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交通事故の加害者が無保険だった場合の対応は?|アトム法律事務所弁護士法人

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『事故の相手が無保険だった…治療費や慰謝料は泣き寝入り…?』

交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、通常であれば相手方の任意保険会社や自賠責保険から治療費や慰謝料を受け取ることができます。
しかし、相手方が無保険だった場合はこうはいきません。

損害保険料率算出機構が公開している「自動車保険の概況」という統計資料によると、2017年3月末時点でおよそ87.9%の車が対人賠償の任意保険に加入しています。
つまり、単純計算で、交通事故に遭った場合、10回に1回以上は相手が任意保険未加入ということになるのです。

身近に起こりうる無保険の交通事故、その時被害者には、泣き寝入りしかないのでしょうか?
被害者が補償を受けられる方法について、こちらのページでチェックしてください。


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加害者が無保険だった場合の対応は?

Q1

加害者に直接賠償金を請求する?

相手が保険に未加入と言っても、被害者には当然、事故の被害に対する補償を受ける権利があります。
しかし、権利があると言っても、実際にお金を受け取れるかとなると話が変わってきます。

加害者に資力がある場合

加害者に資力(お金)があれば、加害者に直接被害の賠償金を請求することが可能です。
相手が自賠責に入っていれば、自賠責でカバーしきれない部分の補償を相手に請求できます。

ただ、そもそも保険に入っていない人というのは、保険料が払えないなど、資力に乏しい人であるケースが多いです。
ましてや、重傷事故や死亡事故であれば、被害額は普通のサラリーマンでもそうそう払えない金額に上ります。

さらに、お金があっても支払いを渋る、被害者からの連絡を無視する、といった悪質な加害者も中にはいます。
このような加害者から賠償を受け取るためには、民事裁判を起こすなどの多大な労力と時間がかかってしまします。

加害者に資力がない場合

加害者に資力(お金)がない場合、そもそも加害者本人から賠償を受け取る、という選択肢がなくなってしまいます。

加入が義務付けられている自賠責にさえ入っていないケースというのはごくまれですので、自賠責から最低限の補償は受け取れる可能性はあります。
ただ、自賠責を超える部分の補償は、やはり加害者自身に請求する必要がありますので、泣き寝入りのリスクも出てしまいます。

万が一、加害者が自賠責にも加入していない場合は、自賠責と同等の補償を政府保障事業に請求することが可能です。
ただし、自賠責と同様、最低限の補償にとどまりますので、十分な補償が受け取れない可能性が十分にあります。

自賠責で受け取れる補償はどれくらいなのか、気になる方はこちらのページも合わせてご覧ください。
自賠責保険の計算方法は?

ポイント

加害者に資力が無い場合でも、自賠責または政府保障事業で最低限の補償は受けられる

Q2

自分の保険で補償を受けられる?

ここまで相手方の保険事情について見てきましたが、実は、被害者自身が加入している保険から補償を受けられる場合もあります。
その中でも代表的な、人身傷害保険と無保険車傷害保険についてご紹介します。

人身傷害保険

自分が人身傷害保険に加入していれば、無保険の相手との事故でも、自分の保険会社から補償を受けることが可能です。
無保険車との事故だけでなく、自損事故の場合や、こちらの過失が大きい場合でも減額なしで保険金を受け取ることが可能です。

後遺障害が残る事故や死亡事故の場合は、弁護士が交渉することで逸失利益が増額する可能性があります。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険は、通常は自動車保険に自動的に付いているものであり、オプションである人身傷害保険とは異なります。
ただし、だれでも使えるわけではなく、対象は重大事故(後遺障害が残る事故や死亡事故)に限られます。

こちらは対人賠償保険と同等の補償が受けられますが、弁護士が交渉することで慰謝料等が増額する可能性があります。

相手方無保険時に使える自身の保険
項目 人身傷害保険 無保険車傷害保険
対象 相手方無保険
単独・自損事故
重大事故のみ
過失 自身の過失による減額なし 対人賠償保険と同等
増額の余地 逸失利益
※重大事故の場合
慰謝料等
※対人賠償保険と同等

弁護士が交渉した場合に受け取れる慰謝料相場の見込みは、こちらの計算機ですぐにチェックできます。

ポイント

相手方無保険時は、自身の保険に人身傷害保険と無保険車傷害保険がついていないかチェック

Q3

無保険の相手との事故も弁護士に相談できる?

「交通事故に遭って重傷を負ってしまったが、相手が無保険だった!」

このような状況では、これからの人生はどうなるのか、ちゃんとした補償が受けられるのか、非常に不安ですよね。
場合によっては、弁護士に相談することで不安の多くが解消されるかもしれません。

ご自分や同居家族の保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用は保険会社負担になりますので、ご本人の費用負担なしで弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士に相談することで、ご自分が使える保険やサービスの内容を知れたり、受け取れる補償の見込みが分かったりします。
特に、後遺障害が残るケースや死亡事故であれば、弁護士費用を清算時に自己負担するにしても、最終的に受け取れる金額が大幅に増額する可能性が十分にあります。

ポイント

弁護士費用特約がある場合や、重大事故の場合は、弁護士に依頼するメリット大

まずは、ご自分が本来受け取れる見込みの慰謝料金額を質問するだけでも、アトムの無料相談をご利用ください。

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