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交通事故の過失割合についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
ご覧の記事では、こういった疑問に弁護士が回答!
交通事故の過失割合について徹底解説していきます。
目次
人身交通事故においては、被害者側にも一定の落ち度が認められるケースが多いです。
被害者側の落ち度と加害者側の過失の度合いを割合として示したものが
過失割合
です。
加害者の賠償額を決める際、この過失割合に応じて賠償額が減額されますが、これを
過失相殺
といいます。
過失割合 | 双方の過失の度合い |
---|---|
過失相殺 | 過失割合に応じ賠償額を減額 |
さらに言えば、交通事故においては過失割合そのものについてもよく争いが生じます。
過失割合・過失相殺のトラブル解決には高度な専門知識が必要となる。
トラブルが生じたときには、保険会社側が蓄積した経験やノウハウに対抗するため被害者も弁護士に相談するべき。
それでは、具体的に
こういった点について見ていきましょう。
交通事故の過失割合を決める際、実務上は
「過失相殺率の認定基準」
が参照されます。
過去の裁判例などを参考として、過失割合について事故態様ごとにパターン化し設定された基準。
この過失相殺率の認定基準は、専門書として取りまとめられており、全国的に公表されているものとなります。
ここでは、
直進車と対向車線の右折車の交通事故
を例に取り上げて、交通事故の算定の基準や流れについて解説していきます。
「過失相殺率の認定基準」において、上記事故の基本的な過失割合は以下のように定められています。
直進車 | 右折車 |
---|---|
20% | 80% |
*別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]』を参照
ただ、
交差点内、双方青信号における直進車と対向右折車の事故
と言っても、一様に上記基準で過失割合を定めてしまっては不公平も生じるでしょう。
そこで、過失相殺率の認定基準においては
も考慮し、その事情ごとに過失割合を増減させることになっています。
こうした直進車、右折車それぞれの事情のことを
修正要素
と言います。
直進車の事情・状況 | 直進車の過失割合増減 |
---|---|
道路交通法50条違反*1 | +10 |
時速15km以上の速度違反 | +10 |
時速30km以上の速度違反 | +20 |
その他著しい過失 | +10 |
その他重過失 | +20 |
*1前方者の都合などにより交差点内に停止してしまうような状況で交差点に侵入
*2別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]』を参照
右折車の事情・状況 | 右折車の過失割合増減 |
---|---|
既に右折していた | -10 |
徐行していなかった | +10 |
早回り右折 | +5 |
大回り右折 | +5 |
合図なし | +10 |
その他著しい過失・重過失 | +10 |
*別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]』を参照
といった要素のある事故について、過失割合考えてみましょう。
基本の過失割合は「直進車20%:右折車80%」
ここに「直進車が時速15km以上の速度違反をしていた」という修正要素を加え直進車の過失割合に+10します。
つまり「直進車30%:右折車70%」
さらに右折車がすでに右折していたので右折車の過失割合に-10します。
つまり「直進車40%:右折車60%」
最終的な過失割合は
「直進車40%:右折車60%」
となるわけです。
なお実務上はさらに細かく、事故の個別的事情をしっかり吟味して過失割合が定められていきます。
妥当な過失割合の度合いを判定するには高度な専門知識が必要です。
お悩みのことがあれば弁護士に相談するべきでしょう。
加害者側と示談交渉をする際、過失割合について争いが生じることもよくあります。
過失割合でよく争いが生じるケース
を参照の上、では具体的にどのような点に注意すればよいのかを見ていくことにしましょう。
一般的に過失割合の度合いは、示談金の提示前にまず最初に「事故加害者側の保険会社」から示されます。
