過失割合が8対2の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対2の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合8対2の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合8対2の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
たとえば過失割合が8対2であるとき、加害者側の過失は8割、被害者側の過失は2割となります。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が8対2となることも珍しくありません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.2=80万円 | 1,000万円×0.8=800万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 800万円-80万円 = 720万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側にとって有利な過失割合を計算しようとします。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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