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交通事故の慰謝料いくらもらった?|重傷からむちうち軽傷までの相場

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交通事故慰謝料とは何なのか。

慰謝料とは他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償のことです。

(不法行為…故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること)

たとえば、交通事故が原因で通院3ヶ月のケガを負った場合、治療費とは別に慰謝料を請求することができます。

交通事故の慰謝料を計算する場合、このページで紹介する慰謝料計算機を使用することを推奨します。

計算機では、むちうちなどの症状と事故前の収入などを入力すれば慰謝料相場を自動計算することができます。

また、実際の事例を挙げて慰謝料をいくらもらったのかについても解説していきます。

慰謝料の交渉で弁護士に相談するメリットも説明していくので、しっかりと学び、損をしないようにしましょう。


1

交通事故の慰謝料とは?計算機の自動計算方法も紹介

Q1

慰謝料は「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類?

まず、交通事故慰謝料では何が請求できるのでしょうか。

  1. ① 傷害慰謝料
  2. ② 後遺障害慰謝料

死亡事故以外の交通事故では、これら2つを請求できます。

① ②の違いは何なのでしょうか。

① 傷害慰謝料は、主に以下の「精神的苦痛」を金銭的に評価してもらい、お金を支払ってもらうことです。

主な精神的苦痛
  • 交通事故でむちうちなどのケガを負い、痛い思いをした
  • 事故が原因で通院3~6ヶ月程度することになってしまった

② 後遺障害慰謝料は、以下のような後遺障害が残った場合、認定された後遺障害等級に応じてお金を支払ってもらうことです。

後遺障害の例
  • むちうちで局部に神経症状が残った⇒14級9号の認定
  • 事故が原因で一眼のまぶたに著しい運動障害が残った⇒12級2号の認定

なお、後遺傷害等級の認定申請は加害者側の自賠責保険会社へ行うことになります。

後遺障害の認定基準は以下のページで解説されているので、ぜひご参考にしてみてください。

最後に、交通事故の2つの慰謝料についてまとめた表が以下です。

交通事故の慰謝料とは
傷害慰謝料 後遺障害慰謝料
補償の対象 傷害による精神的苦痛 後遺障害による精神的苦痛
具体例 ・ケガで痛い思いをした
36ヶ月通院した
・神経症状が残って首や腰が痛み続ける
・指が欠けてしまった
Q2

【計算機】通院3~6ヶ月の慰謝料を計算するには?

交通事故の慰謝料を計算するにはどうすればいいのでしょうか。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、慰謝料の相場を自動計算することができます。

ケガの症状や後遺障害の有無、事故前の収入などを入力した後、「慰謝料を計算する」ボタンを押せば金額が表示されます。

ただ、こちらの金額はあくまで一般的な弁護士基準の計算方法に基づいた金額です。

そのため、個別事情を考慮した正確な金額を知りたい場合は、弁護士に相談することを推奨します。

上記の計算機は「一般的な弁護士基準」で計算されている、とのことですが、実は慰謝料を計算する基準は複数あります。

次の章でも解説しますが、その中でも弁護士基準の慰謝料が最も高額となっています。

弁護士に依頼した場合は弁護士基準の慰謝料を支払われる可能性が高まります。

弁護士費用がいくらかかるのかにもよりますが、高額な慰謝料を受け取りたい場合は弁護士へ相談することをオススメします。

2

慰謝料の相場|いくらもらったのか実例紹介

Q1

【はじめに】慰謝料は弁護士・自賠責基準で異なる?

