過失割合が8対2の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対2の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合8対2の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合8対2の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
たとえば加害者側の過失が8割で、被害者側の過失が2割なら、過失割合は8対2となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、大半の場合は被害者側にも一定の過失があります。
過失割合が8対2となることも珍しくありません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.2=80万円 | 1,000万円×0.8=800万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 800万円-80万円 = 720万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
自動車などの交通強者には、自転車や歩行者などの交通弱者よりも強い注意義務が課されます。
自動車の過失は、歩行者の過失よりも重く見られます。
また、被害者が交通弱者の場合、加害者の過失は重くなります。
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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