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交通事故で労災と任意保険・自賠責保険を併用することは可能?

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通勤中や勤務中に交通事故に遭うと、労災保険が利用できます。

一方、通常の交通事故の場合には、加害者側の自賠責保険や任意保険といった自動車保険に損害賠償請求します。

  • 労災保険と任意保険・自賠責保険は併用できるのだろうか
  • 労災保険と自動車保険、どちらを使うべき?

交通事故に遭った際の労災保険と自動車保険の使い方について、弁護士とともに解説していきます。

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労災と任意保険・自賠責保険を併用する際に知っておきたいこと

労災と自動車保険は併用可?

通勤中・勤務中に交通事故に遭った場合、

労災保険と自賠責・任意保険の併用は可能です。

具体的には、

労災保険から補償を受け、なおかつ加害者側の自賠責保険や任意保険に交通事故の損害賠償請求をする

という形になります。

この時、ポイントが2つあります。

重要
  1. ① 労災と自賠責・任意保険で重複する項目は金額の調整が行われる
  2. ② 労災と自賠責・任意保険で重複しない項目はそれぞれから受け取れる

労災保険と自賠責・任意保険で重複する項目をそのまま双方から受け取ると、二重取りになります。

それを防ぐために、金額の調整が行われるのです。

労災と重複する部分はどうなる?

重複部分の調整方法

労災と自賠責・任意保険で重複する補償項目は、二重取りにならないよう金額を調整します。

方法としては、以下のようになります。

調整方法
  1. ① 重複する項目について、労災と自賠責・任意保険で高い方の金額を採用する
  2. ② 先に低い方の金額を受け取っていれば、もう一方から足りない金額を受け取る。

 先に高い方の金額を受け取っていれば、もう一方からはその補償金は受け取れない。

例えば、労災保険と自賠責・任意保険で重複している交通事故の賠償項目Aについて、

労災保険=80万円、自動車保険=100万円
だったとします。

この場合、高額である自動車保険の100万円が採用されます。

そして、

  1. ① 先に労災保険から80万円を受け取っていれば自動車保険から20万円受け取る
  2. ② 先に自動車保険から100万円受け取っていれば、労災保険からは受け取れない

という形になるのです。

労災との重複項目

労災保険と自動車保険で重複する項目は、以下の通りです。

重複項目
労災保険自動車保険
療養給付治療関係費
休業補償給付
傷病補償給付
休業損害
障害補償給付後遺障害逸失利益
遺族補償年金死亡逸失利益
葬祭料葬儀費

重複する項目でも、労災保険と自動車保険では金額の算出方法が異なります。

また、労災保険の金額には過失割合は適用されませんが、自動車保険の金額には過失割合が適用されます。

そうしたことから、同じ項目でも金額が異なるのです。

労災保険による補償の金額についてはこちらをご覧ください。

労災と重複しない部分はどうなる?

労災と重複しない項目の請求手続き

労災と自動車保険で重複していない項目については、それぞれ通常通り請求することができます。

請求方法は以下の通りです。

労災保険

必要資料を提出し、補償金の支給を受ける

労災保険への手続きについてはこちらもご覧ください。

自動車保険

加害者側任意保険会社と示談交渉をして金額を決め、請求する

示談交渉についてはこちらもご覧ください。

労災と重複しない項目

労災と自動車保険で重複しないのは、労災福祉の観点から支給される補償と、慰謝料物損に関する賠償金です。

  • 労災保険にしかない項目:労災福祉の観点から支給される項目
  • 自動車保険にしかない項目:慰謝料物損に対する賠償金

ということです。

詳しく見てみましょう。

労災保険にしかない項目
項目内容
休業特別支給金休業に対して
傷病特別年金/一時金
障害特別支給金後遺障害残存に対して
障害特別年金/一時金
遺族特別支給金被害者死亡に対して
遺族特別年金
自動車保険にしかない項目
項目内容
入通院慰謝料交通事故による入通院で被った精神的苦痛に対して
後遺障害慰謝料後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛に対して
死亡慰謝料死亡した被害者やその遺族の精神的苦痛に対して
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交通事故で労災と任意保険・自賠責保険を併用する方法

労災と自動車保険の手続きの順番は?

労災保険と自動車保険でどちらを先に使うべき、という明確な決まりはありません。

ただし、金額調整の円滑化の観点から、厚生労働省は自動車保険の利用を先にすることを勧めています。

示談交渉でもめて自動車保険からの賠償金受け取りが遅くなりそうな場合等は、労災保険を先に使うといいでしょう。

労災と自動車保険を使うメリットは?

労災保険と自動車保険を併用するメリットとして、以下の点が挙げられます。

メリット
  • 過失相殺の影響を押さえられる
  • 労災にしかない項目、自動車保険にしかない項目をどちらも受け取れる

自動車保険からの賠償金は、過失割合に応じて金額が減ってしまいます。

しかし、労災保険の補償金には過失割合は影響しません。

そのため、過失割合が大きくて自動車保険からの賠償金が大幅に減額されても、

労災保険の金額の方が大きければそちらの金額を受け取れる
ということです。

また、労災保険と自動車保険を併用することで、受け取れる項目も増えます。

受け取れる項目
労災保険自動車保険併用
共通項目
労災福祉項目
慰謝料
物損賠償
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労災と任意保険・自賠責保険の併用は弁護士に相談

労災の併用は弁護士に相談すべき?

労災保険を利用する場合でも、弁護士に相談するメリットはあります。

弁護士相談のメリット
  • 労災の仕組みについて教えてもらえる
  • 自動車保険との併用をサポートしてもらえる
  • 自動車保険と併用する場合、加害者側との示談交渉を代行してもらえる

労災保険の利用や自動車保険との併用の仕組みは、複雑で分かりにくいです。

特に労災保険を利用する際には、

  • 各項目ごとに指定された書類を提出
  • 各項目ごとに書類提出の時期や頻度が異なる

など、手続きが難しいです。

弁護士に相談することで、漏れがないようにサポートしてもらえます。

増額交渉(弁護士なし)

労災保険と自動車保険を併用する場合には、加害者側との示談交渉が必要になります。

その相手は加害者側任意保険会社で、仕事して示談交渉を行うプロです。

加害者側任意保険会社との示談交渉には、

  • 低めに算出された示談金額を提示されることが多い
  • 弁護士による交渉でないとそれを増額させることは難しい

という特徴があります。

そうした意味でも、弁護士に相談することは重要です。

今すぐできる!無料相談とは?

弁護士に相談したいけれど弁護士費用や時間が問題…という場合には、

アトム法律事務所無料相談

をご利用ください。

事務所での相談の他、LINE電話相談の場合は24時間365日、無料で順次対応しています。

実際に労災利用のサポートや示談交渉の代行をしてほしいという場合には、弁護士と契約することになります。

その場合には、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

ここで、アトム法律事務所の弁護士による示談交渉の実績を一部ご紹介します。

示談金額が上がった例
増額結果ポイント
351万円→2100万円休業損害や逸失利益の増額に成功
123万円→250万円慰謝料・逸失利益の増額に成功

弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用をかけずに示談金額をアップさせられる可能性もあります。

弁護士費用特約は自動車保険のオプションとしてついていることも多いです。

ぜひ、加入している保険の内容をご確認ください。

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