上でも触れましたが、交通事故慰謝料を計算する基準は何があるのでしょうか。

以下の3つの基準があります。

  1. ① 弁護士基準
  2. ② 自賠責基準
  3. ③ 任意保険基準
弁護士基準

過去の裁判例に基づいて金額が算出されていて、3つの中で最も高額です。

自賠責基準

被害者に対して最低限の賠償をするために定められた基準です。

傷害分の慰謝料は120万円まで支払われます。

任意保険基準

各任意保険会社の中で独自に定められた基準です。

基本的には120万円までは自賠責基準で、120万円を超えると自賠責よりも低い基準で計算されます。

この3つの中で最も高額なのは①弁護士基準ですが、具体的に慰謝料をいくら受け取ることができるのでしょうか。

以下のページで弁護士基準の慰謝料日額や弁護士に依頼するメリットを解説しているので、ぜひご参考にしてみてください。

参考までに、
むちうちで3ヶ月通院した場合の傷害慰謝料(治療実日数30日、治療期間90日)
を弁護士基準と自賠責基準で比較した表が以下です。

むちうち|慰謝料金額の比較
傷害慰謝料
3ヶ月通院)
弁護士基準 53万円
自賠責基準 25.2万円
差額 27.8万円

大きく金額が異なることがわかります。

そのため、弁護士費用の分以上に慰謝料を増額できる見込みがあるのであれば、弁護士に相談することをオススメします。

Q2

【慰謝料相場①】むちうち・軽症などで通院日数が少ないケース

交通事故に遭ったものの、
通院日数少ないけれども、傷害慰謝料はもらえるのか
と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

実際、むちうちなどの軽症で数日程度しか通院していない場合でも、慰謝料は支払われるのでしょうか。

通院日数少ない場合でも傷害慰謝料は支払われます。

なお、弁護士基準なら、通院が長期にわたる場合は実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。

そのため、
通院期間は6ヶ月だったけれども、実通院日数は20日しかない
というような場合でも、弁護士に依頼すれば傷害慰謝料を増額できる可能性があります。

通院日数が少ないケースでも、傷害慰謝料を受け取ることができるのは安心ですね。

通院日数が少なくても、
加害者側の任意保険会社から提示された金額が適切ではない可能性
を考慮して、しっかりと確認するよう心がけましょう。

ここまでのまとめ
  • 通院日数少ない場合でも傷害慰謝料は支払われる
  • 通院が長期にわたる場合、実通院日数の3倍程度が通院期間の目安になる可能性あり
Q3

【慰謝料相場②】途中から整骨院に通ったケース

そもそも整骨院の利用でも施術費や傷害慰謝料を受け取ることはできるのか?

事故後、しばらくは病院に通院していたものの、途中から整骨院の利用に切り替えることもあります。

  • 整骨院なら空いている
  • 整骨院のほうが近くて行きやすい

これらの理由で利用することがあるのではないでしょうか。

整骨院の利用でも、「施術費」や「傷害慰謝料」は支払われるのでしょうか。

整骨院の利用であっても「施術費」や「傷害慰謝料」は支払われます。

整形外科と併用している場合、整骨院と整形外科の両方の通院頻度で、傷害慰謝料の金額が決められます。

ただ、併用する場合は以下の点にご注意ください。

注意
  • 整骨院と整形外科を同じ日に通院したとしても1日分としてしかカウントされない
  • 整骨院と整形外科を同じ日に通院した場合、どちらか一方の治療費が支払われない可能性あり

整骨院の利用でも傷害慰謝料が支払われるのはありがたいですね。

病院には通院せず、整骨院だけを利用しても問題ない?

