過失割合が7対3の交通事故における示談の流れは?
過失割合7対3の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合7対3の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合7対3の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が7割、被害者側の過失が3割なら、過失割合は7対3となります。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.3=120万円 | 1,000万円×0.7=700万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 700万円-120万円 = 580万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合7対3は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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