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交通事故による通院についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
今回は交通事故で病院に通院するときの注意点について徹底解説していきます。
目次
こういった疑問をお持ちの方は多いです。
結論から言ってしまえば、ほんの少しのケガであってもなるべく早く、すぐに病院に行くべきです。
事故発生時に激しく首をしならせたことをきっかけとして、頚椎部の痛み等さまざまな症状をきたす傷害
これを「むちうち症」といいます。
一般的にむちうち症は事故後、数時間から数日後に自覚症状が表れてくると言われます。
軽微な事故の場合、事故担当の警察は物損事故として処理を進めてくる場合もあります。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
人の死傷 | 無し*1 | 有り |
実況見分調書の作成 | されない | される |
*1警察の処理上の定義
実況見分調書は、交通事故の事実関係を証明する重要な証拠となります。
事故のあと、加害者側とトラブルになった際、実況見分調書の有無は大きな差となります。
また物損事故あつかいとなると、事故態様について大したものではなかったと評価される要因になってしまいます。
相手方保険会社から支払われる治療費などが、相場よりも減額されてしまう可能性もあるのです。
事故でケガをしたなら人身事故あつかいにしてもらうべき!
物損事故から人員事故に切り替えを行う場合、警察に「診断書」を提出する必要があります。
物損から人身への切り替えについて、法的に明確な期限などが定められているわけではありません。
ただ、事故から時間が経ちすぎると、
などの弊害もあります。
なるべく早く病院に赴き、適切な診療をうけて診断書を作成してもらうべきである
というわけなのです。
病院への通院に関連して作成・保管しておくべき書類
について見ていきましょう。
医師に作成を依頼しておくべき書類は
です。
医師が患者の傷病の状況、治療に要する期間などについて説明した証明書類
治療に要した手段や薬剤費用などについて書かれた証明書類
これら書類は、医師などに作成を依頼すれば発行してもらえます。
通常はこれら証明書類がなくても、任意保険会社はかかった治療費をそのまま支払ってくれます。
ただし治療の必要性や相当性が争いになったときは、上記の書類をもとに賠償額が決まります。
また、後述する後遺障害の認定手続きにおいても、これら書類が必要となります。
職場には、
休業損害証明書
の作成を依頼します。
などが記載された休業損害の内容を証明するための書類
休業損害証明書は休業損害への補償をうけとるために必要となります。
病院への交通費に関しては、きちんと領収書などを発行・保管しておきましょう。
相手方の任意保険会社に提出することで、交通費の補償をうけることができます。
医師が作成 | 職場が作成 | 自分で保管 |
---|---|---|
・診断書 ・診療報酬明細書 |
・休業損害証明書* | ・交通費の領収書 |
*書類の書式は通常、相手方保険会社からもらう
後遺障害の認定をうけることを目指す場合には、
後遺障害診断書
を医師に作成してもらいます。
またそのほか、より有利な形で後遺障害の申請をする場合には被害者請求をする必要があります。
被害者請求をする場合、よりたくさんの書類を自分で作成していくことになります。
後遺障害についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
交通事故のケガの治療において、
といったときには、通院先の病院を変更しましょう。
稀に、
といっただけの理由では、相手方の任意保険会社が転院に応じてくれないこともあります。
などの説明で、たいていは転院に応じてくれる。
もっとも、頻繁な転院は
手続きが煩雑になる
という点で嫌われます。
都合の良い診断をしてくれる病院にあたるまで、コロコロと転院しつづけるのではないか?
といった疑いも生じます。
治療費の打ち切りを通告されてしまうきっかけにさえなってしまうので、不必要な転院は避けるべきと言えるでしょう。
一般的に、治療費は相手方の任意保険会社が病院に直接支払う形式となります。
その流れは通常、以下の通りとなります。
被害者は治療費を支払うことなく、通院をすることができるわけです。
通常はこういった流れになっているのですが、まれに病院側が任意保険会社からの支払いを受けつけない場合もあります。
そういったときには、以下のような流れとなってしまいます。
治療費の立て替えは、後々加害者側とのトラブルの種になることもあります。
任意保険会社から直接支払ってもらう形式にしてもらうよう、説得を試みる必要があるでしょう。
任意保険会社は事故後、無制限に治療費を支払い続けてくれるわけではありません。
一定のタイミングで「治療費の打ち切り」を打診してきます。
一般的に「事故後3か月~6か月」のタイミング
たとえば、むちうち症は事故後6か月以内に症状固定となるケースが多いです。
これ以上治療を続けても症状の改善が望めないという状況のこと
ですから、任意保険会社も事故後6か月以内に治療費の打ち切りを打診してくるわけです。
より軽い傷害の場合には、6か月よりも短い期間で治療費の打ち切りを打診されるケースもあります。
打ち切りの打診を受けた場合、その後の通院の費用は自己負担となるのが通常です。
もっとも、
など、治療費の打ち切りが不当と思えるような状況も多々あります。
弁護士に依頼していただくことにより、
治療継続の必要性
などを立証し、治療費打ち切りのタイミングを延長してもらえる場合もあります。
交通費は、領収書などを任意保険会社に提示しその都度支払いをうける形となっています。
原則的には、公共交通機関の利用が前提となります。
ただ被害者の年齢や症状などの理由でタクシーの利用もやむを得ないと判断されれば、タクシー料金が認められます。
使った乗り物の領収書の取得は、絶対に忘れないようにしましょう。
自家用車を利用したときは、
など、実費相当額が認められます。
また事情によっては、その都度清算するのではなく示談のときにまとめて事後的に清算することになるケースもあるようです。
「通院により欠勤が生じた!」
そういったときには、休業損害の補償を請求します。
欠勤のすべてについて無条件で補償されるわけではありません。
ただ、休業損害の補償の請求により、通院などやむを得ない理由による欠勤については補償される可能性が大きいです。
休業損害についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
岡野武志
またむちうち症に限らず、
「事故後に自覚症状がなくても実際には傷害を負っていた」
などというケースは数多くあります。
なによりもまず、自身の健康のために病院にいくべきなのです。