弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
6人の弁護士がこの記事に回答しています
という場合、異議申立という方法で後遺障害認定の再審査をしてもらうことができます。
そもそも、後遺障害認定の異議申立とは何なのでしょうか。
冒頭でも触れたように、異議申立とは、後遺障害認定の結果に不服があるときに行うものです。
異議申立を行うことによって、後遺障害認定の審査が再び行われます。
その結果、
と、最初の認定結果がくつがえされ、適切な後遺障害等級が認定される場合があります。
異議申立の結果、妥当な認定結果になれば被害者の方も納得できるでしょう。
なお、適切な後遺障害等級が認定された場合、「後遺障害慰謝料」などが増額される可能性が高まります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合であれば、以下の表を目安に後遺障害慰謝料が支払われます。
等級 | 慰謝料 |
1 | 2,800 |
2 | 2,370 |
3 | 1,990 |
4 | 1,670 |
5 | 1,400 |
6 | 1,180 |
7 | 1,000 |
8 | 830 |
9 | 690 |
10 | 550 |
11 | 420 |
12 | 290 |
13 | 180 |
14 | 110 |
※慰謝料の単位は万円
また、後遺障害認定の異議申立を行う場合、どこに対して申立をすればいいのでしょうか。
⇒異議申立の方法も被害者請求の方法になるため、加害者側の自賠責保険会社に申立をする
② 初回申請を事前認定の方法で行った場合
⇒異議申立は事前認定の方法でも被害者請求の方法でも行える
そのため、事前認定なら加害者側の任意保険会社、被害者請求なら加害者側の自賠責保険会社に申立をする
異議申立の方法は上記①②以外には存在しないのでしょうか。
異議申立とは異なりますが、
③ 指定紛争処理機関である「自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理申請の申立を行えば、等級変更が認められる場合があります。
⇒費用無料
⇒原則として書面審査
⇒1回のみ利用可能
という特徴がある機関で、公式サイトでは以下の解決実績が掲載されていました。
1. 右肩関節の運動制限について、後遺障害に該当しないとした自賠責保険会社・共済組合(以下、自賠責保険・共済)の結論を、画像・医証等により可動域制限の原因は外傷性のものであることが判明したことから変更した。
2. 下肢の知覚異常等の神経症状について、後遺障害には該当しないとした自賠責保険・共済の結論を、画像や治療経過等により認められるものとして変更した。
3. 頭部外傷による精神神経の症状について、局部の神経症状として認定した自賠責保険・共済の結論を、画像や各種検査の結果などより高次脳機能障害として認められることから変更した。
引用元:指定紛争処理機関一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構 公式サイトより
「1回」だけしか利用できませんが、無料で利用できるのはありがたいですね。
また、④「裁判」をするという方法もあります。
裁判の場合、自賠責保険の認定結果に拘束されず、独自の等級認定をしてくれる可能性があります。
ただ、ほとんどのケースでは自賠責保険の認定結果が重視されています。
そのため、医証などの有力な証拠を新たに用意できなければ、自賠責保険の認定結果から変わらない可能性が高いでしょう。
なお、裁判費用は有料である点にご注意ください。
裁判をするかどうかについては、事前に弁護士と相談して決めることをオススメします。
弁護士に相談すれば、
などのアドバイスをもらえる可能性があります。
異議申立 | 紛争処理機構 | 裁判を起こす | |
判断機関 | 損害保険料率算出機構 | 紛争処理委員会 | 裁判所 |
費用 | 無料 | 無料 | 有料 |
当事者の出席 | 不要※ | 不要※ | 必要 |
不服申立 | 何度でも可能 | × | 上訴 |
※醜状障害などでは面談が行われる場合あり
では、実際に異議申立をした場合、審査期間はどの程度の長さになるのでしょうか。
すぐに結果が戻ってくるのでしょうか。
異議申立の手続きを行ってから結果が戻ってくるまでの期間を一概に言い切ることはできません。
ただ、傾向として、異議申立の審査期間は初回の審査よりも長期間になりやすいです。
どうして異議申立の審査期間は長くなりがちなのでしょうか。
理由のひとつに審査機関の違いが挙げられます。
初回申請の際は、原則として損害保険料率算出機構内の、
① 自賠責調査事務所
という機関で審査が行われます。
しかし、異議申立の際は、損害保険料率算出機構内の上部機関である自賠責保険(共済)審査会の、
② 後遺障害専門部会
で審査が行われます。
各審査機関の違いについては以下の通りです。
① 自賠責調査事務所(初回申請)
⇒その結果、審査期間は初回申請よりも長くなりやすい
後遺障害認定は初回申請だとおよそ8割が1ヶ月以内に結果が戻ります。
そのため、異議申立の結果が戻ってくる期間の目安は、少なくとも1ヶ月以上は見ておいたほうが良いかもしれません。
後遺障害認定の異議申立にかかる期間は初回申請のときよりも長くなりやすい
異議申立をした場合でも、短期間で結果が戻ってくるようなことはないのでしょうか。
後遺障害認定の異議申立が認められないことが明らかな事案であれば、短期間で結果が戻ってくる場合があります。
高度かつ専門的な知見からの慎重な審査が「不要」であるとみなされると、長期間の審査が行われないためです。
そのため、異議申立の審査期間が極めて短い場合は、初回申請と結果が変わらないことが多くなります。
早く結果が戻ってきても、安易に喜ぶことはできなさそうです…。
結果が戻ってくるまで時間はかかるかもしれませんが、焦らず待つようにしましょう。
異議申立の結果が早く戻ってきた場合、初回申請のときと同じ結果の可能性が高い
実際、異議申立の結果、希望通りの後遺障害等級が認定される確率はどの程度なのでしょうか。
たとえば、