では、
交通事故の後、病院には行かずに整骨院を最初から最後まで利用し続ける
という治療の受け方をしても問題は無いのでしょうか。

最初は必ず整形外科の医師に「診断」してもらいましょう。

交通事故の治療費や慰謝料を支払ってもらうためには、交通事故によりケガをしたものと「診断」されていることが前提となります。

整骨院で施術を行うのは柔道整復師なので、整骨院で診断を受けることはできません。

そのため、まずは整形外科から交通事故が原因でケガを負った、という診断を受けましょう。

では、整形外科から診断を受けさえすれば、後はずっと整骨院に通い続けてもいいのでしょうか。

通常、整形外科から定期的に診断を受けて、整骨院利用の「許可」をもらう必要があります。

「治療」は医師のみが行うことができ、整骨院で行われる施術は、「医療類似行為」として治療を補完するものと考えられています。

そのため、整骨院で治療の補完を受けるには、原則的には治療を行う医師の許可が必要です。

ただし、医師の許可は、積極的なものでなくても、
とりあえず整骨院の施術を受けることを否定しない
という消極的なもので足りると考えられています。

また、医師の許可なく整骨院で施術を受けた場合でも、
「改善効果」を証明できた
という場合、治療費(施術費)を支払ってもらえることになります。

重要
  • 最初は整形外科で診断
  • 定期的に整形外科に通院する必要あり
  • 整骨院の利用には医師の許可が原則必要

最後に、整形外科と整骨院の治療についてまとめた表が以下の通りです。

交通事故の治療|利用可否
治療先 ○/×
整形外科のみ
整骨院のみ ×
整形外科と整骨院を併用

【判例】整骨院の施術費の支払いが認められたケース

整骨院及び接骨院の施術が必要かつ相当だった
と認められ、施術費の支払いが認められた実際の判例は以下の通りです。

(略)整骨院及び接骨院の施術は必要かつ相当であること,(略)治療費関係費,後遺障害慰謝料の全額,逸失利益,通院慰謝料の相当額を認容した事例

引用元:東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第17645号

「治療関係費」として、整骨院と接骨院の施術費合計40万円余が認められています。

重要

整骨院・接骨院の施術費や慰謝料をスムーズに受け取るためにも、極力「医師の許可」をもらってから施術を受けるようにしましょう。

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慰謝料とは?相場やいつ振り込まれるのか弁護士に相談!

Q1

【LINE対応】スマホから交通事故の相談が可能!

交通事故慰謝料とは何なのか?

慰謝料について詳しく知りたい、相談したい、などとお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。

  • LINE電話無料相談可能
  • 24時間365日受付

スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

受け付けた後に順次、弁護士が対応します。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

交通事故慰謝料とは何なのか学ぶことができたでしょうか。

交通事故の慰謝料は大きく分けて「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。

このページで紹介した慰謝料計算機を使用すれば、簡単にこれらの慰謝料を計算することができます。

たとえば、通院日数が通院3~6ヶ月の場合は慰謝料の相場はいくら程度になるのか?

ということなどを知ることができるため、ぜひご活用ください。

なお、個別事情を考慮した正確な慰謝料金額を知りたい場合は、アトム法律事務所にぜひご相談ください。

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まとめ

このページを最後までご覧になってくださった方は、

まとめ
  • 交通事故慰謝料は「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類
  • 慰謝料計算機で交通事故の慰謝料を自動計算できる(「慰謝料計算機」はこのページ内で紹介)
  • 弁護士に依頼すると慰謝料を高額にできる可能性あり

ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。

慰謝料に関することなどを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。

また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の慰謝料に関する他記事もぜひご覧になってみてください。

このページが、交通事故慰謝料についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。

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慰謝料はいくらもらうのが妥当?

妥当な慰謝料金額は、「弁護士基準」という方法で計算した金額であると言えます。これは過去の判例をもとに決められた金額基準です。それに対して加害者側は、各保険会社が独自に決めた基準を使って慰謝料を計算し、提示してきます(任意保険基準)。任意保険基準の金額は、最低限の金額とされる自賠責基準の金額とあまり変わりません。 慰謝料計算の基準や大小関係の比較はこちら

整骨院通院でも慰謝料はもらえる?

病院の医師の許可・指示の下での整骨院通院であれば、慰謝料がもらえる可能性があります。慰謝料等をもらうためには、病院での診断を受けている必要があるからです。また、整骨院通院を始めても、整骨院のみに通うのではなく、定期的に整形外科にも通いましょう。 整骨院通院で損しないための注意点はこちら

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