過失割合が3対7の交通事故における示談の流れは?
過失割合3対7の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合3対7の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合3対7の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
たとえば加害者側の過失が7割で、被害者側の過失が3割なら、過失割合は3対7となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、基本的に加害者が被害者に損害を賠償します。
しかし、大半の事故では被害者側にも事件への過失があります。
その場合、被害者も加害者に賠償責任を負うのです。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 3 | 7 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.7=700万円 | 400万円×0.3=120万円 |
最終的に貰える金額 | 700万円-120万円 = 580万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者や自転車であり加害者が自動車の場合、被害者の過失は少なめに見積もられます。
歩行者や自転車は交通弱者であるためです。
過失割合3対7は、車対車の事故が一般的です。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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