交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合が2対8の交通事故における示談の流れは?
過失割合2対8の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合2対8の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合2対8の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が2対8であるとき、加害者側の過失は8割、被害者側の過失は2割となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が2対8となることも珍しくありません。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 2 | 8 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.8=800万円 | 400万円×0.2=80万円 |
最終的に貰える金額 | 800万円-80万円 = 720万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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