加害者側保険会社も、過失相殺率の認定基準を参考にして過失割合を決定していきます。
ただ保険会社の思惑や警察の捜査の都合などにより、妥当とは思えない過失割合を提示されることもあります。
加害者側の保険会社の常套文句としては以下のようなものがあります。
この手の主張は、「なぜこのような過失割合になったか」という説明の根拠としては不足しています。
過失割合に納得できないときは、
をよく確認する。
そのうえで、弁護士に
などを相談すると良いでしょう。
相手方の任意保険会社が、あとから過失割合の変更を申し出てくる場合もあります。
事故被害者の立場からすると、一度提示された過失割合が変更されるのはやすやす納得できることではないでしょう。
警察の捜査により被害者側のスピード違反の事実が判明した
など、あとから被害者に不利な証拠が見つかることもよくあります。
そういったとき、過失割合の変更は正当なものだと認められる可能性は高いです。
過失割合は事故の態様によって決まる。
感情的にならず
「なぜ過失割合が変更されたのか」
を検討することが必要。
保険会社側の主張が不服な場合には、やはり弁護士に相談することがおすすめとなります。
相手方の主張の正当性なども含め、客観的に事故を評価することができるようになります。
保険会社にもよりますが、物損部分と人身部分の担当者はそれぞれ別の人が担っていることが多いです。
物損事故の示談では、本来の過失割合よりも多少融通をきかせてくれた割合で示談を締結できることもあります。
しかし人身部分の示談について、物損と同じように融通をきかせてくれる可能性は低いです。
物損部分と人身部分について、過失割合を同じように設定してくれるとは限らないという点にも注意すべきです。
過失割合を争うときには『客観的な』証拠が重要となります。
被害者と加害者双方で意見が食い違っている場合、警察など
第三者的な、公的な機関が作成した証拠
が最も信ぴょう性の高いものとして取り扱われます。
人身事故においてとくに重要となる証拠は、
実況見分調書
です。
警察が作成した証拠書類。
実況見分の
などが記載されている。
この他、
などの証拠もありますが、これらは一定の状況化において開示されない場合もあります。
実況見分調書は以下の流れで入手することができます。
①交通事故証明書を入手 |
---|
「自動車安全運転センター」に申請して交通事故証明書を入手する。 |
②交通事故証明書を確認 |
交通事故証明書に記載された、 ・加害者の名前 ・事故照会番号 ・事故の取扱署 を確認。 |
③事故取扱署におもむく |
事故の取扱署で ・送致日 ・送致先検察庁 ・送致番号 を確認 |
③送致先の検察庁におもむく |
送致先の検察庁の記録係に ・事件の送致日 ・送致番号 を伝えて、 ✓刑事記録の謄写 を依頼。 |
刑事記録の謄写によってようやく実況見分調書の入手が叶います。
捜査中の交通事故の刑事記録は、開示されないケースが一般的です。
また、ご覧の通り刑事記録の謄写までの手続きは煩雑です。
過失割合について争いたい場合には、弁護士に依頼するのが安心
「過失割合で争いが生じた場合には実況見分調書が重要である」
とはいえそもそも、実況見分調書作成の段階で被害者側と加害者側双方の意見が食い違うことがあります。
そういったとき警察の方で一定のストーリーが推察され、実況見分調書に記録されてしまうケースもあります。
また被害者が救急搬送された場合などでは、加害者側の言い分のみを記載した実況見分調書が作成されてしまうこともあります。
加害者と被害者で意見が食い違っている場合には、
「各当事者の説明に基づいてそれぞれ1通ずつ実況見分調書を作成してほしい」
と伝えましょう。
救急搬送され、実況見分調書には加害者側の言い分しか記載されていない場合には、警察に
「現場での検証をしてほしい」
と伝えましょう。
絶対に
といった保障はないのですが、うまくいけばより被害者側に有利な証拠を作成することが叶います。
警察の対応について不服・不満がある場合には、やはり弁護士への相談が必須になることかと思われます。
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
野尻大輔
交通事故においてはさまざまな損害項目が生じます。
過失相殺を考慮した損害賠償額の計算は複雑さを極めます。