① むちうちで手にしびれが残った
↓
② 後遺障害認定の初回申請の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された
↓
③ しかし、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号を認定してほしいので、異議申立を行った
と、14級⇒12級などのように、
異議申立の結果、等級が変更される可能性
はどの程度あるのでしょうか。
実際のところ、異議申立が認められて後遺障害等級の変更が認められる確率は低いです。
以下の統計データからもわかる通り、等級変更が認められた事例は1割を下回ります。
平成25年度 | 平成24年度 | |
等級変更あり | 4.88% | 6.06% |
等級変更なし | 92.93% | 91.76% |
再調査・時効等 | 2.18% | 2.18% |
なぜ、これほど等級変更される確率が低いのでしょうか。
おそらく、認定理由の分析が不十分のまま、異議申立がなされていることが原因のひとつです。
感情的な「すごく痛むので認定してほしい」などという文面で異議申立をしたとしても、認められることはまずありません。
では、どのように異議申立をすれば、認定結果がくつがえる可能性が高まるのでしょうか。
異議申立をする際は、
なぜ納得のいかない等級認定がなされたのか
という理由を分析し、現在の各症状を裏づける医証などを示すことが重要です。
異議申立をする際は、弁護士などに事前に相談することを推奨します。
などを聞ける場合があるため、異議申立についてお悩みの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
弁護士なら誰でもいいわけではなく、
交通事故の後遺障害案件を取り扱った経験のある弁護士
であれば、適切なアドバイスをもらえる可能性が高まります。
日本各地に支部があるアトム法律事務所にぜひお気軽にお立ち寄りください。
異議申立の必要書類は何でしょうか。
また、書き方はどのようになっているのでしょうか。
等級変更の確率を少しでも上げるために、不備・不足の無い完璧な必要書類を用意したいところですが…。
異議申立の必要書類は「異議申立書」の1種類です。
しかし、等級変更される確率を上げるためにも、以下の書類を用意することを推奨します。
しかし、提出書類を上手く集めることができるか不安があります。
自分ひとりで異議申立をするのが難しい、と感じた場合、どこに相談するべきなのでしょうか。
交通事故案件の経験豊富な弁護士であれば、適切なアドバイスをもらえる可能性があります。
必要書類の書式や書き方
などに関する悩みなどがある場合、アトム法律事務所であれば力になれることもあるため、ぜひご相談ください。
書類の種類 | 必須/任意 |
異議申立書 | 必須 |
医証 | 任意* |
意見書 | 任意* |
*ただし、あるのが望ましい
いざ異議申立をすることになった場合、申立の方法は被害者請求と事前認定のどちらにするべきなのでしょうか。
被害者の方ご自身で異議申立の手続きを行う被害者請求を推奨します。
事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が異議申立の手続を行うことになります。
そのため、被害者自身は提出する書類の把握・コントロールをすることができません。
その結果、証拠として充分な書類を提出することができず、納得のいく認定結果を得られない可能性があります。
反面、被害者請求の場合、被害者自身が提出する書類の把握・コントロールをすることができます。
上述した通り、認定基準の根拠が記された「意見書」や「医証」の存在が異議申立では重要です。
そのため、被害者請求であれば、
証拠になりうる書類を自分で提出できるので、認定結果が変更される確率が高まる場合がある
と言えるため、異議申立の方法としては被害者請求のほうを推奨します。
被害者請求の異議申立は手間がかかります。
そのため、弁護士に相談して効率よく手続きを進めることをオススメします。
事前認定 | 被害者請求 | |
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者 |
異議申立書の提出先 | 相手方任意保険会社 | 相手方自賠責保険会社 |
提出書類 | 把握・コントロールできない | 把握・コントロールできる |
後遺障害認定の異議申立でお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
受け付けた後に順次、弁護士が対応します。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
後遺障害認定の異議申立についておわかりになったでしょうか。
異議申立にかかる期間は初回請求よりも長期間になるケースが多く、数ヶ月待たされることもあります。
また、異議申立で認定結果がくつがえされる確率は1割を切るという現実があります。
しかし、等級変更の根拠となる「意見書」や「医証」があれば、等級変更の可能性は高まります。
交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば、異議申立で助力できる場合があります。
もし対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
後遺障害認定の異議申立に関することで弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、後遺障害に関する他記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故の後遺障害についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。
岡野武志
異議申立を行うと、一定の審査期間を経た後、結果が戻ります。
申立ての結果、12級や14級9号などの後遺障害等級が認定され、慰謝料が増額される可能性があります。
などをこのページでしっかりと学び、損をしないようにしましょう。