象的なことも多く、読んでいても認定結果の理由がわからないこともあります。

そのような場合、加害者側の保険会社に理由開示の申し入れを行うことができます。

被害者一人で認定結果を分析しようとしても、困難なことも多いです。

異議申立てについて、弁護士に相談をした方が確実でしょう。

ただし、後遺障害認定は複雑な分野なので、交通事故や医学に関する知識に長けた弁護士を選ばなければいけません。

異議申立てのほかにも紛争処理申請裁判の提起などの選択肢も存在します。

裁判は一般の人でも提起できますが、手続きが複雑なため、弁護士に依頼した方がスムーズにすすみます。

選択肢の検討についても、弁護士にアドバイスをしてもらうことができます。

Q3

後遺障害に非該当となる理由は?

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持病が悪化したけれど…

「以前から抱えていたが、事故によって悪化した持病」は後遺障害と認定されるでしょうか?

持病は既存障害と呼ばれます。

現在の症状は既存障害によるものだと判断されると、後遺障害等級は非該当にされてしまいます。

持病が悪化したケースについては、事故前の持病の程度の調査も必要となります。

事故によって悪化した度合いや、現在の症状の原因は事故なのか持病なのか、などを判断するためです。

そのため、通常の後遺障害等級認定よりも、審査に時間がかかります。

中断期間をつくらないようにしよう

病院での治療に中断期間が存在すると、後遺障害等級の認定にとって不利になります。

特に1カ月以上の治療中断期間がある場合、後遺障害等級が非該当となる可能性が高まります。

後遺障害等級の認定を見すえて、定期的に病院に行くようにしましょう。

症状が軽い場合、医師の方から「1か月、家で安静にしていてください」などと指示される場合があります。

しかし、後遺障害認定は書面で審査されるため、医師の指示に関わらず「治療中断期間」と見なされるおそれがあります。

具体的なリハビリ方法を書類に明記してもらうなど、患者から医師に対して要求することも必要です。

「非該当」を避けるには…
  • 治療中断期間をつくらない
  • 整骨院だけでなく、病院にも通う
  • 症状の推移や事故と症状との因果関係を、診断書に明記してもらう
  • 検査を行ってもらい、画像所見を取得する
  • 認定に不利となる事項が診断書に記載されないようにする
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後遺障害認定を申請するなら「弁護士に相談」しよう

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後遺障害認定の仕方について、弁護士に相談するには?

  • 後遺障害等級認定に必要な書類の準備
  • 後遺障害医者料や逸失利益の計算
  • 検査や診断書の作成に非協力的な医師への対応

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後遺障害等級の認定には、事故直後からの対応が関わってきます。

交通事故の被害にあわれたら、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

認定に必要な資料の収集方法から医師との関わり方まで、後遺障害認定に詳しい弁護士は様々なアドバイスができます。

後遺障害等級の認定を目指す方は、すぐに弁護士に連絡をください。

等級が認定される可能性を少しでも高めるため、万全を尽くします。

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