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交通事故の賠償金についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
ご覧の記事では交通事故の賠償金の支払い時期などについて徹底解説していきます。
目次
賠償金は、基本的には
相手方が加入している任意保険会社と示談を締結したあと、まとめて支払われるもの
となります。
ただし一般的に示談締結のタイミングというのは、交通事故発生後ずいぶん後になります。
一般的に示談交渉開始の時期は「賠償金の費目すべてが確定した時点」
こういった時期になるまで1円もお金をもらえないのは、被害者にとって負担が大きすぎます。
そこで、通常は、
などについて、示談締結を待たずに補償をうけることができます。
治療費の支払いの流れは一般的に以下の通りです。
被害者は治療費を支払うことなく、入院や通院をすることができるわけです。
治療費の立て替えは、後々加害者側とのトラブルの種になることもあります。
任意保険会社から直接支払ってもらう形式にしてもらうよう、説得を試みる必要があるでしょう。
交通費は、領収書などを任意保険会社に提示しその都度支払いをうける形となっています。
原則的には、公共交通機関の利用が前提となります。
ただ被害者の年齢や症状などの理由でタクシーの利用もやむを得ないと判断されれば、タクシー料金が認められます。
自家用車を利用したときは、
など、実費相当額が認められます。
また事情によっては、その都度清算するのではなく示談のときにまとめて事後的に清算することになるケースもあるようです。
交通事故で入通院すると、仕事を休まざるを得なくなることがあります。
事故がなければ得られたであろう給料などのお金を
休業損害
と言います。
休業損害も、示談締結前にもらうことができる費目となります。
休業損害の補償をうける流れは、以下の通りです。
※通常、これら手続きを毎月行う
休業損害証明書とは、
などが記載された、休業損害の内容を証明するための書類です。
自営業の方は、休業損害証明書の代わりに所得税確定申告書一式などを提出することになります。
主婦の方などは、弁護士を入れない場合には自賠責保険の基準などを参考に金額が算定されることになります。
示談締結前に支払われる費目
治療費 | 交通費 | 休業損害 | |
---|---|---|---|
支払い時期 | 病院が保険会社に請求 | 都度清算 | 毎月清算 |
*事故態様などにより例外もある
上記の費目以外の費用については、基本的には示談締結後に支払われることになります。
たとえば、
などは示談締結後に支払われるのが通常です。
示談とは、
事故の当事者同士が話し合って、民事上の賠償責任を果たす手続き
のことを言います。
この手続きが「示談」
示談が締結されると、交通事故の賠償に関する問題は解決したと見なされます。
示談金を受けった後は、原則将来にわたって賠償金の請求はできなくなります。
示談交渉は
賠償すべき損害のすべてが明らかになってから
行われます。
一般的には、以下のタイミングです。
この時期になると、相手方保険会社から示談金の提示が行われ、以下のイラストのような流れで示談が進んでいきます。
通常は相手方の提示してきた示談金に不満が残る場合でも、その後交渉の過程で増額となる見込みは薄いです。
ただ被害者側が弁護士に依頼し、弁護士が示談交渉に臨んだ場合には、増額の見込みも大きくなります。
示談締結後、すぐに示談金が支払われるかといえばそんなことはありません。
示談が締結した後にも以下のような手続きが待っています。
一般的にこれら手続きには数週間かかります。
また、もし被害者が弁護士に依頼していた場合、お金の振込口座はその弁護士事務所の口座となる場合が多いです。
弁護士が金額を確認後、被害者本人の口座に振り込みを行います。
この手続きには数営業日かかります。
示談金を当てにして、無理な出費をするべきではない!
加害者が任意保険に入っていない場合、これまで解説してきたような手続きを踏めなくなってしまいます。
そこでそのような事態になったときには、
などで当面の治療費などを確保することを考えます。
事故後すぐにお金がいる場合には、相手方の自賠責保険に対して
仮渡金
を請求します。
政令で定められた一定の金額のお金について、賠償金の前払い金として支払ってもらえるというもの。
自賠責保険に対して
についての証明資料を提出し、要件に適えば比較的短期間のうちにお金が支払われます。
たとえば、車両の任意保険の中には
などがセットになっているプランなどもあります。
被保険者が事故で傷害を負ったりしたときなどに過失割合に関わらず保険金が支払われる、という保険。
無保険の車両によって引き起こされた事故により傷害を負うなどしたとき保険金が支払われる、という保険。
(被害者が死亡したとき、後遺障害を負った場合に限る)
といったときでも、これら保険に加入していれば比較的速やかに保険金を受け取れるわけです。
これら保険は「保険会社の支払い基準」によって保険金が支払われます。
賠償金の不足分が無条件で全額補償される、といったことは無いという点に注意してください。
損害のすべてが算定できるようになった後は、相手方の自賠責保険に損害を補償してもらいます。
自賠責保険には上限がある。
治療費、休業補償、傷害慰謝料など傷害部分の上限額:120万円
後遺障害部分の上限額:等級に応じて4000万円~75万円
上記、被害者加入の保険や自賠責保険を活用してもなお超過した分の損害は、
加害者に直接請求
します。
ただ実際は加害者に資力がない場合も多く、泣き寝入りとなるケースも多いです。
また、たとえ加害者から賠償金を支払ってもらえることになったとしても、たいていは分割払いとなることでしょう。
事故態様ごとに一切不明となるわけです。
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
岡野武志
通常はこういった流れになっているのですが、まれに病院側が任意保険会社からの支払いを受けつけない場合もあります。
そういったときには、以下のような流れとなってしまいます。