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交通事故に遭った後、加害者側の任意保険会社と交渉することがあります。
しかし、自分で交渉をすると、
交渉の仕方がよくわからず、任意保険会社の言われるがままに示談が締結されてしまう
ということになる場合があります。
まず、自動車事故の個別事例ごとに保険会社と交渉するポイントを解説していきます。
上記2点の交渉方法をこの章でしっかりと学んでいきましょう。
たとえば、「信号待ちで停車中、後続車に追突された」 というもらい事故・追突事故で被害者側の過失割合ゼロになった場合、どのような交渉方法になるのでしょうか。
0対100で被害者側の過失割合がゼロになった場合、被害者側自身で示談交渉を行うことになります。
過失割合ゼロの場合に被害者側の任意保険会社担当者が示談交渉をしてしまうと、弁護士法第72条に抵触するおそれがあることがその理由です。
被害者側にも過失がある場合は、加害者側に損害賠償として保険金を支払う義務が生じるため、「示談代行制度」を利用して被害者側の任意保険会社に示談交渉をしてもらうことができます。
弁護士法第72条の条文は以下の通りとなります。
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人ではない場合、本人の代わりに法律事務をすることが原則できないことがわかります。
被害者側にも過失があり、加害者側から損害賠償を請求された場合は、任意保険会社も当事者とみなされ示談交渉をすることが可能になります。
示談代行制度の利用可否 | |
過失ゼロ | 利用不可 |
過失ゼロ以外 | 利用可能 |
では、もらい事故・追突事故などで過失割合ゼロになった場合、自分で交渉せざるをえないのでしょうか。
被害者側が加入している任意保険で「弁護士費用特約」が使える場合は、弁護士に依頼することができます。
各任意保険会社によって補償内容が異なりますが、「弁護士費用特約」は通常300万円以内の弁護士費用を負担してくれます。
なお、「弁護士費用特約」のみの利用ならノンフリート等級が下がることは無いためご安心ください。
被害者側が「弁護士費用特約」を使えるようであれば利用するべきでしょう。
また、以下のページで「弁護士費用特約」の使い方やメリットなどが解説されているので、ぜひご参考にしてみてください。
しかし、被害者側が「弁護士費用特約」を使えないケースも考えられます。
その場合、以下の方法のどちらがオススメなのでしょうか。
弁護士費用が慰謝料の増額分を上回ってしまう「費用倒れ」が発生するかどうかで変わってきます。
「費用倒れ」が発生する場合は、自分で交渉したほうが結果的に多くの慰謝料を受け取れます。
「費用倒れ」が発生しない場合は、弁護士に依頼したほうが結果的に多くの慰謝料を受け取れます。
また、弁護士に費用の見積もりを出してもらえば、「費用倒れ」が発生するかどうか確認することが可能です。
見積もりなら無料で対応している弁護士事務所も多いので、まずは見積もりだけ請求してそこから判断してみてはいかがでしょうか。
「費用倒れ」の有無がキーポイントのようです。
では、目安として、どのようなケースだと「費用倒れ」にはなりにくいのでしょうか。
上記のようなケースだと、「費用倒れ」が発生しない可能性が高まります。
ただ、
などの不安を覚えている方は、まずはアトム法律事務所へご相談ください。
弁護士に依頼するメリットや費用倒れの発生有無のアドバイスができる場合があります。
判断に迷ったときは、まずは弁護士に相談することにすれば間違いは無さそうです。
弁護士費用特約の有無 | ||
特約あり | 特約なし* | |
①半年以上の治療期間 | 費用倒れしない | 費用倒れしない |
②後遺障害が認定 | 費用倒れしない | 費用倒れしない |
③上記①②以外 | 費用倒れしない | ケースによる |
*事故の状況、ケガの症状や程度、弁護士費用の計算方法などによって費用倒れが発生する可能性がある点に注意
最後に、物損事故の交渉はどのようにすればいいのでしょうか。
物損事故の場合であっても、「弁護士費用特約」を使用して弁護士に交渉してもらうことができます。
ただ、物損事故で特約を使わずに弁護士に依頼した場合、以下の理由から「費用倒れ」になること多いです。
物損の修理費は人身の慰謝料などよりも低額であることが多いため
人身事故同様、被害者側の過失割合がゼロの場合は「示談代行制度」を使うことができない点にも注意が必要です。
「弁護士費用特約」は以下のページでも解説されている通り、年間3,000円程度の保険料で付けることができるため、気になる方は検討してみてはいかがでしょうか。
加害者側の任意保険会社と行う示談交渉は次のような流れで進んでいきます。
上の図の中にも記載されている通り、示談交渉は損害額の計算をした後に通常行われます。
損害額の計算後に示談交渉は開始可能
治療が終わった時点でなければ、以下のようなことがわからず、損害額を計算することが困難になってしまいます。
そのため、示談交渉を行うフェーズは、交通事故の流れの中の最終段階に位置することになります。
上の図が交通事故全体の流れになりますが、示談交渉が最後のほうで行われていることがわかります。
加害者側の任意保険会社と示談交渉する場合、慰謝料を中心に話し合うことになるでしょう。
では、交通事故の慰謝料を自分で交渉し、適切な金額を支払ってもらうことは可能なのでしょうか。
