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3人の弁護士がこの記事に回答しています
交通事故の困りごとを弁護士に相談や依頼をしてみたいけど、費用の点が気になる…
弁護士特約(弁護士費用特約)を使えば、費用負担なしで弁護士に相談や依頼をできることをご存知でしたか?
弊所のご依頼者様からも、実際に弁護士特約を使ってみた結果、大きなメリットがあったという声が数多く聞かれます。
このように便利な弁護士特約(弁護士費用特約)の使い方や補償範囲はどうなっているのか?
こちらのページでチェックしてみてください。
交通事故で弁護士費用特約を使うには、その前提として自身の保険会社が交通事故の発生を認識していることが必要です。
そのため、まずは自身の保険会社に交通事故にあったことを報告する必要があります。
その際に、今回の交通事故で弁護士費用特約が使えるか保険会社に確認しておくとよいでしょう。
次に、実際に相談や依頼をする弁護士を決める必要があります。
どの弁護士にするかは、被害者の方が自由に決めることができます。
保険会社が紹介してくれる場合もありますが、ご自身で交通事故に強い弁護士を探して決めた方がよいでしょう。
どの弁護士に相談や依頼をするか決め、その弁護士と委任契約を結んだら、その内容を保険会社に通知する必要があります。
そうすれば、その後の弁護士費用に関するやり取りは基本的に弁護士と保険会社との間で行われることになります。
ただし、委任契約の内容次第では、弁護士特約の補償で賄いきれない場合もあるので、契約内容をよく確認しましょう。
弁護士費用特約を使うには、①交通事故の報告→②弁護士の決定→③委任契約を保険会社に通知という手順を踏む必要がある
弁護士費用特約の補償費用は、大きく法律相談・書類作成費用と依頼後の弁護士費用等の二種類に分けられます。
法律相談・書類作成費用は、弁護士・司法書士への法律相談の費用や司法書士・行政書士への書類作成の費用を補償します。
依頼後の弁護士費用等は、弁護士への報酬だけでなく、訴訟費用や仲裁・和解・調停に要した費用も補償範囲に含まれます。
上記の法律相談・書類作成費用は、1事故につき、1名あたり10万円が限度額になっていることが多いです。
一方、依頼後の弁護士費用等は、1事故につき、1名あたり300万円が限度額になっていることが多いです。
ただし、法律相談費用が事故単位でなく保険期間単位だったりなど、内容が異なる場合もあるのでよく確認して下さい。
補償費用の種類 | 法律相談等 | 弁護士費用等 |
---|---|---|
補償費用の金額 | 上限10万円 | 上限300万円 |
※1事故につき1名あたりの限度額
※保険会社により内容が違う場合もあるので要確認
弁護士特約は、記名被保険者(通常保険の契約者)の
も補償の範囲に含まれるので、ご自身が加入する保険だけでなく、家族が加入している保険もよく確認しましょう。
契約者との関係 | 同居 | 別居 |
---|---|---|
配偶者 | 〇 | 〇 |
未婚の子※1 | 〇 | 〇 |
その他の親族※2 | 〇 | × |
※1 婚姻歴のない者をいい、離婚経験者は含まない
※2 6親等内の血族及び3親等内の姻族のことをいう
弁護士特約により、法律相談費用10万円、弁護士費用等300万円まで原則補償され、家族の保険が使える場合もある
弁護士特約を使えば、面倒な保険会社との示談交渉や交通事故に関する様々な手続きをすべて弁護士に任せられます。
上記の手続きは精神的ストレスになることも多いため、そのような精神的ストレスからの解放は大きなメリットといえます。
また、手続きをすべて弁護士に任せた結果、治療に専念できるようになるという身体的なメリットもあります。
弁護士特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準での計算により損害賠償金の大幅な増額が見込めます。
さらに、弁護士特約を使うと、弁護士費用の負担がないため、損害賠償金の増額分がそのまま被害者の手元に残ります。
なお、弁護士基準での計算により受け取れる損害賠償金の見込額は、以下の慰謝料計算機ですぐチェックできます!
弁護士特約を使うと、保険の等級が下がり、翌年以降の保険料が値上がりするなどのデメリットがご心配かもしれません。
しかし、弁護士特約を使っても、保険の等級に変化はなく、翌年以降の保険料も値上がりしません。
このように、これといったデメリットもないため、弁護士特約が使える場合には積極的に使うべきといえます。
弁護士特約を使えば、手続きをすべて弁護士に任せられて、手元に残る賠償金が増える上、特にデメリットもない
弁護士特約が使える場合はもちろん、使えるかどうかよくわからない方も、まずはアトムの無料相談をぜひご利用ください。
岡野武志
交通事故に強い弁護士の選び方については、以下の記事をご覧ください。
「交通事故に強い弁護士」の選び方は?