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通勤中や勤務中に交通事故に遭うと、労災保険が利用できます。
一方、通常の交通事故の場合には、加害者側の自賠責保険や任意保険といった自動車保険に損害賠償請求します。
交通事故に遭った際の労災保険と自動車保険の使い方について、弁護士とともに解説していきます。
通勤中・勤務中に交通事故に遭った場合、
労災保険と自賠責・任意保険の併用は可能です。
具体的には、
労災保険から補償を受け、なおかつ加害者側の自賠責保険や任意保険に交通事故の損害賠償請求をする
という形になります。
この時、ポイントが2つあります。
労災と自賠責・任意保険で重複する補償項目は、二重取りにならないよう金額を調整します。
方法としては、以下のようになります。
先に高い方の金額を受け取っていれば、もう一方からはその補償金は受け取れない。
例えば、労災保険と自賠責・任意保険で重複している交通事故の賠償項目Aについて、
労災保険=80万円、自動車保険=100万円
だったとします。
この場合、高額である自動車保険の100万円が採用されます。
そして、
という形になるのです。
労災保険と自動車保険で重複する項目は、以下の通りです。
労災保険 | 自動車保険 |
療養給付 | 治療関係費 |
休業補償給付 傷病補償給付 | 休業損害 |
障害補償給付 | 後遺障害逸失利益 |
遺族補償年金 | 死亡逸失利益 |
葬祭料 | 葬儀費 |
重複する項目でも、労災保険と自動車保険では金額の算出方法が異なります。
また、労災保険の金額には過失割合は適用されませんが、自動車保険の金額には過失割合が適用されます。
そうしたことから、同じ項目でも金額が異なるのです。
労災保険による補償の金額についてはこちらをご覧ください。
労災と自動車保険で重複していない項目については、それぞれ通常通り請求することができます。
請求方法は以下の通りです。
労災と自動車保険で重複しないのは、労災福祉の観点から支給される補償と、慰謝料・物損に関する賠償金です。
ということです。
詳しく見てみましょう。
項目 | 内容 |
休業特別支給金 | 休業に対して |
傷病特別年金/一時金 | |
障害特別支給金 | 後遺障害残存に対して |
障害特別年金/一時金 | |
遺族特別支給金 | 被害者死亡に対して |
遺族特別年金 |
項目 | 内容 |
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で被った精神的苦痛に対して |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対して |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者やその遺族の精神的苦痛に対して |
慰謝料の金額計算についてはこちら
労災保険と自動車保険でどちらを先に使うべき、という明確な決まりはありません。
ただし、金額調整の円滑化の観点から、厚生労働省は自動車保険の利用を先にすることを勧めています。
示談交渉でもめて自動車保険からの賠償金受け取りが遅くなりそうな場合等は、労災保険を先に使うといいでしょう。
労災保険と自動車保険を併用するメリットとして、以下の点が挙げられます。
自動車保険からの賠償金は、過失割合に応じて金額が減ってしまいます。
しかし、労災保険の補償金には過失割合は影響しません。
そのため、過失割合が大きくて自動車保険からの賠償金が大幅に減額されても、
労災保険の金額の方が大きければそちらの金額を受け取れる
ということです。
また、労災保険と自動車保険を併用することで、受け取れる項目も増えます。
労災保険 | 自動車保険 | 併用 | |
共通項目 | 〇 | 〇 | 〇 |
労災福祉項目 | 〇 | ✖ | 〇 |
慰謝料 | ✖ | 〇 | 〇 |
物損賠償 | ✖ | 〇 | 〇 |
労災保険を利用する場合でも、弁護士に相談するメリットはあります。
労災保険の利用や自動車保険との併用の仕組みは、複雑で分かりにくいです。
特に労災保険を利用する際には、
など、手続きが難しいです。
弁護士に相談することで、漏れがないようにサポートしてもらえます。
労災保険と自動車保険を併用する場合には、加害者側との示談交渉が必要になります。
その相手は加害者側任意保険会社で、仕事して示談交渉を行うプロです。
加害者側任意保険会社との示談交渉には、
という特徴があります。
そうした意味でも、弁護士に相談することは重要です。
弁護士に相談したいけれど弁護士費用や時間が問題…という場合には、
アトム法律事務所の無料相談
をご利用ください。
事務所での相談の他、LINEや電話相談の場合は24時間365日、無料で順次対応しています。
実際に労災利用のサポートや示談交渉の代行をしてほしいという場合には、弁護士と契約することになります。
その場合には、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
ここで、アトム法律事務所の弁護士による示談交渉の実績を一部ご紹介します。
増額結果 | ポイント | |
① | 351万円→2100万円 | 休業損害や逸失利益の増額に成功 |
② | 123万円→250万円 | 慰謝料・逸失利益の増額に成功 |
弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用をかけずに示談金額をアップさせられる可能性もあります。
弁護士費用特約は自動車保険のオプションとしてついていることも多いです。
ぜひ、加入している保険の内容をご確認ください。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
岡野武志
労災保険と自賠責・任意保険で重複する項目をそのまま双方から受け取ると、二重取りになります。
それを防ぐために、金額の調整が行われるのです。