あまり現実的ではありません。
被害者ご本人が自分で交渉し、後述する「弁護士基準」まで慰謝料を増額することは困難です。
そのため、一般的には弁護士に交渉を依頼するか、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋をしてもらうことになります。
しかし、中にはなんとしても自分で交渉したいと思っている方もいるでしょう。
交通事故に関する深い知識や交渉のテクニックがあれば、問題なく交渉することができるのではないでしょうか。
その場合であっても、やはり被害者ご本人が交渉して適切な慰謝料にすることは難しいと言えます。
加害者側の任意保険会社は、交渉相手の属性が弁護士か否かによって対応を変えることが多いです。
そのため、たとえ十分な知識や交渉術を備えていたとしても、交渉が難航する可能性があります。
どうやら、交通事故の被害者が自分で交渉して慰謝料を増額することは非常に難しいようです。
加害者側の任意保険会社と自分で交渉して慰謝料を増額することは困難
では、加害者側の任意保険会社との示談交渉を弁護士に依頼すれば、どのようなメリットがあるのでしょうか。
「弁護士基準」の慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まります。
具体的な金額の目安は以下の図のようになります。
また、慰謝料の増額以外にも、以下のようなメリットがあるため、示談交渉についてはぜひ弁護士にご相談ください。
他覚症状の無いむちうちや軽傷などの「弁護士基準」慰謝料の目安は以下の図の通りです。
また、他覚症状のある重傷などの「弁護士基準」慰謝料の目安は以下の図の通りです。
しかし、上記の図だけでは、自分で交渉した場合よりもいくら増額されるのかということが読み取れません。
以下の図が自分で交渉した場合の慰謝料金額の目安になりますので、こちらと比較して増額分を計算してみましょう。
たとえば重傷で3ヶ月通院した場合、「弁護士基準」だといくら増額されるのでしょうか。
上述した図より、重傷で3ヶ月通院した場合の「弁護士基準」慰謝料は73万円程度になることがわかります。
同様の条件で自分で交渉した場合、慰謝料は37.8万円程度になります。
したがって、弁護士に依頼した場合の増額分は、以下の式より35.2万円程度になります。
73万円-37.8万円=35.2万円
上記の場合だと、弁護士に依頼すれば2倍近く増額される見込みがあります。
しかし、ここから「弁護士費用」が発生することを忘れてはいけません。
「弁護士費用」を支払っても弁護士に依頼するメリットがあるのかどうかについては、後ほど解説していきます。
慰謝料の目安 | |
---|---|
弁護士に依頼 | 73万円 |
自分で交渉 | 37.8万円 |
重傷で3ヶ月通院した場合、弁護士に示談交渉を依頼すれば、35.2万円程度、慰謝料が増額される見込みがあると上述しました。
しかし、報酬として支払う「弁護士費用」がその増額分を上回ってしまうようであれば、弁護士に依頼するメリットが小さくなってしまいます。
(例)弁護士依頼で35.2万円増額できたが、「弁護士費用」が40万円もかかってしまった
そのような「費用倒れ」が発生してしまうリスクはあるのでしょうか。
「弁護士費用」は各弁護士事務所が自由に設定できるため、一概に言い切ることはできません。
しかし、一定の相場のようなものは存在しています。
加害者側の任意保険会社から提示された金額から○○円増額した場合は、以下を「弁護士費用」としている弁護士事務所が多いため、こちらを基準にして計算すると良いかもしれません。
増額分の○○円の22%+22万円(税込)
では、その計算方法の場合、上述した(例)の弁護士費用はいくらになるのでしょうか。
例示したような35.2万円増額できたケースだと、以下の式より、29.74万円程度が「弁護士費用」の目安になることがわかります。
35.2万円×0.22+22万円=29.74万円(税込)
「弁護士費用」が増額分を上回っていないため、弁護士に交渉を依頼したほうが得になっています。
以下の表で慰謝料の増額と弁護士費用についてまとめてみましたので、ぜひご確認ください。
項目 | 途中式 | 金額 |
---|---|---|
①慰謝料の増額分 | 73万円-37.8万円 | ①’35.2万円 |
②弁護士費用* | ①’×0.22+22万円 | ②’29.74万円 |
①から②を引いた金額 | ①’-②’ | ③’5.46万円 |
最終的に被害者が受け取る金額 | 37.8万円+③’ | 43.26万円 |
*弁護士事務所によって弁護士費用の計算方法が異なる可能性がある点に注意
最終的に43.26万円を受け取ることができるため、自分で交渉した場合よりも5.46万円増額されていることがわかります。
ただ、
などの要素によって、必ずしも依頼したほうが得になるとは言えない場合もある点にご注意ください。
交通事故に遭った後、
加害者側の任意保険会社と交渉するにあたって、心がけておくべきポイントは何でしょうか。
上記どちらの場合であっても有効な交渉術はあるのでしょうか。
あまり参考にならないかもしれませんが、弁護士なら、示談がまとまらない場合、訴訟提起する姿勢を示すことがあります。
裁判となれば、加害者側の任意保険会社も対応のコストが発生します。
そして判決が出された場合、弁護士の請求に近い金額が支払われることが多いです。
裁判になるとコストがかかりすぎてしまうので、加害者側の任意保険会社は「弁護士基準」に応じてくれる、ということでしょうか。
その傾向があります。
まとめると上記のようなメリットがあるため、弁護士は交渉の中で裁判提起を示唆することがあります。
法律の専門家である弁護士が「示談がまとまらないなら裁判を提起します」と言うと非常に説得力があります。
ただ、自分で交渉する場合は使いづらい交渉術かもしれません。
もし自分で交渉するなら、弁護士などの専門家に随時相談し、適切な交渉術についてアドバイスをもらうことをオススメします。
弁護士 | 自分 | |
---|---|---|
交渉の技術 | 高い | 能力による |
交渉の手間 | かかりにくい | 非常にかかる |
交通事故では過失割合でよく争いが起こり、交渉も難航することがあると聞いたことがあります。
適切な過失割合にしてもらう交渉方法とは何なのでしょうか
自分で交渉する・弁護士に依頼するに関わらず、以下のような交渉の仕方になるでしょう。
① 加害者側の任意保険会社側が過失割合の根拠としている「別冊判例タイムズ」のコピーを送付してもらい、
A. 送付してもらった別冊判例タイムズのコピーが、事故の状況にあった事故類型かどうか
B. 任意保険会社が主張している過失割合には修正要素が正確に適用されているかどうか
上記A.B.を確認する
「事故類型」とは、「人対車両」・「車両相互」など、事故発生時の事故の類型のことです。
「修正要素」とは、夜間かどうか・車両の重過失など、過失割合の加算・減算要素のことです。
続いて、上述したA.B.を確認した後、
という交渉をすることになるでしょう。
では、
送付された別冊判例タイムズの事故類型も修正要素の適用も問題ない
という場合、過失割合の交渉をすることは難しいのでしょうか。
その場合、
別冊判例タイムズはあくまで参考資料であり、絶対的な基準ではない
という点を軸にして交渉する方法が考えられます。
「過失割合は個別の事案ごとに判断すべきでは?」
「現場の状況や車の損傷個所などは実際に確認したのか?」
などのように、
「そもそも、事故状況を別冊判例タイムズに当てはめただけで過失割合を判断することに疑問がある」
という姿勢を示し、それでも納得のいく回答が得られない場合には、裁判提起を示唆することも選択肢のひとつとなります。
過失割合は揉めることが多いポイントです。
そのため、納得のいく結果を迎えられるように、過失割合の交渉術について念入りに学ぶことをオススメします。
重要:過失割合の根拠としている「別冊判例タイムズ」のコピーを加害者側の任意保険会社に送付してもらう
⇒①コピーが事故の状況にあった「事故類型」か、「修正要素」が正確に適用されているかを確認する
⇒②上記①のどちらかが反しているなら、その点を指摘する形で過失割合の修正を主張する
⇒③上記①のどちらにも適しているなら、「別冊判例タイムズ」が絶対的な基準ではないと主張する方法も考えられる
そもそも、「保険屋の交渉人」と呼ばれることもある任意保険会社の「示談担当者」とはどのような人物なのでしょうか。
本人に代わって示談交渉を行う任意保険会社の担当者のことです。
加害者側が任意保険会社に加入している場合、この「示談担当者」を相手に示談交渉するケースが多いです。
基本的にはこちらの担当者が窓口となります。
ただ、上述した通り、加害者側の示談担当者と自分で交渉した場合は、弁護士基準よりも低額な慰謝料を提示されることが多い点にご注意ください。
示談担当者は交通事故に関する知識や、示談交渉の経験を有していることが多いようです。
そのため、示談担当者と自分で交渉する場合、相手のペースに流されて不利な内容で示談をまとめられてしまう可能性があります。
不安がある被害者の方は交渉の仕方を弁護士に相談したり、交渉そのものを弁護士に依頼することをオススメします。
交通事故における保険会社との交渉でお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故に遭うと、加害者側の任意保険会社と示談交渉などをすることになります。
その際、弁護士に依頼すれば慰謝料を増額できたり、交渉のストレスから解放される可能性があります。
ご相談の際は、交通事故案件の交渉方法にも詳しいアトム法律事務所にぜひご相談ください。
もし「弁護士費用特約」が使えるようであれば、費用をほとんど負担せずに弁護士に依頼することができます。
また、対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
示談交渉に関することなどを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の示談交渉に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、任意保険会社との交渉についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
岡野武志
交通事故に遭遇し、加害者側の任意保険会社と交渉することはよくあります。
主に、慰謝料や示談の条件、過失割合などについて話し合います。
交渉方法を事前に知っておかなければ、被害者にとって不利な条件で示談が締結されてしまいかねません。
このページでは、
などの手順やメリット・デメリットを解説していくので、しっかりと交渉術について学んでいきましょう。